製造委託契約書の作成

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井藤行政書士事務所
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製造委託契約書とは

製造委託契約書とは、事業者が自身の販売する製品の製造の一部につきあるいは全部につき、
他にの事業者へ依頼する契約を言います。
製造委託契約は、製造業務を委託する、業務委託契約であり、 受注者(請負人)が製品を製造
を完成させることを約束し、その注文者が、その仕事に対して報酬を払う「請負契約」です。

「業務委託契約書の作成」についてはこちらを参照ください。

製造委託契約書作成のポイント

製造委託契約書は、注文者が受注者に対して製造の指示をすることにより、製造が始まります
ので、製品の仕様、品質の指示方法が重要です。
他の契約書同様、金額の決定方法とその支払条件は必須です。また、どのような状態を持って
完成とするか、いわゆる検収の手順と基準を明確にすることが大切です。
さらに、品質の保証内容と期間、検査方法、瑕疵(欠陥)があった場合の対処方法などを定める
ことが大切です。
また、注文者から受注者(請負人)に対して、原材料などの支給品や計測器や金型などの貸出品
が提供される場合は、その保管責任などの規定を明確にすることが大切です。

製造委託契約は下請法の適用にも注意

製造委託契約は、下請法の対象取引(製造委託取引)となりますので、
資本金区分が対象となる場合、下請法が適用されるます。

※下請法に関する詳細は以下を参照して下さい。

◆◆◆ 下請法とは。対象とポイント

◆◆◆ 下請法。対象となる取引。製造委託とは

製造委託契約書作成に関する付随するポイント

製造委託契約においては、設計図面の支給や製作方法の開示など、
秘密情報を開示する機会も多く考えられますので、秘密保持条項が 必要となるケースも多い
でしょう。また、秘密保持や品質の保持などの理由から再委託の可否などの条項も重要です。
さらに、知り得た情報を元に競合業務を営むことなどを禁止する競合避止義務や、特許などの
知的財産権の扱いなども問題となる場合が多くあります。
契約期間と契約終了時の処理方法などは、通常の契約書同様重要な条項です。

海外への製造委託の際に特に注意すること

海外の工場と製造委託契約を行う機会が非常に増えています。
海外の工場との製造委託契約の際に特に注意しなければならないのは、検査や品質の確保
の為の方法をできるだけ厳格に定めておくことが大切です。また、万が一問題が発生した場合
の解決方法をできる限り明確に定めておくこと、日本法の適用を条件とすると良いでしょう。
英語など外国語の契約書を作る場合もあると思いますが、日本語版を原形として、日本語に
忠実な外国語契約書を作成することが大切です。


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