一般に契約書と言えば、契約当事者相互の意思を表示した書類を言います。
しかし、パッケージソフトウェアの使用許諾契約においては、
通常は、利用者ひとりひとりから契約の意思表示を取る代わりに、以下のような方法が取られます。
ソフトウェアの入ったCDのパッケージのラップ(ビニール等の包み紙)上に、使用契約書が書かれており、
そのラップを破ると自動的に契約書に同
意したとみなされて契約が成立する旨、規定がされているものです。
この形式の契約を「シュリンクラップ契約(Shrink-wrap contract)」と言います。
「シュリンクラップ」とは、包装法のひとつで、予め熱収縮性プラスチックフィルムで包まれた被包装物を加熱して、
その形状に密着させる包装の事を言いますが、一般に「シュリンクラップ契約」とは、
実際のパッケージがシュリンクラップ」でされているかに係らず、
パッケージを開封すると契約が成立するような契約方式のことを言っています。
「シュリンクラップ契約」と似た契約の形式に「クリックオン契約」があります。
「クリックオン契約」とは、「シュリンクラップ契約」における開封作業に代え、
「この契約内容に同意しますか?」と言う質問に対して、「はい」のボタンをクリックすることで、
契約が成立する方式のことを言います。
「シュリンクラップ契約」や「クリックオン契約」が有効な契約として認められる為には、
1)ユーザーがきちんと読むことができるような様式で分かりやすい場所に契約文書が提示されているか
2)契約の規定内容が合理的なものであるか(あまりに販売者側に有利な勝手な規定は無効になります)
が、大切です。