屋号とは店舗の名称のことです。
商号が、個人事業者や会社が営業上自己を表示するために用いる名称であるのに対し、屋号は自己の店舗に対する名称です。
屋号=商号の場合もありますが、商号が1社にひとつであるのに対して、屋号は店舗ごとに複数持つことができます。
屋号は、禁止されている名称以外は、特に許可手続きや申請手続きを経ることなく自由に名乗ることができます。
禁止されている場合とは、例えば、会社でないものが会社と名乗ったりする場合や、
勝手に○○銀行を名乗ったりする場合のように、そのような名称の組織になることや、
その事業を行うためには、法律で定められた許認可や申請の手続きを条件とする場合です。
また、他人の商号と混同するような名称を用いることや、
他人が商標登録している名称を用いることも法律(商標法、不正競争防止法)違反となります。
商号とは、商人が自己を表現するのに用いる名称のことです。
会社の場合は、その会社名のことを商号と言います。
会社は登記して、初めて法人としての権利が認められますので、商号は必ず決めなければならず、法務局に登記がなされています。
一方、個人事業の場合は、登記は必要ありません。
但し、個人事業で用いる屋号を商号として登記することもできます。
商号登記を行えば、他人が後で類似の商号を用いている場合等で発生したトラブルに対して、
自身の商号に関する権利を犯されたと主張できる可能性が高まります。
また、他人の商号と混同するような名称を用いることや、
他人が商標登録している名称を用いることは法律(商標法、不正競争防止法)違反となります。
商標とは、商品やサービス(役務)につけるマークをいいます。
商標となるものとしては、文字・図形・記号やそれらの組み合わせが挙げられます。
屋号や商号も商標とすることができます。
商標は、特許や、実用新案、意匠等と同じ知的所有権と言われるものの一種で、特許庁へ登録申請します。
登録商標は、商標権として権利が保護され、他人の商標権を侵すことは法律違反になります。また、不正競争防止法でも規制されています。
商標権は先に登録した者の権利となりますので、自社の用いる屋号や、商号、ブランド名、ロゴ、マーク等の権利を確保する為には、
商標登録を行っておくことが有効となります。
(リンク)特許庁 商標出願・登録情報 検索サービス (商標の検索ができます)