営業許可、営業認可、届出等のご案内

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井藤行政書士事務所
登録番号第0819227号 メール(gyosei@fullstage.jp)

起業を思い立ったら、許認可等の法律上のチェックも忘れずに!

「こんな事業を始めたい」「こんな事業を考えた」ときに、法律上何か手続きがいるかどうかのチェックを行うことも大切です。このページでは、主な許可・認可・届出が必要な業種で紹介しています。
(これで、全てではありません。起業の前自らが行おうとする業種の許認可等の必要の有無を確認することが大切です。併せて、法令関係のチェックも行うことも大切です)

所得税法に基づく、税務署、都道府県(税事務所)、市町村(法人税課など)への届出が必要です
また、従業員を雇用した際には、労災保険(労働基準監督署)、雇用保険(公共職業安定所)、社会保険(厚生年金と健康保険)に加入する必要がある場合があります
※許認可業種を開始する際には許認可手続きを別に行う必要があります

法人の種類によって設立方法が異なります
株式会社や一般社団の場合は、定款認証(公証役場)と登記(法務局)が必要です
NPO法人の場合は、特定非営利活動促進法に基き、都道府県などの所轄官庁へ設立認証の申請を行い、認証決定の後、設立登記を行うことで設立します

法人税法に基づく、税務署、都道府県(税事務所)、市町村(法人税課など)への届出が必要です
また、社会保険(厚生年金と健康保険)(窓口は年金事務所)への加入も必要です
従業員を雇用した際には、労災保険(労働基準監督署)、雇用保険(公共職業安定所)への加入も必要です。
※許認可業種を開始する際には許認可手続きを別に行う必要があります

「食品衛生法」に基づく許可が必要です(窓口は保健所です)
また、深夜(0時~夜明けまで)に酒類提供をする場合は、
「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が必要です (窓口は所轄警察署生活安全課です)

>>>食品営業で、起業・開業に関する詳細についてはこちらのページにてご案内しています

「酒税法」に基づく免許が必要です(窓口は所轄税務署です)

「古物営業法」に基づく許可と届出が必要です(窓口は所轄警察署生活安全課です)

>>>「古物商許可申請について」は、こちらのページにてご案内しています

「警備業法」に基づく認定が必要です(窓口は所轄警察署生活安全課です)

「探偵業の業務の適正化にに関する法律」に基づく届出が必要です
(窓口は所轄警察署生活安全課です)

「貨物自動車運送事業法」に基づく、国土交通大臣の許可が必要です
(窓口は運輸支局です)

「貨物自動車運送事業法」に基づく、届出が必要です
(窓口は運輸支局です)

「3時間以内に信書便物を送達するもの」「1,000円(消費税込)を超える信書便物を送達するもの」「長さ、幅、厚さの合計90cm超、又は重量4kg超の信書便物を送達するもの」のいずれかに該当する事業を特定信書便事業と言い、「民間事業者による信書の送達に関する法律(信書便法)」に基く、総務大臣許可が必要です (窓口は総務省通信局です)

「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」に基づく、公安委員会の認定が必要です
(窓口は所轄警察署交通課です)

「道路運送法」に基く許可が必要です(窓口は運輸支局です)

一定以上の大きさ以上の駐車場については、「駐車場法」及び「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 ( バリアフリー新法)」に基づく届出が必要です
(窓口は市または都道府県です)

動物取扱業の種別が「販売(仲介や紹介を含む)」「保管」「貸出し」「訓練」「展示」「動物の愛護及び管理に関する法律 ( 動物愛護法)」に基づく許可が必要です
(窓口は都道府県動物愛護センター・保健所等です)

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個人事業の開始届

事業内容に係らず、個人事業を開始するときに、必要な届出です

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法人の設立届

事業内容に係らず、法人を設立したときに、必要な届出です

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酒造業、酒屋など

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警備業

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軽トラックによる貨物運送業

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自動車運転代行業

主に酔客の車を運転する運転代行業

レンタカー業

自動車を有償で貸し出す事業

駐車場業

不特定の顧客を相手に有料で駐車スペースを貸す事業

動物取扱業

動物取扱う事業を広く対象(販売代理や仲介などを含む)

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