訪問販売。特定商取引法対応契約書の作成
訪問販売。特定商取引法対応契約書の作成
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特定商取引法、訪問販売とは
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→※「特定商取引法」の概要についてはこちらをご覧ください。※
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特定商取引法(特定商取引に関する法律)は、特定の商取引に関して、
取引の公正化と取引の相手方である一般消費者等の不当な損害防止を図るための法律です。
訪問販売は、特定商取引法で規定される特定商取引に該当します。
※いわゆる「悪徳業者」等による消費者トラブルが発生しやすい取引において、
消費者を保護する為の法律であり、
事業者は、特定商取引法に決められたルールに基づき
取引を行わければなりません。
訪問販売とは
特定商取引法における訪問販売とは、自宅へ訪問して行う取引のほか、
キャッチセールス(路上等で呼び止めた後、営業所等に同行させて行う取引)や
アポイントメントセールス(電話等で販売目的を告げずに事務所等に呼び出して行う取引)等
も含みます。
訪問販売における特定商取引法の主な規定内容
訪問販売に関して、特定商取引法が規定する主な内容は以下の通りです。
氏名等の明示
相手方に対して、氏名(会社名と個人名)と
商品やサービスの販売勧誘目的である旨の明示をしなければなりません。
拒否者に対する勧誘の禁止
契約を締結しない旨の意思表示をした者に対して、勧誘をすることを禁止しています。
法定書面の交付
訪問販売により、契約の申込みを受けたときや、契約締結にいたったときは、
法律で決められた記載内容を含んだ書面を交付する義務があります。
不当行為の禁止
不実の告知、重要事項の不告知、威迫・困惑行為、
販売目的を隠し公衆の出入りしない場所に呼び込んで勧誘する行為、クーリングオフ妨害など。
申込みの撤回等(クーリングオフ)
事業者に法的な違反がなく、消費者が、適法な法定書面を受領した日から8日が経過するまでは、
申込みの撤回等(クーリングオフ)が可能です。
◆◆◆ クーリングオフの詳細についてはこちらを参照してください
過量販売契約の申込みの撤回等
いわゆる「過量販売」「次々販売」の場合は、
契約締結後1年以内に、申込みの撤回等(クーリングオフ)が可能です。
意思表示の取消し
事業者が不実告知や事実不告知などの特定商取引法上の禁止行為を行った結果として、
消費者が誤認して契約をした場合には、消費者が誤認に気づいてから6か月以内
または、契約締結後5年間以内に契約を取り消すことが可能です。
損害賠償等の額の制限
消費者の事情で契約を解除するような場合に、過剰な損害賠償を課すことが禁止されています
訪問販売における法定書面に記載する事項
訪問販売の際の、特定商取引法対応契約書面については、
以下のような内容を明示しなければなりません。
(1)商品(権利、役務)の種類
(2)販売価格(役務の対価)
(3)代金(対価)の支払い時期・方法
(4)商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
(5)契約の申込みの撤回(契約解除)に関する事項(クーリング・オフができない部分的適用除外がある場合はその旨を含む。)
(6)事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者氏名
(7)契約を締結した者の氏名
(8)契約の締結の年月日
(9)商品名、商品の商標または製造業者名
(10)商品の型式
(11)商品の数量
(12)引き渡された商品が種類又は品質に関しての契約内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
(13)契約の解除に関する定めがあるときには、その内容
(14)その他特約があるときには、その内容
契約書面の作成のご依頼について
お客様のご依頼により、お客様の状況に合わせて、
(1)契約書や概要書面、各種文書の作成、チェックや診断を行っています。
(2)作成する文書に関するビジネスの仕組み作りの支援も行っています。
(3)実務運用方法(文書の使い方・手順など)の明確化の支援も可能です。
■当方からの見積提示→お客様の正式注文意思表示、の後でなければ、
いかなる費用も発生いたしません。
■お支払いは第1案納品の後、原則1週間以内にお願いしております。
■お支払いの前後を問わず、完成まで修正対応します。
■行政書士は法律(行政書士法)で、守秘義務が課せられています。
お気軽に、お問い合わせください。
当事務所における、契約書や概要書面などの文書作成の業務の流れ
(1)
メールなどで、作成したい文書の概略情報を教えてください。
折り返し、見積金額、納期、注意事項などを連絡します。
(※即答できない場合、追加で質問をさせて頂く場合もございます。)
(2)
ご注文の連絡をメールなどでください。
その際に、本人確認の為の書類(運転免許証など)のコピー等の提出をして頂きます。
(※ご注文の連絡を頂く前にはいかなる金額の請求も発生しません。)
(3)
当方より、受注確認の連絡と、文書を作成するための質問事項を連絡します。
質問事項に関する回答をお願いします。
(※質問事項は文書をより良きものにするためのものです。質問回答を頂く前であっても当方では、想像力を働かせて、不明点は空欄にした状態で、文書作成もいたします。)
(4)
当方より、文書案(第1案)を説明書付で、送付します。
請求書を同封しますので、原則1週間以内にお振込みをお願いします。
文書(第1案)を確認頂き、修正事項、質問事項等連絡をお願いします。
※ZOOMにての打合せ対応も可能です。(この時点が最もよく利用されています。)
※業務依頼を頂いた方のZOOM打合せ費用は無料です。
(※別途、ZOOMによる、有料相談も行なっています。)
(5)
ご依頼に基づき、文書案(第2案)を説明書付で、送付します。
以降、原則期限1ヵ月間を目処に、完成まで、何度でも、修正依頼可能です。
(※相手との交渉待ち時間が発生する等の理由で1ヶ月以内に完成出来ないような事情がある場合は1ヵ月間を超えても修正依頼に対応させて頂きますので、その旨、ご連絡ください)
※
上記は、原則的な流れです。
事前にご相談頂ければ、できる限り、柔軟に対応させて頂きます。
当事務所における、特定商取引法関連業務に関する料金のめやす
(基本料金 めやす)
ご要望 | 提供する業務内容 | 料 金 |
相談したい。 | 最初の一般的メール・電話相談 | 無 料 |
有料相談 (メール、Skpe、面談 |
10,000円+消費税 ~ | |
貴社に訪問しての面談 (遠方別途旅費交通費、日当加算) |
20,000円+消費税 ~ | |
契約書・文書の作成を依頼したい。 | 1)訪問販売契約書 ※1 | 40,000円+消費税 ~ |
2)通信販売 特定商取引法に基づく表示 ※2 |
25,000円+消費税 ~ | |
3)電話勧誘販売契約書 ※1 | 40,000円+消費税 ~ | |
4)連鎖販売取引契約書 概要書面(重要事項説明書) 契約書面 ※3 |
90,000円+消費税 ~ | |
5)特定継続的役務提供 概要書面(重要事項説明書) 契約書面 ※3 |
70,000円+消費税 ~ | |
6)業務提供誘引販売取引 概要書面(重要事項説明書) 契約書面 ※3 |
90,000円+消費税 ~ | |
7)訪問購入契約書 | 50,000円+消費税 ~ | |
OP)建設業法など他の法律にも併せて、対応必要な場合 | +5,000円+消費税 ~ | |
(OP)個人情報保護方針(プライバシーポリシー)も同時に依頼する場合 | +5,000円+消費税 ~ | |
(OP)類似の契約書面の2件目以降の依頼(同時ご依頼または3か月以内) | +1件めの50% ~ | |
(OP)見積書・納品書・請求書などの帳票の様式に関する支援が必要な場合 | +10,000円+消費税 ~ | |
(OP)紙にて文書を納品※4 | +2,000円+消費税 ~ | |
契約書・文書のチェックや修正を依頼したい。 | 既文書のチェック、助言、修正等 | 上記作成料金の 20%~100%程度 (最低10,000円~) |
※1(訪問販売と電話勧誘販売)
※訪問販売と電話勧誘販売を兼ねた契約書面の作成も可能です(同料金です)。
※2(通信販売の場合)
※サイト利用規約作成または利用規約作成の場合は、セット料金にて対応します。
サイト利用規約作成または利用規約作成の詳細はこちらを参照してください。
※3(連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引)
※概要書面(重要事項説明書)と契約書面の作成が必要です。
※4(紙納品オプション)
※通常は、ワードデータにて納品します。
ご希望により、紙での納品も可能です。
※上記はめやすであって、
内容や状況によっては、上記基本料金以上の場合以下の場合もございます。
原則として、実際のご請求金額は最終文字数ではなく、事前見積にて確定します。
正式な料金については事前見積にてお知らせいたしますので、
安心して、お気軽にお問い合わせください。
※お客様の代理として相手先との交渉したり、係争業務を行うことはできません。
契約書や文書に関するお問い合わせはお気軽にどうぞ。
メールにて全国対応しております。
Web相談(有料)のご案内
契約者や規約に関するWeb相談(有料)を行っています。(1万円+消費税/1時間)
詳細は以下のページにてご確認ください・・・