仮想通貨、プリペイド式電子マネー、ポイント購入制度を導入する場合の注意事項。資金決済法

井藤行政書士事務所
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資金決済法(資金決済に関する法律)上の「前払式支払手段」

WEBサービスを利用する際に、前払いにて、仮想通貨やポイントなどを購入し、その仮想通貨やポイントを利用することでサービスの供給を受けることができるような決済システムを導入する場合に、資金決済法(資金決済に関する法律)の「前払式支払手段」に該当する場合がありますので、注意しましょう。

資金決済法上の「前払式支払手段」に該当する場合の要件

資金決済法で、対象となる前払式支払手段は以下の全てに該当する場合です。
(1)金額等の財産的価値が記載・記録される
(2)上記の記載・記録と結びついたカード・ID番号等が発行される
(3)サービスを受ける金額・数量に応じた対価を利用者等が支払う
(無償でもらえるポイントは対象外)
(4)サービスの代金の支払い等に使用できる(電車や施設の入場券などは含まない)
(5)有効期間が発行日から6か月を超えるもの(有効期間が6か月未満の場合対象外

「自家型」と「第三者型」の2つの類型

資金決済法の対象となる前払式支払手段には、2つの類型があります。

自家型前払式支払手段

・商品券・プリペイド式のカードやプリペイド式の電子マネーが、自社のみに利用できるタイプのものです。
・前払い金額残高(未利用残高)の総額が1000万円を初めて超えた日から、2ヶ月以内に、管轄する地方財務局に届出義務があります。

第三者型前払式支払手段

・ポイント発行者以外の事業者に対しても、支払いの対価として使用出来るタイプのものです。
・こちらのタイプのポイント発行を行うには、管轄する地方財務局に、あらかじめ登録を行なわなければなりません。(地域通貨など)

「自家型」と「第三者型」共通の義務

表示義務 

発行する前払式支払手段、発行者の名称、購入限度額、有効期限、利用できる場所、未使用残高確認方法等、一定の事項を表示(例:WEBページ上に表示)または提供(例:電子メールで送信する)しなければなりません。

供託義務、払い戻しに関する義務

資金決済法の対象となる前払式支払手段を行う事業者は、資金保全義務(基準日に残高が1000万円を超えた場合)の供託制度や一定の条件に従った払い戻し義務などが課せられています。

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