下請法の対象となる取引(4)。 役務提供委託とは
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役務提供委託とは
下請代金支払遅延防止法(下請法) 第2条
4 この法律で「役務提供委託」とは、事業者が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること(建設業(建設業法 (昭和二十四年法律第百号)第二条第二項 に規定する建設業をいう。以下この項において同じ。)を営む者が業として請け負う建設工事(同条第一項 に規定する建設工事をいう。)の全部又は一部を他の建設業を営む者に請け負わせることを除く。)をいう。
下請法(下請代金支払遅延防止法)では、対象となる下請取引を
1)資本金区分と
2)取引内容(製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託)から定めています。
ここでは、その対象となる取引内容のひとつである役務提供委託に関して説明します。
役務提供委託とは、請け負った役務を再委託することをいいます。
役務の提供を業としている行っている事業者が、
その提供の行為の全部又は一部を他の事業者に委託する場合
役務の提供を業として行っている事業者が、仕事の全部または一部を外部へ委託する場合
を言います。他の3つの類型(製造委託、修理委託、情報成果物作成委託)と異なり、
自社使用の場合は対象となりません。
業として行っているとは、事業者が、ある行為を反復継続的に行っており、
社会通念上、事業の遂行とみることができる場合を指します。
※例
運送会社が輸送の一部を他の運送会社へ委託した場合は該当しますが、
自社商品の運搬(自社が荷主)を運送業者に委託する場合は該当しません。
役務提供委託の注意点
1 下請法では、建設業法に規定されている建設業を営む者が
業として請け負う建設工事は対象となりません。
2 役務提供委託として規制される役務とは、委託事業者が他者に提供する役務のことであり、
委託事業者が自ら利用する役務は含まれません。
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