特定商取引法は、訪問販売や通信販売等、消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、
事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルールを定めています。
これにより、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止するとともに、消費者の利益を守るための法律です。
1.訪問販売
自宅へ訪問して行う取引、キャッチセールス(路上等で呼び止めた後、営業所等に同行させて行う取引)、
アポイントメントセールス(電話等で販売目的を告げずに事務所等に呼び出して行う取引)等のこと。
2.通信販売
新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申し込みを受ける取引のこと。
「インターネット・オークション」も含みますが、「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。
(用語集)特定商取引法に基づく表示。通信販売の場合
3.電話勧誘販売
電話で勧誘し、申し込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申し込みを行う場合にも該当します。
4.連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う
商品・役務(サービス)の取引のこと。(いわゆる「ネットワークビジネス」、「マルチ商法」のこと)
5.特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。この類型のみ対象とされる役務が限定されており、
以下の6つの役務が対象とされています。
6.業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、
商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。(いわゆる「内職商法」)
1)氏名等の明示の義務づけ
特定商取引法は、勧誘開始前に事業者名や、勧誘目的であることなどを消費者に告げるよう業者に義務づけています。
2)不当な勧誘行為の禁止
特定商取引法は以下のような不当な勧誘行為を禁止しています
訪問販売業者は、契約をしない旨の意思を示した消費者に対して、勧誘の継続や再勧誘をすることが禁止されています。
3)広告規制
特定商取引法は、業者が広告をする際には、重要事項を表示することを義務づけ、また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。
(特定商取引法に基き、表示すべき事項とその表示方法については各取引類型ごとに詳細が決まっています)
4)書面交付義務
特定商取引法は、契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを事業者に義務づけています。
1)クーリング・オフ
特定商取引法は、「クーリング・オフ」を認めています。
クーリング・オフとは、申し込みまたは契約後に法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間(※)、
消費者が冷静に再考して、無条件で解約することです。
※クーリングオフ可能期間について
※※通信販売の返品特約について
通信販売に関して、事業者が契約の解除等につき特約(「返品特約」)を広告に表示していない場合に、
商品の引渡しから8日間、契約の解除等ができます
(用語集)クーリングオフについて
2)意思表示の取消し
特定商取引法は、事業者が不実告知や重要事項の故意の不告知等の違法行為を行った結果、
消費者が誤認し、契約の申し込み、またはその承諾の意思表示をしたときには、消費者は、その意思表示を取り消すことを認めています。
3)損害賠償等の額の制限
特定商取引法は、消費者が中途解約する際等、事業者が請求できる損害賠償額に上限を設定しています。
(参考リンク) 特定商取引法に関する消費者庁のページ
(参考リンク) 特定商取引法条文
クーリングオフは相手方に書面で解除または撤回を通知しますが、
後日通知が届いた、届いていないの紛争を招かないよう、
内容証明郵便で行うことが望ましいでしょう。