「消費者契約法」は、消費者と事業者の力の格差を埋め、
消費者と事業者が対等に契約できるように生まれたルールです。
「消費者契約法」は、消費者が事業者と締結した契約(消費者契約)を全て対象としています
「消費者契約法」には、、
1)消費者契約の締結過程に係わるトラブルの解決の為の条項と
2)消費者契約の契約条項に係わるトラブルの解決の為の条項があります
消費者は、事業者の不適切な行為により、自由な意思決定が妨げられ、誤認又は困惑を起こして結んだ契約は取り消すことができます。
不適切な勧誘(1〜5)で誤認・困惑して契約した場合、契約を取り消すことができます
(1)不実告知 重要な項目について事実と違うことを言う
(2)断定的判断 将来の変動が不確実なことを断定的に言う
(3)不利益事実の不告知 利益になることだけ言って重要な項目について不利益になることを故意に言わない
(4)不退去 帰ってほしいといったのに帰らない
(5)監禁 帰りたいといったのに帰してくれない
なお、取消ができるのは、誤認に気がついた時、または困惑の行為の時から6カ月、契約の時から5年以内です。
消費者が事業者と結んだ契約において、消費者の利益を不当に害する一定の条項の全部又は一部が無効となります
(1)事業者の損賠賠償の責任を免除する条項の無効(「消費者契約法」第8条)
事業者の債務不履行、不法行為や瑕疵担保責任による損害賠償を免除することは無効です
(2)消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項の無効(同第9条)
不当に高額な違約金や解約損金や、不当に高額な遅延損害金(年14.6%以上)は無効です
(3)消費者の利益を一方的に害する条項の無効(同第10条)
信義誠実に反して消費者の利益を一方的に害する条項は無効です
「クーリングオフ」期間が過ぎていたり、条件がみたされない場合に、消費者契約法による取消や無効にあたはまらないか検討しましょう。
クーリングオフは相手方に書面で解除または撤回を通知しますが、
後日通知が届いた、届いていないの紛争を招かないよう、
内容証明郵便で行うことが望ましいでしょう。