下請法の対象となる取引(3)。 情報成果物作成委託とは
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情報成果物作成委託とは
下請代金支払遅延防止法(下請法) 第2条
3 この法律で「情報成果物作成委託」とは、事業者が業として行う提供若しくは業として請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用する情報成果物の作成を業として行う場合にその情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託することをいう。
下請の本来の言葉の意味は、
「注文者(顧客)から、請負った者(請負人)が、さらに第三者に請け負わせること」を言います
(最初の請負人を元請人、さらなる請負人を下請人と言います)。
下請法が対象とする取引は、
本来の下請の意味とは、若干異なっていることを理解しておくことが大切です。
下請法(下請代金支払遅延防止法)では、対象となる下請取引を
1)資本金区分と
2)取引内容(製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託)から定めています。
ここでは、その対象となる取引内容のひとつである情報成果物作成委託に関して説明します。
情報成果物作成委託とは、
情報成果物の提供や作成を業として行っている事業者が、
情報成果物の作成を他者へ委託することをいいます。
情報成果物とは、
プログラム、映画・放送番組その他撮影又は音声その他の音響により構成されるもの、
文字・図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成されるもの
(設計図、ポスターのデザインなど)を言います。
下請法の対象となる情報成果物作成委託の3つのタイプ
下請法の対象となる情報成果物作成委託には以下の3つのタイプがあります。
(情報成果物作成委託 類型3-1)<提供品の作成委託>
情報成果物の提供を行っている事業者が、
その情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託する場合
情報成果物の提供を業として行っている事業者が、
その情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託する場合です。
業として行っているとは、事業者が、ある行為を反復継続的に行っており、
社会通念上、事業の遂行とみることができる場合を指します。
提供とは、 事業者が、他の事業者や一般消費者等に対し、情報成果物の販売、使用許諾
などの方法により、当該情報成果物を他者の用に供することをいいます。
(情報成果物作成委託 類型3-1の例)
ソフトウェアメーカーが、ソフトウェアの開発を他のソフトウェアメーカーへ委託する場合。
(情報成果物作成委託 類型3-2)<受託作成品の再委託>
情報成果物の作成の請負を行っている事業者が、
その情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託する場合
情報成果物の作成の請負を業として行っている事業者が、
その情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託する場合です。
業として行っているとは、事業者が、ある行為を反復継続的に行っており、
社会通念上、事業の遂行とみることができる場合を指します。
(情報成果物作成委託 類型3-2の例)
広告会社が受注したCMの制作を、CM制作会社へ委託する場合。
(情報成果物作成委託 類型3-3)<自社使用品の作成委託>
自社で使用する情報成果物の作成を行っている事業者が、
その情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託する場合
自社で使用する情報成果物の作成を業として行っている事業者が、
その情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託する場合です。
業として行っているとは、事業者が、ある行為を反復継続的に行っており、
社会通念上、事業の遂行とみることができる場合を指します。
(情報成果物作成委託その3の例)
自社でソフトの開発をしているメーカーが、
自社用ソフトウェアの開発を他のソフトウェアメーカーへ委託する場合。
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