少額訴訟とは

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少額訴訟 (内容証明と関連する、身近なトラブルを解決するための方法(1))

内容証明を作成する際に「期限内に履行頂けない場合には、法的手段をとらせていただく所存です」と書く場合が多くあります。
「法的手段」として最も一般的なのが訴訟です。訴訟に訴えたい場合は弁護士へ相談するのが一般的ですが、通常の訴訟よりも簡単で、
自分ひとりでできる制度を紹介します。
(※少額訴訟をはじめとする係争行為に関する業務は弁護士、司法書士の職務であり、行政書士は行うことができません。ここでの説明は、あくまで内容証明を作成する際の基本知識としての目的のためです。実際に少額訴訟を行う際には、裁判所、弁護士、司法書士へご相談ください)

少額訴訟とは

身近なトラブルを従来の裁判制度で解決しようとすると、複雑で、費用がかかるために、泣き寝入りせざるを得ないようなことがありました。
そこで、そのような民事紛争を解決するために設けられた、簡易・迅速・低廉な裁判手続が少額訴訟制度です。

少額訴訟の特徴

少額訴訟制度には以下のような特徴があります

1)少額訴訟は手続きが簡単(一人で行える)

通常の訴訟は手続きが複雑で、弁護士を依頼しなければ難しいのに対して、少額訴訟は手続きが簡単で、法律知識がなくとも一人で行えるようにできている制度です。例えば、訴状は、空白を埋めていくだけの定型用紙が用意されています。

2)少額訴訟は時間がかからない

通常の訴訟は審理に時間を要し、時間が解決するのに数か月から数年かかる場合もあります。
一方、少額訴訟は原則として判決は1日ででます。判決に対する異議申立が一度しか認められていません。
通常、以下の3回裁判所へ行けば終了します
・最初に訴状用紙をもらいに行くときとき
・訴状を提出するとき
・裁判の当日(審理は数時間で済みます)

3)少額訴訟は費用が安い

通常の訴訟では裁判所の費用のほか弁護士への依頼費用がかかります。
少額訴訟は最大でも6,000円の手続費用と切手代、交通費などの実費しかかかりませんので、通常の訴訟に比較すれば非常に費用が安い制度です。

少額訴訟にかかる費用は、請求金額が10万円以下の場合で1,000円で10万円を超えるごとに1,000円が加算され、最高(50万を超えるとき)でも6,000円です。

少額訴訟の申立は、原則として,相手方の住所地を管轄する簡易裁判所です。事件の種類によっては,ほかの簡易裁判所にも訴えを起こすことができます。

4)ただし、扱えるトラブルに制限があります

簡易・迅速・低廉な裁判手続が少額訴訟ですので、以下のように扱えるトラブルに限りがあります。

・60万円以下の金銭請求に限ること
物の引渡しや行動の請求など金銭の支払以外の請求を行うことができません

・複雑でない事件に限ります
1日では審議できないような複雑な事件では利用できません

・訴えられた相手(被告)側の申立により通常の裁判に移行することができます
せっかく少額訴訟で提訴しても相手が拒否する場合は通常の裁判に移行してしまいますので、明らかな証拠書類があり、争う内容が少ないトラブルでの利用に適しています

  →→→→→ 少額訴訟についてさらに詳しい情報は裁判所のホームページで確認してください