登録番号第0819227号 メール(gyosei@fullstage.jp) 0565-31-6304
2人以上でいっしょに共同して行う「共同経営」の魅力は、何といっても、1人ではけっしてできないような事業ができる可能性です。
一口に「共同経営」と言っても、事業の内容、当事者の性格、共同の仕方によって、最適なカタチはまったく違うものになります。
お客様にとって、
最適な「共同経営」のスタイルを考えましょう。
何れの「共同経営」のスタイルをとった場合でも、当事者同士のコミュニケーションが大切であり、その基礎となるのが、共同経営契約書です。当事務所は、事業の開始・運営と事業の提携の分野の契約書作成のスペシャリストとして、共同契約書の作成を支援いたします。共同経営の起業準備や運営に関するご相談もお受けしています。
お気軽にご連絡ください。
お客様のご依頼により、お客様の状況に合わせて、
(1)契約書や規約、規定、各種文書の作成、チェックや診断を行っています。
(2)作成する文書に関するビジネスの仕組み作りの支援も行っています。
(3)実務運用方法(文書の使い方・手順など)の明確化の支援も可能です。
(4)メール、スカイプや面談による有料相談も行っています。
(5)気軽なご相談相手としての顧問制度もございます。
■当方からの見積提示→お客様の正式注文意思表示、の後でなければ、
いかなる費用も発生いたしません。
■文書の作成に関するお支払いは第1案納品後、原則1週間以内にお願いしております。
■お支払いの前後を問わず、完成まで修正対応します (但し原則1か月を期限)
。
■行政書士は法律(行政書士法)で、守秘義務が課せられています。
お気軽に、お問い合わせください。
(1)
メールなどで、作成したい文書の概略情報を教えてください。
折り返し、見積金額、納期、注意事項などを連絡します。
(※即答できない場合、追加で質問をさせて頂く場合もございます。)
(2)
ご注文の連絡をメールなどでください。
その際に、本人確認の為の書類(運転免許証など)のコピー等の提出をして頂きます。
(※ご注文の連絡を頂く前にはいかなる金額の請求も発生しません。)
(3)
当方より、受注確認の連絡と、文書を作成するための質問事項を連絡します。
質問事項に関する回答をお願いします。
(※質問事項は文書をより良きものにするためのものです。質問回答を頂く前であっても当方では、想像力を働かせて、不明点は空欄にした状態で、文書作成もいたします。)
(※会社の場合は定款と登記歴事項全部証明書のコピーも送付頂きます。)
(4)
当方より、文書案(第1案)を説明書付で、送付します。
請求書を同封しますので、原則1週間以内にお振込みをお願いします。
文書(第1案)を確認頂き、修正事項、質問事項等連絡をお願いします。
※スカイプにての打合せ対応も可能です。(この時点が最もよく利用されています。)
※業務依頼を頂いた方のスカイプ打合せ費用は無料です。
(※別途、スカイプによる、有料相談も行なっています。)
(5)
ご依頼に基づき、文書案(第2案)を説明書付で、送付します。
以降、原則期限1ヵ月間を目処に、完成まで、何度でも、修正依頼可能です。
(※相手との交渉待ち時間が発生する等の理由で1ヶ月以内に完成出来ないような事情がある場合は1ヵ月間を超えても修正依頼に対応させて頂きますので、その旨、ご連絡ください)
※
上記は、原則的な流れです。
事前にご相談頂ければ、できる限り、柔軟に対応させて頂きます。
(基本料金 めやす)
ご要望 | 提供する業務内容 | 料 金 |
相談したい。 | 最初の一般的メール・電話相談 | 無 料 |
有料相談 |
10,000円+消費税 〜 | 顧問契約 ※1 |
5,000円+消費税 〜 (月毎。3月より〜) |
貴社に訪問しての面談 (遠方別途旅費交通費、日当加算) |
20,000円+消費税 〜 | |
契約書・文書の作成を依頼したい。 | 1)共同経営契約書の作成 ※2 | 40,000円+消費税 〜 |
2)付随書類 ※3 | 15,000円+消費税 〜 | |
3)LLP契約書の作成 ※4 | 40,000円+消費税 〜 | |
(OP)個人情報保護方針(プライバシーポリシー)も同時に依頼する場合 | +5,000円+消費税 〜 | |
(OP)類似の契約書面の2件目以降の依頼(同時ご依頼または3か月以内) | +1件めの50% 〜 | |
(OP)見積書・納品書・請求書などの帳票の様式に関する支援が必要な場合 | +10,000円+消費税 〜 | |
(OP)紙にて文書を納品※5 | +2,000円+消費税 〜 | |
契約書・文書のチェックや修正を依頼したい。 | 既文書のチェック、助言、修正等 | 上記作成料金の 20%〜100%程度 (最低10,000円〜) |
※1(顧問契約)
※メールと(必要によっては)電話による相談が基本です。最低3か月より可能です。
※2(共同契約書の作成)
※個人事業をベースとした共同契約書(又は任意組合契約書)及び会社の場合の共同経営契約書(又は株主間契約書)の作成の基本的な料金です。
より細部まで、決定事項を契約書に盛り込む場合は、その内容により料金が変わります。
※3(付随書類)
※共同契約書のほかに議事録や内部規約や覚書のような書類を作成する場合です。
※4(LLP契約書の作成)
※LLP(有限責任事業組合)の契約書を作成する場合です。
※5(紙納品オプション)
※通常は、ワードデータにて納品します。
ご希望により、紙での納品も可能です。
※上記はめやすであって、
内容や状況によっては、上記基本料金以上の場合以下の場合もございます。
原則として、実際のご請求金額は最終文字数ではなく、事前見積にて確定します。
正式な料金については事前見積にてお知らせいたしますので、
安心して、お気軽にお問い合わせください。
※お客様の代理として相手先との交渉したり、係争業務を行うことはできません。
契約書や文書に関するお問い合わせはお気軽にどうぞ。
メールにて全国対応しております
まず事業の内容によって共同経営のスタイルは変わります。
例えば、店舗型ビジネスなのかあるいは客先へ訪問して行うビジネスなのか、事務所で行うビジネスなのか、あるいはSOHOでできるビジネスなのか等。
出資と実務の共同の仕方によっても共同経営のスタイルは変わります。
まったく対等の関係から、オーナーとマネージャーのような関係、その間の関係、
あるいは、同じ仕事を分業する共同と、仕事はそれぞれ別個に行う共同スペースのような共同、あるいは、技術と営業のように異なる分野で共同をするような共同など。
このように、今から行う共同経営が、どのような共同スタイルが理想なのかによって、
「会社を設立する」、「互いに個人事業の主体として組合を作る」、「組合をLLP(有限責任事業組合)として登記する」、「委任受任関係や雇用関係で事業を行う」、「業務提携契約を結ぶ」、「代理店契約を結ぶ」、「フランチャイズ契約を結ぶ」など、様々なカタチの可能性が検討できます。
共同経営のカタチは様々なので、成功例、失敗例にはそれぞれ固有の原因があります。しかしながら、
成功している共同経営の多くで共通しているのは、共同経営者同志の分業体制が確立されており、互いにパートナーとして相手を信頼しているようなケースです。
従って、まず、信頼できる相手と共同経営を行うことが大切です。
また、分業体制の確立のためには、互いの役割(自分の役割と他者の役割)を納得して理解し、任務を果たしていることが大切です。その為には、しっかりとしたコミュニケーションをとり、共同契約書や議事録、覚書などで互いの意思をしっかり確認しておくことも意義があります。
一方、共同経営の失敗例の多くで出る言葉は、「こんなはずじゃなかった」です。最初から、準備不足、コミュニケーション不足で、創業時の困難をいっしょに切り抜けることができないケースがその典型です。 一見「仲が良い」がその為に、事業に大切なことは言えない関係も問題です。
もうひとつのよくあるケースは、逆に、創業時の苦労や大変な成長期は必死に協力、努力して来たが、事業が大きくなってから方針の違いで分裂する場合です。
このような場合に、お家騒動のように泥沼化したら大変ですが、円満に、のれん分けのように、一方が、気持ちよく去って行くことができた場合はハッピーです。
共通して言えることは、まず、起業時には、きちんとした取り決めを行い、想定すべきことは想定しておくこと、想定できないことは、その都度、話し合いで解決できるような仕組みづくりと信頼関係の構築維持をしていくこと、つまり、信頼関係をベースにしながら事業の環境に合わせ、実際の共同経営の関係も変わっていくことができることが大切だと言えます。
2人以上が株主として会社を経営していくスタイルです。会社の意思決定は持ち株数による多数決で行われるのが原則ですので、非常にわかりやすい方法です。それだけに持ち株比率をどうするのかが大切になります。また、会社を設立する際には定款を作成する必要があり、また、定款に記載ないことは会社法が適用されますので、ルールは明確になります。会社で共同経営を機能させるには、当初より、会社のルール(株主総会や取締役会など)を的確に運用していくことが良いでしょう。
会社の場合、共同経営というより、株主間の取り決めとしての性格を強く出したいときは「株主間契約書」にすることもできます。一方、共同で経営を行うことに重きを置きたい場合は、「共同経営契約書」が、良いでしょう。ただし、法的な効果の意味では、契約書の名称は関係なく、契約の内容が問題です。
会社の意思決定は、株式の持分割合に基づく多数決で行っていくのが、原則ですので、会社の場合は持ち株比率の問題が共同経営に大きく影響してきます。
以下では持ち株割合の問題を中心に述べています。
事業の内容が非営利事業の場合は、共同経営の枠をさらに広げ、団体経営を行う道もあります。法人格がない任意団体をはじめ、法人格がある、一般社団法人やNPO法人による事業運営も広い意味での共同経営と言えるでしょう。これらの非営利組織では、総会や理事会などを通じて、多数決による意思決定がルール化されます。
個人事業を共同経営で行う場合は、個人事業主同志が共同で出資して、共通の元手で事業を行う民法上の組合(任意組合)のような方式と、一方が個人事業主になり他方はその個人事業主の被雇用者として事業主をサポートしていくような雇用契約のような方式があります。後者の場合は、共同経営と考えるよりは、事業主と幹部従業員の関係と考えた方が良いかも知れません。
(なお、前者の組合スタイルをさらに発展させ「有限責任事業組合(LLP)」にすることも可能です。「有限責任事業組合(LLP)」は組合でありながら、法人のように登記がされ、組合員は、株式会社のように出資の範囲内の有限責任であることが特徴です。「有限責任事業組合(LLP)」は互いに独立した専門家集団などの共同事業に適しています。)
当事務所が推奨する「共同経営契約書」の条項名を紹介します。
起業時にこのような取り決めを行うことは厄介に感じるかもしれませんが、「共同経営契約書」の内容を決めるという目的をもって、話し合うことに大きな意義があるのです。
どのような事業であっても、起業後も共同経営者同士のコミュニケーションが大切ですので、そのトレーニングを起業時から行っておくことには大きな意義があります。
以下は、当事務所へ「共同契約書」の作成をご依頼頂いた場合の、標準的な条項名(決める項目)です。実際には、お客様の業態や状況、共同経営者間の関係やお客様の要望事項や懸念事項などを考慮して、個別に起案させて頂きます。
(契約の目的)前文
第1章 総則
(名称)第1条
事業の名称や屋号などを定めます。
(事業の目的)第2条
何のために事業を行うのか、事業の目的を明記します。
(共同経営者同士の意思の一致をさせます。)
(事業の内容)第3条
具体的に行う事業の内容を列記します。
(将来やるかもしれないものまで含めて可です。)
(事業の所在地)第4条
対外的な住所、所在地です。
(それぞれ別のオフィスにすることも可です。)
(契約期間)第5条
本契約書の期間を定め、期間経過後は見直しを行うことにします。
第2章 出資
(出資者及びその内容)第6条
共同経営者それぞれの氏名、住所と出資内容
(金額と現物出資がある場合はそのもの)
第3章 運営と責任
(業務執行の決定方法)第7条
意思決定の方法を明確化しておきます。
(例:全員一致ですること、各人が決定すること等)
(業務の分担内容)第8条
誰が何に責任と権限を持つのかを明確化します。
(秘密保持)第9条
業務上の守秘義務規定です。
(競合避止義務)第10条
共同経営と利害が対立するような行為の禁止規定です。
(会議)第11条
どのような会議をいつするかを明確化します。
(報告・連絡)第12条
共同経営者同士の報告・連絡のルールを明確化します。
第4章 計算等
(事業財産の所有権の帰属)第13条
共有財産に関するルールです。
(利益配分)第14条
利益の分配の仕方に関する取り決めです。
出資比率や貢献度合いに応じて分配する方法を決めます。
(費用)第15条
共通費用の使い方に関する取り決めです。
(会計)第16条
会計は誰がどのように行い、どのように報告するかを明確化します。
(持分処分の禁止)第17条
事業に支障を来すような個人の持分の処分に制限を加えます。
第5章 解除及び清算
(契約の解除)第18条
共同経営者が契約を辞める時のルールです。
(清算)第19条
契約を辞める場合や契約が終了した場合の清算のルールです。
第6章 附則
(本契約の変更)第20条
本契約の変更の仕方のルールです。
(協議)第21条
問題はまず協議で解決するルールを明確化します。
(合意管轄)第22条
万が一の場合の管轄裁判所を規定します。
民法上の組合とは、民法第667条から第688条の内容に規定された組合のことをいいます。 以下にその条文を示します。共同経営契約が民法上の組合と判断される場合、契約にて特に別の取り決めがない場合、これらの規定が適用され可能性があります。従って、これらの規定が適用されては問題があるような事項については、共同経営契約書などで、別の取り決めをしておくことが大切です。また、組合契約書作成の場合は当然ですが、共同経営契約書作成に際しても、これらの民法上の規定に留意することも大切です。
(組合契約)第667条
組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
2 出資は、労務をその目的とすることができる。
(組合財産の共有)第668条
各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。
(金銭出資の不履行の責任)第669条
金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
(業務の執行の方法)第670条
組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。
2 前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。
3 組合の常務は、前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときはこの限りでない。
(委任の規定の準用)第671条
第644条から第650条までの規定は、組合の業務を執行する組合員について準用する。
※<参考>(受任者の注意義務)第644条
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
※<参考>(受任者による報告)第645条
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
※<参考>(受任者による受取物の引渡し等)第646条
受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
※<参考>(受任者の金銭の消費についての責任)第647条
受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
※<参考>(受任者の報酬)第648条
受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
3 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
※<参考>(受任者による費用の前払請求)第649条
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
※<参考>(受任者による費用等の償還請求等)第650条
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる
3 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは委任者に対し、その賠償を請求することができる。
(業務執行組合員の辞任及び解任)第672条
組合契約で一人又は数人の組合員に業務の執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
2 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。
(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)第673条
各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
(組合員の損益分配の割合)第674条
当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
2 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。
(組合員に対する組合の債権者の権利の行使)第675条
組合の債権者は、その債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。
(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)第676条
組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
2 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
(組合の債務者による相殺の禁止)第677条
組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない
(組合員の脱退)第678条
組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。
2 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。
第679条
前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一 死亡
二 破産手続開始の決定を受けたこと。
三 後見開始の審判を受けたこと。
四 除名
(組合員の除名)第680条
組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。
(脱退した組合員の持分の払戻し)第681条
脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。
2 脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる
3 脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。
(組合の解散事由)第682条
組合は、その目的である事業の成功又はその成功の不能によって解散する。
(組合の解散の請求)第683条
やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。
(組合契約の解除の効力)第684条
第620条の規定は、組合契約について準用する。
※<参考>(賃貸借の解除の効力)第620条
賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する損害賠償の請求を妨げない。
(組合の清算及び清算人の選任)第685条
組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。
2 清算人の選任は、総組合員の過半数で決する。
(清算人の業務の執行の方法)第686条
第670条の規定は、清算人が数人ある場合について準用する。
※<参考>(業務の執行の方法)第670条
合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。
2 前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。
3 組合の常務は、前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。
(組合員である清算人の辞任及び解任)第687条
第672条の規定は、組合契約で組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。
※<参考>(業務執行組合員の辞任及び解任)第672条
組合契約で一人又は数人の組合員に業務の執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
2 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。
(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)第688条
清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
3 残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。
個人事業の場合の共同経営契約書と、会社の場合の共同経営契約書では、多少、意味合いが異なって来ます。 会社の場合は、会社法などの法律の適用とそれに基づく、定款や登記の制度があるからです。(会社の場合、共同経営の面より、株主間の取り決めと言う意味を強調したいのであれば、株主間契約書や株主間契約書の名称で契約書を作成する場合もあります。) 従って、定款などと共同経営契約書の内容が矛盾するものであった 場合には、その有効性でもめたり、ややこしいことになる可能性があります。
では、会社の場合は、定款があるので、共同経営契約書は不要かというと、そうではありません。何故なら、 定款は、あくまで、会社という法人を主体として、その事業運営に ついて、組織や運営方法を、法に従った範囲で記載したものであり、 共同経営者個人の行動方法や、共同経営者間のコミュニケーション等のルールにはノータッチだからです。 定款上は、株主総会は多数決による意思決定を行う大変ドライな ものですが、共同経営契約書では、情報共有を図り、具体的に 打ち合わせを密にして、意思決定を図ることを定めても良いでしょう。
あるいは、定款上や登記上、共同経営者が互いに代表権をもっている場合も、共同経営契約書上は、次のような事項は、単独で権限を 行使せず、互いに協議する、あるいは事項によっては報告の上、実行するなどの規定を共同経営契約書に盛り込むこともできます。
万が一、廃業しようかという時、あるいは、一方が会社から去ろうというような時、共同経営契約書に、あらかじめ、どのような手順で事を進めて行くのかの取り決めをしておくこともできます。 また、定款で規定されているような、株主総会や決算制度などをきちんと意味を持たせて実行して行く、手順を共同経営契約書で明確にしておくのも有効なことです。
このように、会社の場合の共同経営契約書では、定款の存在を より有効に活用するような形式で作成することで、機能的な契約書にすることができます。