クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引方法で契約した場合に、いったん申し込みや契約をした後でも一定の条件を満たせば、消費者が一方的に契約をやめることができる制度です。
クーリングオフは相手方に書面で解除または撤回を通知しますが、 後日通知が届いた、届いていないの紛争を招かないよう、
内容証明郵便で行うことが望ましいでしょう。
クーリング制度の詳細につきましてはこちらを参照してください。
→→→ (用語集)クーリングオフとは
内容証明郵便は一定の形式が決まっており、以下の場合は、1ページあたり、20字×26行以内で作成しています
内容証明文書は、通常3部(送付用、発信者控え用、郵便局控え用)作成し、郵便局で確認処理してもらった後、封筒に入れます。
下記は、訪問販売の場合のクーリングオフ事例です
※下記、クーリングオフの文例は、一般的な例を示すものです。
実際に内容証明を送付する場合には個別の状況・事情に合わせた文書を作成する必要があります。従いまして、
下記文書を利用したことによる不利益は一切当方では責任を持てませんのでご了承ください。
通知書
私は、去る平成〇〇年〇〇月〇〇日に
貴社訪問販売員 ○○○○氏の訪問を受け、
○○○○を○○○○円で1台購入する契約
書に署名押印しましたが、クーリングオフ期間内である本日、上記申込みを撤回させ
て頂きますので、ご了承願います。平成○○年○月○○日
住所
氏名 印
相手方住所
相手方社名
代表取締役 ○○○○ 殿