個人事業を開始したときに必要な手続きです(許認可事業などでは別の手続も必要です)。
個人事業の開始に関する手続きはとても簡単です。
ただし、人を雇ったときには、その為の手続も必要です。また、開業に関して、許認可を必要とする業種では、その許認可の為の、申請・届出が必要となります。さらに、開業後も、業種ごとの関連法令に基づき、必要な手続きがあります。
事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。
→→→ 個人事業の開業届出・廃業届出等手続
所得税の青色申告の承認を受けようとする場合の手続きです。青色申告とは、白色申告より高い水準で会計記帳を行うことを条件に、所得税法上の特典を得ることができる制度です。
→→→ 青色申告書の承認の申請に関する国税庁のホームページ
給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。
→→→ 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出に関する国税庁のホームページ
従業員10名以下の事業所では、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出することにより、源泉所得税の納付時期の特例措置を受けることができます。
→→→ 源泉所得税の納期の特例の承認兼納期限の特例に関する届出書に関する国税庁のホームページ
従業員を1人以上雇い入れたときは、雇用保険、労災保険に加入しなければなりません。
まず、労働基準監督署で労働保険の加入申請手続きをします。公共職業安定所(ハローワーク)で、雇用保険(失業保険)の手続きを行います。なお、従業員が10名以上の事業所は就業規則の作成と労働基準局への届出が必要となります。
雇用保険の関連の助成金を申請する場合は、上記のほかに必要手続きがあり、計画的に行う必要があります。
会社は、社会保険の強制適用事業所となり、経営者も被保険者になります。
→→→ 健康保険・厚生年金保険適用関係届書・申請書に関する社会保険庁のホームページ