退去後も貸主より敷金がいっこうに返却されない場合や、あるいは、貸主から補修費用等の名目で一方的に費用が減額されてしまった場合など
賃貸住宅の敷金の返還に関するトラブルがよくありますが、そんなとき、内容証明が利用されています。
このガイドラインは、「賃貸借契約時」において参考するものとされていますので、賃貸借契約締結後は必ずしも全てガイドラインに従うべきものではありません。しかしながら、契約締結後は全て契約文書に従わなければならない訳ではなく、例え契約文書で定めてあることでも、過度に賃借人の負担を伴うような規定は無効であるとされています。
敷金返還請求の中でもとりわけ「現状回復」に関するトラブルについては、個別の契約内容と個別の請求内容と実際の状況に合わせた内容証明文書の作成が必要となります。(下記の例はあくまで基本として、実際に送るときは、具体的な事実をもっと加筆すべきです)
内容証明できっちりと法的に筋の通った文書で敷金返還請求を行うことで、もし、裁判になった場合は、家主側に不利であることを十分理解している、管理会社やオーナーは、内容証明文書に従って、敷金返還に応じるケースが多くあります。
しかし、必ずしも、全てが内容証明だけで解決できる訳ではありません。
内容証明を送付しても支払に応じてもらえない場合には、通常の訴訟のほか、
少額訴訟、支払督促、民事調停などの法的措置を取る方法もあります。
内容証明は、このような後で行うことになるかも知れない法的措置の証拠とするために作成する意味もあります。
従って、文面は
相手だけではなく、裁判官にも理解してもらえるような内容にしておくことを想定して作成することが大切です。
内容証明郵便は一定の形式が決まっており、以下の場合は、1ページあたり、20字×26行以内で作成しています
内容証明文書は、通常3部(送付用、発信者控え用、郵便局控え用)作成し、郵便局で確認処理してもらった後、封筒に入れます。
※下記、敷金返還請求の文例は、一般的な例を示すものです。
実際に内容証明を送付する場合には個別の状況・事情に合わせた文書を作成する必要があります。従いまして、
下記文書を利用したことによる不利益は一切当方では責任を持てませんのでご了承ください。
通知書
私は、平成○年○月○日から貴社賃貸物
件の(住所)(物件名)(部屋番)を賃貸
し、平成○年○月○日に退去いたしました。
退居後敷金○○○○円は当然返還されるも
のと考えておりましたが、先日貴社から精
算書が届き、退居後のクリーニング費用と
して○○○円を敷金から相殺するとのこと
でした。 私はこの費用を私の負担として
敷金から相殺することに同意しません。
つきましては、平成○○年○月○日までに
退居後敷金○○○○円をご入金下さるよう
お願いいたします。
本期限内にお支払いなき場合には、誠に残念ながら、法的手段をとらざるを得なくな
りますことを申し添えます。なお、本書面
と入れ違いにてご入金頂いた場合にはご容
赦頂きますようお願い申し上げます。
記
入金先口座
○○銀行○○支店普通預金(口座番号)
(口座名義)
平成○○年○月○日
氏名 印
相手方住所
相手方会社名
相手方役職
○○○○ 殿