対策:資本金1千万円を超えたら、下請法に対する適正な対応が必要です
下請法の違反行為は厳しく取締が行われています。
・「当社は、そんなに大きな会社ではないので大丈夫」あるいは
・「当社は、そんなに大きな会社ではないので大丈夫」等と
根拠のない、思い込みは禁物。「資本金1千万円を超えたら、
当社も下請法の対象となる可能性がありますので、まず、下請法の対象となるか否かをチェックし、
下請法の対象となる取引がある場合は、
法律に基づいた適正な対応が必要となります。
対策1)まず、自社の取引が下請法の対象となるかどうかをチェック
資本金が1千万円を超えた会社は、まず、
自社の取引先との間に下請法上の下請取引に該当する取引がないかを把握する必要があります。
下請取引に該当するか否かは、以下の区分によります
1)自社と取引先の資本金(2つの資本金区分 )
(1)親事業者の資本金が3億円超で、
下請事業者の資本金が3億円以下または個人事業者
(2)親事業者の資本金が1千万円超3億円以下で、
下請事業者の資本金が1千万円以下または個人事業者
※資本金が1千万円超~3億円以下の会社は親事業者になる場合と、 下請事業者になる場合の両方が想定されます。 ※発注元の親会社が子会社を使って下請法の適用を逃れようとする行為は、 トンネル規制と言い、下請法の適用を受ける場合があります。
(2)取引の内容(以下の4つの取引区分)
以下の4つの取引区分の何れかに該当する場合が対象となります
(詳細はそれぞれの説明ページを参照ください)
1)製造委託
2)修理委託
3)情報成果物作成委託
4)役務提供委託
対策2)次に、下請法の対象となる取引先のリストアップ
当社の取引先で、下請法の対象となる取引先を把握し、リストアップすることが必要です。
下請法では、公正取引委員会や中小企業庁による書面調査や立入り調査に対する応えることが義務付けされており、その際には、「当社の下請取引の実態を報告する義務があります。」
従って、下請取引の実態報告を行う体制を整える必要があり、その為には、個々の取引先の資本金区分と取引内容(どの下請取引区分に該当するか)を把握しておくことが、必要となります。
対策3)下請事業者と、法に基づいた取引を行ない、その記録を保管
上記でリストアップされた、下請法対象取引については、
下請法では、公正取引委員会や中小企業庁による書面調査や立入り調査に対する応えることが義務付けされており、その際には、「当社の下請取引の実態を報告する義務があります。」
従って、下請取引の実態報告を行う体制を整える必要があり、その為には、
個々の取引先の資本金区分と取引内容(どの下請取引区分に該当するか)を把握しておくことが大切です。
そして、そのリストアップされた取引先とは、下請法に従った取引を行ない、
かつ、その記録を保存する必要があります。
具体的には、(11個の)親事業者の禁止事項を守り、(4つの)義務事項を実行することが大切です。
※下請法で守らなければならない、11個の禁止事項と4つの義務事項の詳細はこちらを確認してください。
下請法に対する情報は以下もご確認下さい
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