内容証明を作成する際に「期限内に履行頂けない場合には、法的手段をとらせていただく所存です」と書く場合が多くあります。
「法的手段」として最も一般的なのが訴訟です。訴訟に訴えたい場合は弁護士へ相談するのが一般的ですが、通常の訴訟よりも簡単で、
自分ひとりでできる制度を紹介します。
(※少額訴訟をはじめとする係争行為に関する業務は弁護士、司法書士の職務であり、行政書士は行うことができません。ここでの説明は、あくまで内容証明を作成する際の基本知識としての目的のためです。実際に民事調停を行う際には、裁判所、弁護士、司法書士へご相談ください)
民事調停とは、裁判所における話し合いによるトラブルの解決方法です。
調停で双方が納得し、合意に至ると、調停調書が作成され、この調停調書は、裁判の判決と同じ効力を持ちます。
民事調停には以下のような特徴があります
民事調停には、少額訴訟や支払督促のような「請求は金銭に限る」のような制限がありません。
なお、調停の中でも、相続や離婚と言った家庭のトラブルは家庭裁判所の扱いになり、
それ以外の民事トラブルは簡易裁判所の扱いになります。
簡易裁判所の管轄は原則として相手側住所の管轄裁判所になります。
例えば、
5万円までの民事調停ならば300円、
35万円の民事調停ならば2,050円、
100万円の民事調停ならば5,700円
通常、調停期日は複数回設定されますので、その都度、裁判所まで出向く必要があります。
調停がまとまった場合には、裁判の判決と同じ効力を持つ調停調書が作成されますが、
まとまらない場合は調停手続きが打ち切られます。
なお、調停が打ち切られて2週間以内の申立であれば、通常訴訟の手数料から、調停に収めた費用が差し引かれます。
→→→→→ 民事調停についてさらに詳しい情報は裁判所のホームページで確認してください