ソフトウェア契約書の作成と運営支援 | 全国対応、愛知県豊田市のブルーバード行政書士事務所。WEB打合せ可能です。
ソフトウェア契約書の作成と運営
愛知県豊田市のブルーバード行政書士事務所。
電話は、0565-31-6304(Facebook、Line通話可)
メールは、gyosei*fullstage.jp(*を@に変えて送信ください)
契約書の作成の目的は、法律遵守に加え、ビジネス上の目的をより良く実現することです。
ソフトウェアの開発受託、パッケージソフト、サブスク、オンプレ、アプリなどの利用規約や使用許諾契約書などの作成と活用の仕方を支援します。
電話、Zoom、Skype、Facebook、Line等での打合せ可能です。
ソフトウェアに関する契約では、どのような権利(ライセンス)をどのような条件にて与えるのかを明確にすることが大切です。
取引の形態と制作物の性格を理解した上で、貴社にとって最適な契約文書の作成と運用方法をご提案させて頂きます。
ソフトウェア関連の契約書の作成に関する情報
メニュー
ソフトウェア契約書の基礎知識
「情報財取引等に関する準則」
シュリンクラップ契約
ソフトウェア使用許諾契約書の作成
ソフトウェア保守サービス契約書
ソフトウェア開発委託(受託)契約書
ソフトウェア契約書作成のご案内
お客様の声
ソフトウェア、ITに関する契約書の基礎知識
通販や請負契約では契約で決めてない事項に関しては民法などの法律の規定が適用されますが、ソフトウェア、ITに関する契約は、民法などの法律ができた時代には想定されていなかった取引である為、法律では規定されていない事項が多く発生します。 従って、ソフトウェア、ITに関する契約については、契約書を作る意義がおおいににあります。
ソフトウェアに関する契約書では、以下のような契約書を作成するのが一般的です。
- パッケージ・ソフトウェアの契約書・・・・・「ソフトウェア使用許諾契約書」
- スマートフォン等のアプリ利用規約・・・・・「アプリケーション利用規約」
- オーダーメイドのソフトウェアの契約書・・・・「ソフトウェア開発受託契約書」
- 納入後のサポートやバージョンアップ対応の契約書・・・「保守サービス契約書」
電子商取引及び情報財取引等に関する準則(Ⅱ 情報材取引)
「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」とは、 インターネットを利用した取引とソフトウェアにおける法律の適用関係を明確にすべく、 民法その他の法律の解釈指針を経済産業省が示しているものです。 「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の第Ⅱ部は、ソフトウェア製品などの取引において、遵守すべく法律を横断的に総合的に理解するために、非常に参考となる資料です。
本文は250ページを超えるボリュームがありますので、目次を確認し、自身の事業に関連のある項目を参照する方法で利用するのが賢明でしょう。 詳しく知りたい場合は、準則に記述がある法律の条文そのものに当たることで理解が深まります。
(用語集) 電子商取引及び情報財取引等に関する準則
ソフトウェア使用許諾契約書の作成
ソフトウェア使用許諾契約とは、プログラムの使用を一定の条件の下、付与する契約(ライセンス)です。 プログラムの使用を許諾する(使用権を付与する)考え方が、通常の物品の売買やサービスの提供とは異なります。
ソフトウェア使用許諾契約書を作成する立場(ライセンスを付与する立場)からすればソフトウェア製品の使用許諾契約書で、どのような権利を相手に付与し、どのような制限を加えるかを明確とすること(=ライセンスの中身を明確にすること)が大切です。
ソフトウェア使用許諾契約書の作成に関して、一般的な条項を下記にて紹介しています
(TOPICS) ソフトウェア使用許諾契約書の作成
ソフトウェア保守サービス契約書の作成
ソフトウェアについては、使用許諾契約と併せて、保守サービス契約を結ぶのが一般的です。 保守メンテ契約のことをサポート契約と言う場合もあります;
(TOPICS) ソフトウェア保守サービス契約書の作成
ソフトウェア開発委託(受託)契約書
ソフトウェアの開発委託(受託)契約では、プログラムなどを顧客に引き渡した後、顧客の検査を受け、検査が完了したとき、正式な引き渡しとすることが一般的によく行われています。
ソフトウェアの開発委託(受託)契約書では、 取引条件や価格、納期などの一般的な契約書の内容に加え、開発委託の内容、検収基準、保証内容と期間、著作権などの知的財産権の帰属の問題、秘密保持、アフターサポート等、ソフトウェア製品の開発特有の事項を詳細に決めることが大切です。
※委託契約書と受託契約書
※ソフトウェア開発委託契約書・・・ソフトウェアの発注者側が作成した契約書
※ソフトウェア開発受託契約書・・・ソフトウェアの受注者側が作成した契約書
以下では、 ソフトウェア開発委託(受託)契約書の重要事項のひとつである「検収」について説明しています。
(TOPICS) ソフトウェア開発委託契約書「検収」について
また、ソフトウェアの開発委託取引は、「下請法(情報成果物作成委託)」の適用対象です。資本条件で、「下請法」取引に該当する場合は、「下請法」を遵守した契約書の内容にすることが必要です。(詳しくは下記を参照してください)。
(用語集)下請法とは
(用語集)下請法(情報成果物作成委託)とは
ソフトウェア契約書作成のご案内
当事務所では、
ソフトウェア使用許諾契約書
ソフトウェア保守サービス契約書
ソフトウェア開発委託(受託)契約書 等
ソフトウェアに関する多数の作成実績がございます。
また、ソフトウェア関連契約書の英文化も対応しています。
◆◆◆ 契約書作成の流れと料金に関するご案内はこちらに掲載しいます
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