ソフトウェア開発委託契約書の作成 検収について

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 ソフトウェア開発委託契約書の作成。検収について

ソフトウェアの「開発委託契約書」においては、
プログラムなどを顧客に引き渡した後、顧客の検査を受け、検査が完了したとき、正式な引き渡しとする
ことが一般的によく行われています。
ソフトウェアの開発の業界では、検査が終了し、正式な引き渡しが完了することを「検収」と言います。

検収」により、正式な引き渡しが完了した後、
ソフトウェア開発受託会社は通常1年間の程度の瑕疵担保責任(無償保守サービス)を負うのが一般的です。

ところで、「ソフトウェア開発委託契約」で、よくトラブルになるのが、この「検収」に関するトラブルです。
発注元が、いっこうに「検収」を上げてくれない為に、正式な引き渡しが完了せず、代金の回収ができません。
また、次から次へさみだれ式にと検査不合格項目が指摘される為に、手直し作業が永遠に続きます。
さらに、「検収」が遅れているため、
検収」後一定の期間負わなければならない無償保証サービスの期限もそれに伴い伸びて行ってしまいます。

こんなトラブルを防止するためには、「検収」に関する規定を「ソフトウェア開発委託契約書」で明確にしておきましょう。

そもそも、この「検収」という言葉は、ソフトウェアの開発の現場では日常的に用いられる言葉ですが、
法律用語ではないため、言葉の解釈からトラブルの元となることもあります。「検収」について、
ある人は、「受入検査合格」のことを言い、ある人は「受領」のことを言い、ある人は「支払いの確定」のことを言ったりします。
また、辞書に寄れば「検収」とは「送り届けられた品を、数量・種類などを点検して受け取ること」の意味しかありません。

従って、後で「検収」に関するトラブルで防ぐための、「ソフトウェア開発委託契約書」ではまず、
検収」に関する定義を明確にしておくことが大切です。
特に、『「検収」とは、予定の工程の一応の完了を言うのであって、実際に使用した上での使い辛さとか改善希望項目までを含まないこと』
等としておくことが受託者側からは大切なことです。

次に、「ソフトウェアの開発委託契約」では、プログラムなどを顧客に引き渡した直後に、「検収」とは簡単には行かず、
一定の期間をかけ顧客の検査を受け、検査が完了したとき、「検収」とするのが一般的です。
従って、この検査の為の期間について、「ソフトウェアの開発委託契約書」上で、あらかじめ何日間とか期限を区切っておくことが大切です。
(なお、下請法対象の取引では「検収」の為の期間を契約書に明示することが親事業者に義務づけられております)

さらに、「ソフトウェアの開発委託契約書」上で、あらかじめ、『何をもって「検収」とするか。』の定義も明確にしておくことも大切です。
例えば、検査不合格の場合は、上述の検査期限までにその具体的項目を列挙すること。
さらに、検収項目が客観的に見てクリアされている場合は、「検収」としなければならないこと等

上記の記述は、一見、「ソフトウェア開発委託契約」の受託者側の立場で書かれていると受け取られる委託者側の立場の方がいらっしゃるかも知れませんが、もしそうであれば、誤解です。
委託者側の立場にたった場合でも、委託した内容と受託者の責任の範囲が何であるか明確とした上で、開発委託を行うことは、後々のトラブルの回避につながることであり、また、責任分界点を明確とした上で、妥当価格で見積交渉することが可能となります。

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