下請法。下請法違反罰則について

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下請法の違反行為は厳しく取締が行われています

書面調査と立入検査

公正取引委員会及び中小企業庁では、下請取引が公正に行われているか否かを把握するため、
毎年、親事業者、下請事業者に対する書面調査を実施しています。
また、随時、親事業者の保存している取引記録の調査や立入検査を実施しています。

勧告・公表

公正取引委員会は、親事業者が下請法に違反した場合、それを取り止めて原状回復させること(減額分
や遅延利息の支払い等)を求めるとともに、再発防止などの措置を実施するよう、勧告・公表を行ってい
ます。
 勧告に至らない事案であっても、親事業者に対し改善を強く求める警告を行い、下請法の遵守を促して
います。

→→→ 公正取引委員会による下請法勧告・公表ページ

罰金

親事業者が、発注書面を交付する義務、取引記録に関する書類の作成・保存義務を守らなかった場合には、
違反行為をした者(本人)のほか、会社も50万円以下の罰金に処せられます。また、親事業者に対する定
期的な書面調査などにおいて報告をしなかった、虚偽の報告をすること、公正取引委員会や中小企業庁
の職員による立入検査を拒んだり、妨害した場合も同様に罰金に処せられます。

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下請法とは~下請法の対象と、下請法規定事項について

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下請法対象取引(2) 修理委託

下請法対象取引(3) 情報成果物作成委託

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下請法対策・対応方法

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