下請法の対象となる取引(2)。 修理委託とは
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修理委託とは
下請代金支払遅延防止法(下請法) 第2条
2 この法律で「修理委託」とは、事業者が業として請け負う物品の修理の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用する物品の修理を業として行う場合にその修理の行為の一部を他の事業者に委託することをいう。
下請の本来の言葉の意味は、
「注文者(顧客)から、請負った者(請負人)が、さらに第三者に請け負わせること」を言います
(最初の請負人を元請人、さらなる請負人を下請人と言います)。
下請法が対象とする取引は、本来の下請の意味とは、
若干異なっていることを理解しておくことが大切です。
下請法(下請代金支払遅延防止法)では、対象となる下請取引を
1)資本金区分と
2)取引内容(製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託)から定めています。
ここでは、その対象となる取引内容のひとつである修理委託に関して説明します。
修理委託とは、
修理を請け負った物品、または自社で修理している物品の修理を委託することをいいます。
修理とは、
元来の機能を失った物品に一定の工作を加え、元来の機能を回復させることを言います。
なお、「メンテナンス」や「点検」は、修理ではなく、その委託は、修理委託ではなく、
役務提供委託の対象となります。
下請法の対象となる修理委託の2つのタイプ
下請法の対象となる修理委託には以下の2つのタイプがあります。
(修理委託 類型2-1)<他社使用修理の委託>
物品の修理を行っている事業者が、
修理の行為の全部又は一部を他の事業者に委託する場合
物品の修理を業として請け負っている事業者が、修理を他の事業者に委託する場合です。
業として行っているとは、事業者が、ある行為を反復継続的に行っており、
社会通念上、事業の遂行とみることができる場合を指します。
(修理委託 類型2-1) <自社使用修理の委託>
自社で使用する物品を自社で修理している事業者が、その物品の修理の行為の全部又は一部を他の事業者に委託する場合
自社で使用する物品を業として修理を行っている事業者が、
その物品の修理を他の事業者に委託する場合です。
業として行っているとは、事業者が、ある行為を反復継続的に行っており、
社会通念上、事業の遂行とみることができる場合を指します。
※1 本来の下請の意味とは一致しない概念ですが、
このような修理委託も、下請法の対象となる取引です
※2 発注者が、業として修理をしていることが用件ですので、
単に修理を発注しただけでは下請法の対象にはなりません
※3 修理の部品の製作を委託した場合は、修理委託ではなく、製造委託(その3の取引)となります
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