売掛金の請求において内容証明はよく使われる手段です。
継続的な取引をしている客先に対して、いきなり、内容証明の送付は逆効果。
逆に問題を複雑にしてしまう可能性もありますので、
客先への請求や催促は、客先との関係、客先の状況を考慮して現実的な対応をすることが望まれます。
一般的には、まず、売掛金の未回収が発生した時点で、担当者が口頭で確認をしたり、再請求書を発行したりします。
状況に応じて、支払に関する交渉を重ねる必要もあるでしょう。
その過程において、「催促状」や「督促状」のような名前で再請求を行っていきます。
内容証明を使う際は、こちらも真剣であることを態度として示すことや、次の段階(法的手段)への証拠作り等の意義があります。
貸金請求の場合と同様、売掛金請求においても、内容証明による請求通り、相手が支払を行った場合、問題は解決しますが、
必ずしも、そのようには行かない場合も多いと思われます。
そのような場合には、通常の訴訟のほか、少額訴訟、支払督促、民事調停などの法的措置を取る方法もあります。
内容証明は、このような後で行うことになるかも知れない法的措置の証拠とするために作成する意味もあります。
従って、文面は
相手だけではなく、裁判官にも理解してもらえるような内容にしておくことを想定して作成するのが良いでしょう。
内容証明郵便は一定の形式が決まっており、以下の場合は、1ページあたり、20字×26行以内で作成しています
内容証明文書は、通常3部(送付用、発信者控え用、郵便局控え用)作成し、郵便局で確認処理してもらった後、封筒に入れます。
※下記、売掛金支払い請求の文例は、一般的な例を示すものです。
実際に内容証明を送付する場合には個別の状況・事情に合わせた文書を作成する必要があります。従いまして、
下記文書を利用したことによる不利益は一切当方では責任を持てませんのでご了承ください。
催告書
弊社が貴社に対し、平成○年○月○日、
請求書番号○○○○にて、販売致しました
「○○○○○○」の代金○○○○○○円に
ついて、本日に至るまでお支払い頂いてお
りません。
つきましては、平成○○年○月○日まで
に、ご入金下さるようお願いいたします。
本期限内にお支払いなき場合には、貴社と
の良好な協力関係の維持を望む弊社にとり
ましては、誠に残念ながら、法的手段をと
らざるを得なくなりますことを申し添えま
す。なお、本書面と入れ違いにてご入金頂
いた場合にはご容赦頂きますようお願い申
し上げます。
平成○○年○月○日
住所
会社名
役職
氏名 印
相手方住所
相手方会社名
相手方役職
○○○○ 殿