規約の作成、会則の作成、会員規則の作成

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規約とは、(会則とは、会員規則とは)

「規約」とは、「法律的に契約として有効な規則」のことです。
では、「規約」と「契約書」は、どこが異なるのでしょうか?
「契約書」とは、その書類の名前には関わらず、当事者同士の約束を文書にしたものをいいます。
契約書に関する詳細な説明は、「契約書作成ナビ」のページを参照ください。

従って、「規約」もひろい意味では、契約書のひとつと言うこともできますが、
「規約」とは、特に、任意団体などの「組織内部のルール」言う意味であることが多いようです。
(特に、組織内部のルールと言う意味での「規約」を「会則」や「会員規則」という場合もあります)

「規約」と 良く似た言葉に「規則」があります。こちらは文字通り「ルール」を意味します。
「規則」と「契約」の違いは、「規則」を作っただけでは、法的な契約としての意味はありません。
「法的な契約として有効」である為には、当事者間の同意が必要です。
すなわち「規則」に法的な契約としての意味を持たせるには、
その「規則」が、適用される人々の同意を得ていると判断されるような民主的な方法で決められている
必要がある訳です。
一方、「規約」は、「規則」+「契約」で、できており、 「契約として有効な規則」と解釈することができます。

任意団体などの組織内部のルールとしての規約、会則

「規約」とは、特に、ある「組織内部のルール」と言う意味であることが多いですが、
この「規約」と同じ意味で、「会則」(または「会員規則」)と言う言葉が使われることも良くあります。
(例)
○○規約、○○サークル規約、○○会規約、○○高校同窓会規約
○○会会則、○○町内会会則

「定款」とは
株式会社やNPO法人などの法人格を持った団体の「規約」を「定款」と言います。

◆◆◆ 会社などの「規約」である「定款」に関する詳しい情報はこちらのページを参照ください。

任意団体などが法的に団体性を認められるための条件

営利、非営利問わず、法人格を持たない任意団体であっても、
ある一定の条件のもと法的に団体性を認められることがあります。
任意団体がある一定の条件のもと法的に団体性を認められる為の要件
1)団体としての組織を備えているか
2)多数決の原則が行われているか
3)構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続するか
4)その組織について代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているか

上記のような要件を満たす任意団体のことを、法的には「権利能力なき社団」と言います。
権利能力なき社団」としての要件を満たすためには、
(1)要件を満たす会則、規約があること (2)会則、規約のとおり、実際に運営されていること が大切です。

規約の作成、会則の作成

任意団体の規約、会則で、規定すべき内容は、文字通り任意ですが、
それでも、一般には、一定のルールがあります。
一定のルールに従い、会則、規約を作成し、ルールに基づき運営することで、
任意団体の構成員の方や任意団体と関係のある外部の方との日常的な信頼関係を高めることができます。

概ね、以下のような順で、まとめれば、読み易い、まとまりの ある規約を作成することができるでしょう。
なお、○○会の規約を 会則あるいは会員規則 のような言い方をしますが、意味は同じです。

団体規約の一般的な構成

第1章 総則
名称、目的、事業などを記載します

第2章 会員
会員資格、入会方法、入会金・会費、退会、権利・義務等

第3章 役員等(組織
役員や事務局など組織構成

第4章 総会(会議)
総会を最高の意思決定機関と定めた場合は、総会に関する規定を明記します。
第5章とまとめ、会議とする場合も あります

第5章 役員会(会議
役員会、その他の意思決定機関、運営機関の定めです

第6章 会計(資産および会計
会計年度、会計方法、資産管理方法など

第7章 会則の変更(会則の変更および解散)
規約の変更方法や団体の解散方法など

第8章 附則
その他の付帯的な事項

(参考)もうひとつの意味としての「規約」

上記では内部的な基本規則としての「規約」の意味を説明して来ましたが、
「規約」には、もうひとつの別の意味でよく使われている場合があります。

以下のような場合です。
(例)
○○ホームページ利用規約(サイト利用規約)
〇○会会員規約

この場合の「規約」は、「多数の人を相手にする契約」と言う意味合いです。
「○○利用規約」とは、「○○を利用する上でのルール、約束事」という意味で、
利用者の承諾同意ボタンを付けているような場合は、当事者の意思の合致として、
「契約」の意味合いも高くなります。

また、「会員規約」とは、「会員制のサービス」(例、スポーツクラブ、有料サイト、など)の会員のルールを定めたもので、
運営主体が、その会自体ではなく、別にあるような場合は、
「運営主体と利用者の間の契約書」のような意味合いが高くなります。

◆◆◆「サイト利用規約「会員規約」の詳しい情報はこちらのページを御覧ください


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