結婚相手紹介サービス(特定商取引法対応)契約書の作成、概要書面の作成
愛知県豊田市のブルーバード行政書士事務所。スカイプ打合せ可。
電話は、0565-31-6304(Facebook、Line通話可)
メールは、gyosei*fullstage.jp(*を@に変えて送信ください)
特定商取引法、特定継続的役務提供(特定権利販売)とは
------------------------------------------
→※「特定商取引法」の概要についてはこちらをご覧ください。※
------------------------------------------
特定商取引法(特定商取引に関する法律)は、特定の商取引に関して、
取引の公正化と取引の相手方である一般消費者等の不当な損害防止を図るための法律です。
結婚相手紹介サービス等の事業は、特定商取引法で規定する「特定継続的役務提供(特定権利販売)」でに該当する場合があります。
※いわゆる「悪徳業者」等による消費者トラブルが発生しやすい取引において、
消費者を保護する為の法律であり、
事業者は、特定商取引法に決められたルールに基づき
取引を行わければなりません。
結婚紹介サービスは、「特定継続的役務提供」に該当する場合があります。
特定継続的役務の提供(特定権利販売)とは、長期・継続的な役務(サービスのこと)の提供に対する高額な対価を約する取引のことです。具体的には、結婚相手紹介サービス(結婚を希望する者への異性の紹介)の場合は、期間2カ月を越え、金額5万円を超える場合に、特定商取引法の適用を受けます。
※「役務(えきむ)」とは、いわゆるサービスのことで、「特定継続的役務」とは、エステ、語学教室、学習塾、結婚相手紹介サービス等、政令で定める「特定継続的役務」を、一定期間を超える期間に渡り、一定金額を超える対価を受け取って提供することを意味します。
これには、役務提供を受ける権利の販売も含まれ、「特定権利販売」と呼ばれます。上記要件に該当すれば、店頭契約も規制対象となります。
※「特定継続的役務」とは、役務提供を受ける者の身体の美化、知識・技能の向上などの目的を実現させることをもって誘引されるが、その目的の実現が確実でないという特徴を持つ有償の役務のことを意味します。
特定継続的役務 | 期間 | 金額 |
いわゆるエステティックサロン 人の皮膚を清潔にしもしくは美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと |
1月を 超えるもの |
5万円を 超えるもの |
いわゆる語学教室 語学の教授(入学試験に備えるためまたは大学以外の学校における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く) |
2月を 超えるもの |
|
いわゆる家庭教師 学校(小学校および幼稚園を除く)の入学試験に備えるためまたは学校教育(大学および幼稚園を除く)の補習のための学力の教授(いわゆる学習塾以外の場所において提供されるものに限る) |
||
いわゆる学習塾 入学試験に備えるためまたは学校教育の補習のための学校(大学および幼稚園を除く)の児童、生徒または学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る) |
||
いわゆるパソコン教室 電子計算機またはワードプロセッサーの操作に関する知識または技術の教授 |
||
いわゆる結婚相手紹介サービス 結婚を希望する者への異性の紹介 |
特定継続的役務提供における特定商取引法の主な規定内容
結婚紹介などの、特定継続的役務提供に関して、
特定商取引法が規定する主な内容は以下の通りです。
法定書面の交付
契約の締結前には、当該契約の概要を記載した書面(概要書面)を渡さなければなりません。
契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)を渡さなければなりません。
誇大広告などの禁止
誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、
サービス(役務)の内容などについて、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。
禁止行為
特定商取引法は、特定継続的役務提供における、契約の締結について勧誘を行う際、または契約締結後、契約の解除を妨げるために、以下のような不当な行為を禁止しております。
・事実と違うことを告げること
・故意に事実を告げないこと
・相手を威迫して困惑させること
書面の閲覧など
「前払方式」で5万円を超える特定継続的役務提供を行う事業者に対しては、消費者が事業者の財務内容などについて確認できるよう、その業務および財産の状況を記載した書類(貸借対照表、損益計算書など)を用意しておくことや、それを、消費者の求めに応じて、閲覧できるようにしておくことが義務づけられます。
契約の解除(クーリングオフ)
特定継続的役務提供の際、消費者が契約をした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により契約(関連商品※の販売契約を含む)の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
なお、事業者が、事実と違うことを告げたり威迫したりすることにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフをしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフをできます。
※クーリング・オフを行った場合、消費者がすでに商品もしくは権利を受け取っている場合には、販売業者の負担によって、その商品を引き取ってもらうことおよび権利を返還することができます。また、サービス(役務)がすでに提供されている場合でも、消費者はその対価を支払う必要はありません。また、消費者は、損害賠償や違約金を支払う必要はなく、すでにに頭金など対価を支払っている場合には、すみやかにその金額を返してもらうことができます。
◆◆◆ クーリングオフの詳細についてはこちらを参照してください
中途解約
消費者は、クーリング・オフ期間の経過後においても、将来に向かって特定継続的役務提供など契約(関連商品の販売契約を含む)を解除(中途解約)することができます。その際、事業者が消費者に対して請求し得る損害賠償などの額の上限は、以下の通りです(それ以上の額をすでに受け取っている場合には、残額を返還しなければなりません) 。
A.契約の解除が役務提供開始前である場合
契約の締結および履行のために通常要する費用の額として役務ごとに政令で定める以下の額。
エステティック | 2万円 |
語学教室 | 1万5000円 |
家庭教師 | 2万円 |
学習塾 | 1万1000円 |
パソコン教室 | 1万5000円 |
結婚相手紹介サービス | 3万円 |
B.契約の解除が役務提供開始後である場合(aとbの合計額)
a 提供された特定継続的役務の対価に相当する額
b 当該特定継続的役務提供契約の解除によって通常生ずる損害の額として役務ごとに政令で定める以下の額
エステティック | 2万円または契約残額※の10%に相当する額のいずれか低い額 |
語学教室 | 5万円または契約残額※の20%に相当する額のいずれか低い額 |
家庭教師 | 5万円または当該特定継続的役務提供契約における一か月分の授業料相当額のいずれか低い額 |
学習塾 | 2万円または当該特定継続的役務提供契約における一か月分の授業料相当額のいずれか低い額 |
パソコン教室 | 5万円または契約残額※の20%に相当する額のいずれか低い額 |
結婚相手紹介サービス | 2万円または契約残額※の20%に相当する額のいずれか低い額 |
※「契約残額」とは、契約に関する役務の対価の総額から、すでに提供された役務の対価に相当する額を差し引いた額のことです。
契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消し
事業者が契約の締結について勧誘を行う際、以下の行為をしたことにより、消費者がそれぞれ以下の誤認をすることによって契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときには、その意思表示を取り消すことができます。
1.事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合
2.故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合
事業者の行為の差止請求
役務提供事業者または販売業者が以下の行為を不特定かつ多数の者に、現に行い、または行うおそれがあるときは、適格消費者団体は、各事業者に対し、行為の停止もしくは予防、その他の必要な措置をとることを請求できます。
1.誇大な広告等を表示する行為
2.契約を締結するため、勧誘するときに、事実と違うことを告げる行為
3.契約を締結するため、勧誘するときに、故意に事実を告げない行為
4.契約を締結するため、または解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為
5.消費者に不利な特約、契約解除に伴う損害賠償額の制限に反する特約を含む契約の締結行為(関連商品販売契約については、関連商品の販売を行うものによる行為)
法定書面に記載する事項
事業者が特定継続的役務提供(特定権利販売)について契約する場合には、それぞれ以下の書面を消費者に渡さなければならないと定めています。
概要書面
契約の締結前には、当該契約の概要を記載した書面(概要書面)を渡さなくてはなりません。
「概要書面」には、以下の事項を記載することが定められています。
1.事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
2.役務の内容
3.購入が必要な商品がある場合にはその商品名、種類、数量
4.役務の対価(権利の販売価格)そのほか支払わなければならない金銭の概算額
5.上記の金銭の支払い時期、方法
6.役務の提供期間
7.クーリング・オフに関する事項
8.中途解約に関する事項
9.割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
10.前受金の保全に関する事項
11.特約があるときには、その内容
契約書面(契約書)
契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)を渡さなくてはなりません。
「契約書面」には、以下の事項を記載することが定められています。
1.役務(権利)の内容、購入が必要な商品がある場合にはその商品名
2.役務の対価(権利の販売価格)そのほか支払わなければならない金銭の額
3.上記の金銭の支払い時期、方法
4.役務の提供期間
5.クーリング・オフに関する事項
6.中途解約に関する事項
7.事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
8.契約の締結を担当した者の氏名
9.契約の締結の年月日
10.購入が必要な商品がある場合には、その種類、数量
11.割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
12.前受金の保全措置の有無、その内容
13.購入が必要な商品がある場合には、その商品を販売する業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
14.特約があるときには、その内容
※そのほか消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、契約書面におけるクーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。
契約書面の作成のご依頼について
お客様のご依頼により、お客様の状況に合わせて、
(1)契約書や概要書面、各種文書の作成、チェックや診断を行っています。
(2)作成する文書に関するビジネスの仕組み作りの支援も行っています。
(3)実務運用方法(文書の使い方・手順など)の明確化の支援も可能です。
■当方からの見積提示→お客様の正式注文意思表示、の後でなければ、
いかなる費用も発生いたしません。
■お支払いは第1案納品の後、原則1週間以内にお願いしております。
■お支払いの前後を問わず、完成まで修正対応します。
■行政書士は法律(行政書士法)で、守秘義務が課せられています。
お気軽に、お問い合わせください。
当事務所における、契約書や概要書面などの文書作成の業務の流れ
(1)
メールなどで、作成したい文書の概略情報を教えてください。
折り返し、見積金額、納期、注意事項などを連絡します。
(※即答できない場合、追加で質問をさせて頂く場合もございます。)
(2)
ご注文の連絡をメールなどでください。
その際に、本人確認の為の書類(運転免許証など)のコピー等の提出をして頂きます。
(※ご注文の連絡を頂く前にはいかなる金額の請求も発生しません。)
(3)
当方より、受注確認の連絡と、文書を作成するための質問事項を連絡します。
質問事項に関する回答をお願いします。
(※質問事項は文書をより良きものにするためのものです。質問回答を頂く前であっても当方では、想像力を働かせて、不明点は空欄にした状態で、文書作成もいたします。)
(4)
当方より、文書案(第1案)を説明書付で、送付します。
請求書を同封しますので、原則1週間以内にお振込みをお願いします。
文書(第1案)を確認頂き、修正事項、質問事項等連絡をお願いします。
※スカイプにての打合せ対応も可能です。(この時点が最もよく利用されています。)
※業務依頼を頂いた方のスカイプ打合せ費用は無料です。
(※別途、スカイプによる、有料相談も行なっています。)
(5)
ご依頼に基づき、文書案(第2案)を説明書付で、送付します。
以降、原則期限1ヵ月間を目処に、完成まで、何度でも、修正依頼可能です。
(※相手との交渉待ち時間が発生する等の理由で1ヶ月以内に完成出来ないような事情がある場合は1ヵ月間を超えても修正依頼に対応させて頂きますので、その旨、ご連絡ください)
※
上記は、原則的な流れです。
事前にご相談頂ければ、できる限り、柔軟に対応させて頂きます。
当事務所における、特定商取引法関連業務に関する料金のめやす
(基本料金 めやす)
提供する業務内容 | 料 金 | |
相談したい。 | 最初の一般的メール・電話相談 | 無 料 |
有料相談 (メール、Skpe、面談 |
10,000円+消費税 ~ | |
貴社に訪問しての面談 (遠方別途旅費交通費、日当加算) |
20,000円+消費税 ~ | |
契約書・文書の作成を依頼したい。 | 1)訪問販売契約書 ※1 | 40,000円+消費税 ~ |
2)通信販売 特定商取引法に基づく表示 ※2 |
25,000円+消費税 ~ | |
3)電話勧誘販売契約書 ※1 | 40,000円+消費税 ~ | |
4)連鎖販売取引契約書 概要書面(重要事項説明書) 契約書面 ※3 |
90,000円+消費税 ~ | |
5)特定継続的役務提供 概要書面(重要事項説明書) 契約書面 ※3 |
70,000円+消費税 ~ | |
6)業務提供誘引販売取引 概要書面(重要事項説明書) 契約書面 ※3 |
90,000円+消費税 ~ | |
7)訪問購入契約書 | 50,000円+消費税 ~ | |
OP)建設業法など他の法律にも併せて、対応必要な場合 | +5,000円+消費税 ~ | |
(OP)個人情報保護方針(プライバシーポリシー)も同時に依頼する場合 | +5,000円+消費税 ~ | |
(OP)類似の契約書面の2件目以降の依頼(同時ご依頼または3か月以内) | +1件めの50% ~ | |
(OP)見積書・納品書・請求書などの帳票の様式に関する支援が必要な場合 | +10,000円+消費税 ~ | |
(OP)紙にて文書を納品※4 | +2,000円+消費税 ~ | |
契約書・文書のチェックや修正を依頼したい。 | 既文書のチェック、助言、修正等 | 上記作成料金の 20%~100%程度 (最低10,000円~) |
※1(訪問販売と電話勧誘販売)
※訪問販売と電話勧誘販売を兼ねた契約書面の作成も可能です(同料金です)。
※2(通信販売の場合)
※サイト利用規約作成または利用規約作成の場合は、セット料金にて対応します。
サイト利用規約作成または利用規約作成の詳細はこちらを参照してください。
※3(連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引)
※概要書面(重要事項説明書)と契約書面の作成が必要です。
※4(紙納品オプション)
※通常は、ワードデータにて納品します。
ご希望により、紙での納品も可能です。
※上記はめやすであって、
内容や状況によっては、上記基本料金以上の場合以下の場合もございます。
原則として、実際のご請求金額は最終文字数ではなく、事前見積にて確定します。
正式な料金については事前見積にてお知らせいたしますので、
安心して、お気軽にお問い合わせください。
※お客様の代理として相手先との交渉したり、係争業務を行うことはできません。
契約書や文書に関するお問い合わせはお気軽にどうぞ。
メールにて全国対応しております。
Web相談(有料)のご案内
契約者や規約に関するWeb相談(有料)を行っています。(1万円+消費税/1時間)
詳細は以下のページにてご確認ください・・・