景品表示法

起業・会社設立、契約書・文書、経営支援の井藤行政書士事務所トップページ > サイト利用規約、ソフトウェア契約書 > 用語集

「景品表示法」とは


「景品表示法」は、正式には、「不当景品類及び不当表示防止法」(昭和37年法律第134号)といいます。

「景品表示法」は、独占禁止法の特別法で、従来、公正取引委員会が所管していましたが、
2009年9月1日に消費者庁に全面移管されています。

「景品表示法」は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、
独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号))の特例を定めることにより、
公正な競争を確保し、もつて一般消費者の利益を保護することを目的としています。(「景品表示法」第1条の条文より引用)

・・・とありますように、
「景品表示法」は、独占禁止法が「不公正な取引方法」のひとつである「不当な顧客誘引」方法として指定している
「(1)おまけによる不当な顧客誘引と(2)虚偽広告・誇大広告による不当な顧客誘引」(ぎまん的顧客誘引)について、
特に一般消費者に対する販売における規制を定めたものです。

従って、「景品表示法」の規制内容は大きく分けて以下の2点です。
(1)景品類の制限及び禁止
(2)不当な表示の禁止

(1)「景品類の制限及び禁止」とは

顧客を誘引するための手段として、商品やサービスの取引に付随して取引の相手先に提供される他の経済上の利益を「景品類」として、
制限しています。
具体的には以下のような懸賞規制がなされています(クローズ懸賞制限)

懸賞景品告示
一般懸賞・・・10万円まで(商品価額が5,000円未満の場合は商品価額の20倍まで)、 懸賞に係る売上予定総額の2%まで
共同懸賞・・・30万円まで、 懸賞に係る売上予定総額の3%まで
※(注記)
・商品やサービスの取引に付随しない懸賞(オープン懸賞)には、規制はありません
・当該商品を「おまけ」するような場合は「値引き」であり「景品」には該当しません
・共同懸賞とは、商店街や同業者等の複数の事業者が参加して行う懸賞のことです

一般消費者告示
総付景品・・・商品価額の十分のニまで(商品価額が1,000円未満の場合は200円)
※(注記)総付景品とは、懸賞によらず全員又は先着順に提供される景品のことです

(2)「不当な表示の禁止」とは

いわゆる「誇大広告」や「ウソの広告」などに対する規制です。
「景品表示法」では、事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、
以下のような表示をしてはならないと規制されています(第4条)

規制されている「不当な表示」とは、

1)優良誤認表示(実際のものより著しく良いモノやサービスと誤解を与える広告の禁止)
商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して
当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、
不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの(第1号)

2)有利誤認表示(価格や取引条件が他者に比べ、著しく有利だと誤解を与える広告の禁止)
商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している
他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、
不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの(第2号)

3)その他誤認される恐れのある表示
前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、
不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの(第3号)
※現在指定されているものは以下です
1)無果汁の清涼飲料水等についての表示
2)商品の原産国に関する不当な表示
3)消費者信用の融資費用に関する不当な表示
4)不動産のおとり広告に関する表示
5)おとり広告に関する表示
6)有料老人ホームに関する不当な表示

消費者庁発行の景品表示法のパンフレットは以下よりダウンロードできます。

なお、不当な表示に関する規制は、特定商取引法や不正競争防止法等でも規定されています。

お問い合わせフォーム