利用規約、会員規約の作成 | 全国対応
利用規約、会員規約の作成
愛知県豊田市のブルーバード行政書士事務所。
電話は、0565-31-6304(Facebook、Line通話可)
メールは、gyosei*fullstage.jp(*を@に変えて送信ください)
契約書の作成の目的は、法律遵守に加え、ビジネス上の目的をより良く実現することです。
事業形態、取引形態及び経営方針に合致した契約書などの文書作りを支援します。
電話、Skype、Facebook、Lineでの打合せ可能です。
利用規約は、ホームページやスマートフォンアプリケーション等の利用のルールを定めたものです。適切な利用を促し、利用者にサイトの魅力を理解してもらうことが大切です。
利用規約(サイトポリシー)・会員規約と規約3点セット
利用規約(サイトポリシー)・会員規約等のWeb関連規約作成のご案内(PR)
Web関連規約や契約書の作成とアドバイス。全国対応。Skypeによる打合せ可
利用規約(サイトポリシー)、会員規約、アプリ利用規約、入会契約書、入会申込書、特定商取引法に基づく表示、 個人情報保護方針(プライバシーポリシー)、ソフトウェア製品の使用許諾契約書、代理店契約書、ソフトウェア製品の開発委託契約書、機密保持契約書、共同開発協定書、ソフトウェア保守サービス契約書など。
3点セット
(1)利用規約(サイトポリシー)(2)特定商取引法に基づく表示(3)プライバシーポリシーの作成はもちろん、ホームページや、Webをビジネスで活用する上での、法的な「アドバイスや契約書面などの整備に関する支援も可能です。
全国対応(Skypeによる打合せも可能です)。
当事務所における、利用規約作成に関する料金のめやす
(基本料金 めやす)
ご要望 | 提供する業務内容 | 料 金 |
相談したい。 | 最初の一般的メール・電話相談 | 無 料 |
有料相談 |
10,000円+消費税 ~ | |
貴社に訪問しての面談 (遠方別途旅費交通費、日当加算) |
20,000円+消費税 ~ | |
利用規約等の規約・文書の作成を依頼したい。 | 1)利用規約 ※1 | 25,000円+消費税 ~ |
2)利用規約3点セット ※2 | 30,000円+消費税 ~ | |
(OP)利用者種別追加 ※3 | +5,000円+消費税 ~ | |
(OP)業種によっては、他の法律にも併せて、対応必要な場合 | +5,000円+消費税 ~ | |
(OP)類似の契約書面の2件目以降の依頼(同時ご依頼または3か月以内) | +1件めの50% ~ | |
(OP)見積書・納品書・請求書などの帳票の様式に関する支援が必要な場合 | +10,000円+消費税 ~ | |
(OP)紙にて文書を納品※4 | +2,000円+消費税 ~ | |
規約・文書のチェックや修正を依頼したい。 | 既文書のチェック、助言、修正等 | 上記作成料金の 25%~100%程度 (最低10,000円~) |
※1(利用規約)
※納品はワードデータによります(以下、他の文書も同じです)。
基本料金には、貴社サービスに適した一般的な条項を含んでいます。
※2(利用規約3点セット)(または、2点セット)
※3点セットとは、利用規約、特定商取引法に基づく表示、プライバシーポリシー(個人情報保護基本方針)の3点を言います。利用規約の作成と同時に、他の2点の規約の作成を依頼頂いた場合の料金です。(特別料金につき2点セットの場合も同じです。)
※3(利用者種別追加)
※マッチングサイトなど、売手と買手のような2種類の利用規約を包括する場合の追加料金です。標準会員とプレミアム会員等がある場合等も含みます。(1種類追加につき+5,000円です。)
※4(紙納品オプション)
※通常は、ワードデータにて納品します。
ご希望により、紙での納品も可能です。
※上記はめやすであって、
内容や状況によっては、上記基本料金以上の場合以下の場合もございます。
原則として、実際のご請求金額は最終文字数ではなく、事前見積にて確定します。
正式な料金については事前見積にてお知らせいたしますので、
安心して、お気軽にお問い合わせください。
利用規約の作成や契約書や文書に関するお問い合わせはお気軽にどうぞ。
メール、Skypeにて全国対応しております。
Web規約3点セットとは?
Webページを公開する際には、
3点セット、すなわち
(1)利用規約(サイトポリシー)
(2)特定商取引法に基づく表示(通信販売)
(3)プライバシーポリシー(個人情報保護方針)
を備えるのが一般的です。
(1)利用規約(サイトポリシー)
「サイト利用規約」「会員規約」「利用者規約」「サイトポリシー」など、Webサイトの性格によって
規約の名称にバリエーションがあります。また、規約の一部をWeb上で行ない、有料会員に対する規約は、個別に契約書を取り交わす方式で行うような場合もあります。
Webページの閲覧者に対する案内文や注意書きのようなものから、閲覧者が入力や書き込みを行う場合の規定、無償や有償でのサービスの提供に対する適用ルールの表示など。
また、利用規約(サイトポリシー)が、法律的に有効な利用者との契約条項に相当するか否かについては、その内容と表示方法等によりますので、注意が必要です。
(2)特定商取引法に基づく表示(通信販売)
特定商取引法に基づく表示(通信販売)とは、Webに限ったことではありませんが、「対消費者に対して通信販売を行う事業者」に法律により求められている表示のことです。
(3)プライバシーポリシー(個人情報保護方針)
プライバシーポリシー(個人情報保護方針)とは、個人情報保護法の精神に則り、自社の個人情報の取扱のルールを利用者へ宣言するものです。また、個人情報の取得に際して、どんな目的で利用するのかを明確として、利用者の承諾を得ることが大切です。
利用規約、会員規約の作成
利用規約とは、利用条件や取引条件を示すもので、その掲載の有無は任意なものです
利用規約(サイトポリシー)とは、ホームページの利用条件やそのホームページを通しての取引やサービスに関する利用条件や取引条件を示すためのものです。
通常のネットショップでは、特定商取引法に基づく表示が適正に記載してあれば、法律をクリアしていますので、利用規約(サイトポリシー)の掲載は法律上の必須条件ではありません。
しかし、法律では不十分な内容を記載したり、顧客へ断っておくべきことや注意しておくべきこと、知っておいて欲しいことやあるいは、顧客への理解を求めることや顧客の便宜のための情報等をまとめて記載するために、多くの企業ホームページにはサイトの利用規約(サイトポリシー)が掲載されています。
会員規約とは、会員制サービスの為のルールです
ホームページには、
(1)閲覧のみを目的としたホームページ、
(2)読者による書き込みを可能にしたホームページ、
(3)無償だが会員登録を行った者のみに独自のサービスを提供するホームページ、
(4)有償会員に対して独自のサービスを提供するホームページ、
などがあります。
上記のようなホームページの性格によって、 「規約」は複雑となり、また、重要性が増して来ます。利用規約のうち、特に、会員向けの規約の部分を「会員規約」と言うことがあります。「会員規約」は通常、「入会の為の契約書」 の意味合いを持ちます。
「規約」が契約として、法的に有効か否かに関しては、以下にて詳しく述べています。
(用語集) シュリンクラップ契約とクリックオン契約
スクール規約の重要性
会員規約のひとつである。スクール規約を作成することは、E-ラーニングの場合もリアルのスクールの場合も同様に大切です。
スクール規約の作成に関しては以下にて詳しく述べています。
(用語集) スクール規約の作成
利用規約(サイトポリシー)の作成の仕方
利用規約(サイトポリシー)さいの作成にあたっては、利用規約(サイトポリシー)を作成しようとする自らの目的と立ち位置(きっちりとした法的拘束力のある契約書の意味を持たせたいのか、お客様へのご案内やお願いとするのか、あるいはその中間的なものにするのか)等を明確化することが大切です。
また、それらのサイト利用の目的によって、
利用規約の名称
(サイト利用規約、サイトポリシー、サイト規約、サイトの利用規約、ウェブサイト利用規約、Webサイト利用規約、サイトの規定、ウェブサイトの利用条件、ご利用規約、サイトのご利用にあたって、利用規約、利用上のご注意、サービスをご利用のみなさまへ、規約・ポリシー、サービス利用規約、サイトご利用上のご注意、このサイトについて等)と、利用規約の記載内容が変わって来ます。
利用規約(サイトポリシー)の一般的な条項
利用規約は、特定商取引法や個人情報保護法のように法律で定めがあるものではありませんので、掲載すべき条項もサイト運営者の任意によります。従って、サイトの性格や掲載情報の内容、サイト運営者の方針等によって、利用規約の条項やその内容も異なったものになります。ここでは、利用規約で規定される代表的な条項を紹介します。
- サイト運営者
- 利用規約適用の範囲
- 利用規約の変更と通知
- 提供するサービスの内容と利用方法
- サービス利用に必要な機器等
- IDとパスワードの管理に関する規定
- 個人情報保護方針(プライバシーポリシー)
- 情報セキュリティポリシー
- 著作権、商標権、特許権等の知的財産権について
- リンクについて
- 禁止事項
- 免責事項
- 寄せられたアイデア、情報の取り扱い
- 商品やサービスの取引条件(契約の成立時期、価格、決済、品質保証、返品条件、機密保持等)
- 損害賠償
- 準拠法と管轄裁判所
- 制定日と改訂日
(TOPICS) サイト利用規約の作成の仕方(詳細に説明しています)
(TOPICS) 利用規約の作成の3つのポイント
特定商取引法に基づく表示
特定商取引法(「特定商取引に関する法律」)は、訪問販売や通信販売などの特定商取引を公正にし、 及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、 あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
(TOPICS) 特定商取引法が適用される「販売業者」の基準について
特定商取引法に基づく表示必要事項
特定商取引法では、通信販売に関し、広告に表示する事項を次のように定めており、その表示が義務づけられています。
1)販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
2)代金(対価)の支払い時期、方法
3)商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
4)商品(指定権利)の売買契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(返品の特約がある場合はその旨)
※事業者が契約の解除等につき特約(「返品特約」)を広告に表示していない場合に、
購入者は、商品の引渡しから8日間、契約の解除等ができます
5)事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
6)事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
7)申し込みの有効期限があるときには、その期限
8)販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額
9)商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
※なお、隠れた瑕疵があるとき、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項
((例)ノークレームノーリターン等)は、消費者契約法によって無効とされます。
(用語集)特定商取引法に基づく表示(通信販売)
個人情報保護法とプライバシーポリシー
個人情報保護法とは、個人の権利と利益を保護するために、個人情報を取扱う事業者に対して個人情報の取り扱い方法を定めた法律です。
個人情報保護法で対象としている個人情報取扱業者とは、過去6か月以内のいずれの時点において、5000人を超える個人情報等データベースを事業の用に供する者のことを言います。つまり個人情報データが5000人を越えた時点で、個人情報保護法で規定する「個人情報取扱業者」となります。
個人情報保護法では、個人情報取扱業者の義務が定められています。
プライバシーポリシー(個人情報保護方針)とは、個人情報保護法の遵守の為、事業者が取り組む姿勢を外部に対して宣言するためのものです。
従って、プライバシーポリシー(個人情報保護方針)の作成に当たっては、個人情報保護法に準拠することが大切です。
(用語集)個人情報保護法とは
(用語集)セキュリティポリシーとは
スマートフォンアプリのおける個人情報保護指針・ガイドライン
スマートフォンアプリのおける個人情報保護に関しては、総務省から「スマートフォンプライバシーイニシアティブ」が公表されています。
また、民間では、一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム、一般社団法人電気通信事業者協会等から、ガイドラインが作成・発表されております。
スマートフォンアプリのおける個人情報保護に関しては、利用者の分かりやすい規約の提示と共に、アプリの中に個人情報保護の仕組みをその仕組みを意識しておくことがシステムとして、十分、考慮しておくことが大切だと思われます。
(リンク)総務省 「スマートフォン プライバシー イニシアティブ II」
(リンク)
一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム(MCF)
「スマートフォンのアプリケーション・プライバシーポリシーに関するガイドライン」
(リンク)
一般社団法人電気通信事業者協会(TCA)
「スマートフォンアプリケーション提供サイト運営事業者向けガイドライン」
Webに関する契約や法律に関する基礎知識
法律遵守が重用。情報公開に伴うリスクとの向かい方
ネットショップの開設やホームページによる営業を始める場合、必要最低限の法的知識を備え、法的なトラブルに巻き込まれないように注意しましょう。
ネットの世界には大きな出会いのチャンスがあります。しかし、同時に、多数の人やロボットに24時間監視されていることにもなるのです。些細な動機による法令違反が多大な損害や事件に発展するリスクもありますので注意が必要です。
また、ネットで情報を公開することにより、好ましくない人からの接触があるかも知れません。そのような対策の為にもやはり、必要最低限の法的な知識を持って、リスクに向き合って行くことが大切です。
(トピックス)
ホームページで簡単にできる信頼できるサイトや会社の見分け方
屋号(ショップ名)、商号、商標、ドメイン名
第三者が他人と間違えるような、屋号、商号、商標やドメイン名も法律で用いることは禁止されています。
ローカルの中小企業が地元で事業を営んでいる場合には、他人の営業と混乱を招く機会はあまりなかったかも知れませんが、ネットのお陰で、現在は、誰でもが全国事業者、世界事業者になる可能性があります。
従って、屋号、商号や商標を考える際には、他人と競合しないか、商号の法人登記チェックとGoogleなどによる検索チェック、特許庁の商標検索やドメイン名検索などによるチェックを行うことが有効でしょう。
また、 商標権は先に登録した者の権利となりますので、自社の用いる屋号や、商号、ブランド名、ロゴ、マーク等の権利を確保する為には、商標登録をしておくのが得策です。
(用語集)屋号、商号と商標
(リンク)特許庁 商標出願・登録情報 検索サービス
(商標の検索ができます)
(リンク)ドメイン検索
(by「Whois Gateway ドメイン検索」ドメインの検索ができます)
著作権について
著作物とは「思想または感情を創作的に表現したもの」のことを言い、著作物を作成した人には、著作権と言う権利が発生します。
他人のホームページに掲載されている、写真やイラスト、音楽、文章表現などの著作物をを無断で、自分のホームページに掲載すると、著作権を侵害することとなりますので、注意が必要です。
なお、著作権法では、私的使用目的のコピーを自分が行うことは許されています。
しかしながら、ホームページで公開することは、例え趣味や日記的ホームページであっても
私的使用とは認められませんので注意が必要です。
また他人の写真を無断で掲載することは肖像権の侵害となります。
以下は、自身のホームページなどでの著作権表示のしかたの(例)です;
Copyright 2001-2012 Masao Itoh all rights ReservedCopyright 著作権
2001-2008 2001年制作、2008年最新改訂
Masao Itoh 著作権者が井藤真生
all rights Reserved 全ての権利が著作権者にあります(無断転用禁止)
(TOPICS) 著作権と著作権契約書の作成に関して
「許認可必要業種」に注意しよう
新しく事業を始める際には、業種によっては許認可が必要な業種があります。許認可が必要な業種であればネットショップの開設前に許認可を得ることがネットショップ開設の為の条件となりますので注意が必要です。また商品の説明方法や表示の方法で注意が必要な商品もあります(例:薬事法)。
許認可等が必要な事業(例)
リサイクル・中古品販売、旅行業、食料品の製作や輸入、酒、タバコ、薬、人材派遣等
(TOPICS) 古物商許可申請に関するご案内
電子商取引及び情報財取引等に関する準則(Ⅰ電子商取引)
「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」とは、 インターネットを利用した取引とソフトウェアにおける法律の適用関係を明確にすべく、 民法その他の法律の解釈指針を経済産業省が示しているものです。
「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の第Ⅰ部は、インターネットを使った電子商取引において、 遵守すべく法律を横断的に総合的に理解するために、非常に参考となる資料です。
本文は250ページを超えるボリュームがありますので、
目次を確認し、自身の事業に関連のある項目を参照する方法で利用するのが賢明でしょう。
さらに、ある事項につき詳しく知りたい場合は、準則に記述がある法律の条文そのものに当たることで理解が深まります。
(用語集) 電子商取引及び情報財取引等に関する準則
商品説明に関する注意(景品表示法など)
健康食品や健康器具の商品説明に関しては、薬事法や健康増進法の規定に違反しないように十分な注意が必要です。食品に関しては、食品衛生法やJAS法等の規定に従わなければなりません。それぞれの業界や商品に関連する法規によって規制がないかよく注意する必要があります。
また、特に規制の対象ではない一般的な商品やサービスの場合でも、自社の商品・サービスが実際より,あるいは競争相手のものよりも著しく優良・有利であるかのように見せかける虚偽・誇大な表示や広告で不当に顧客を誘引したり,過大な景品を付けて商品を販売することは,買い手の適切な商品選択を妨げるため独占禁止法で禁止されています。このような行為のうち,特に一般消費者を対象とした行為については,景品表示法で規制されています。
(用語集) 「景品表示法」とは
電子契約の成立時期(電子契約法)
インターネットによる取引は事業者側から注文承諾の通知が注文者に届いた時点で契約が成立となります。
例えば、注文者側のメールサーバーに承諾メールが届いた時点(注文者側が確認ができる時点)や、中も運者の画面上で「注文承諾通知」が表示された時点で契約は成立します。
また、販売者はサイト上の注文画面においては、注文者の発注ミスを防止するために、必ず、注文の確認の画面を設ける必要があります。誤動作を招くようなサイトでの、操作ミスによる注文者の申込は、電子契約法により無効となります。
利用規約等で、顧客に対して、注文の仕方やキャンセル方法等を分かり易く、説明することが大切です。
(用語集) 「電子契約法」とは
あまりに一方的な規定は無効となります(消費者契約法)
「消費者契約法」は、消費者の保護の為、消費者と事業者の力の格差を埋め、
消費者と事業者が対等に契約できるように生まれたルールです。
例えば、「当社ではいかなる責任も一切取りません」のような規定は、「消費者契約法」違反となります。(事業者が、個別に規定すれば当然認められるような権利であっても、このような規定の仕方の為に、逆に、認められないことがありますので注意が必要です)
(用語集) 「消費者契約法」とは
特定商取引法に基づく規制
特定商取引法では、事業者に対して消費者への適正な情報提供等の観点から、規制を行っています。 特定商取引法の違反行為は業務改善の指示や業務停止命令の行政処分または罰則の対象となります。
不当な勧誘行為の禁止
特定商取引法は以下のような不当な勧誘行為を禁止しています
- 不実告知・・・・・・・虚偽の説明
- 重要事項不告知・・・・重要事項(価格・支払い条件等)を故意に告知しない
- 威圧・困惑行為・・・・消費者をおどして困惑させたりする勧誘行為
広告規制
特定商取引法は、業者が広告をする際には「特定商取引法に基づく表示必要事項」のような重要事項を表示することを義務づけるとともに、虚偽・誇大な広告を禁止しています。
未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止
特定商取引法では、顧客があらかじめ承諾しない限り、通信販売の事業者は電子メール広告を送信することを、原則禁止しています。(オプトイン規制)
未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止は、「特定電子メール法」にても原則禁止とされています。
(用語集)特定商取引法の概要
(用語集)特定電子メール法(迷惑メール防止法)
仮想通貨、ポイント購入制度を導入する場合の注意事項(資金決済法)
WEBサービスを利用する際に、前払いにて、仮想通貨やポイントなどを購入し、その仮想通貨やポイントを利用することでサービスの供給を受けることができるような決済システムを導入する場合に、資金決済法(資金決済に関する法律)の「前払式支払手段」に該当する場合がありますので、注意しましょう。
(TOPICS) 仮想通貨、ポイント制度を導入する場合の注意事項(資金決済法)
お客様の声
利用規約・会員規約作成に関するお客様の声を紹介します
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