特定商取引法、業務提供誘引販売取引とは
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→※「特定商取引法」の概要についてはこちらをご覧ください。※
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特定商取引法(特定商取引に関する法律)は、特定の商取引に関して、
取引の公正化と取引の相手方である一般消費者等の不当な損害防止を図るための法律です。
連鎖販売取引は、特定商取引法で規定される特定商取引に該当します。
※いわゆる「悪徳業者」等による消費者トラブルが発生しやすい取引において、
消費者を保護する為の法律であり、
事業者は、特定商取引法に決められたルールに基づき
取引を行わければなりません。
業務提供誘引販売取引とは
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。
※業務提供誘引販売取引にあたる例としては、たとえば、以下のようなものがあります。
・販売されるパソコンとコンピューターソフトを使用して行うホームページ作成の在宅ワーク
・販売される着物を着用して展示会で接客を行う仕事
・販売される健康寝具を使用した感想を提供するモニター業務
・購入したチラシを配布する仕事
・ソフトの操作研修という役務の提供を受けて修得した技能を利用して行う在宅ワーク
業務提供誘引販売取引の詳細な定義(法第51条)
1.
物品の販売または役務の提供(そのあっせんを含む)の事業であって
2. 業務提供利益が得られると相手方を誘引し
3.
その者と特定負担を伴う取引をするもの
※例えば、上記の「ソフトの操作研修という役務の提供を受けて修得した技能を利用して行う在宅ワーク」
では、
1. ソフトの操作研修という役務の提供であって
2. 修得した技能を利用して行う在宅ワークが得られると相手方を誘引し
3. 受講者から入学金や受講料教材費などの費用の負担を伴う取引をするもの
に該当することになります。
業務提供誘引販売取引における特定商取引法の主な規定内容
業務提供誘引販売取引に関して、特定商取引法が規定する主な内容は以下の通りです。
氏名等の明示
業務提供誘引販売業者は、業務提供誘引販売取引を行うときには、勧誘に先立って、消費者に対して、以下の事項を告げなければなりません。
1.業務提供誘引販売業を行う者の氏名(名称)
2.特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨
3.その勧誘に関する商品または役務の種類
禁止行為
特定商取引法は、業務提供誘引販売取引業者が、契約の締結について勧誘を行う際、または締結後、取引の相手方に契約を解除させないようにするために、嘘をつくことや威迫して困惑させるなど不当な行為を禁止しています。具体的には、以下のようなことが禁じられています。
1.勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、商品の品質・性能等、特定負担、契約解除の条件、業務提供利益、そのほかの重要事項について事実を告げず、あるいは事実と違うことを告げること
2.勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、相手方を威迫して困惑させること
3.勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)により誘引した消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、業務提供誘引販売取引についての契約の締結について勧誘を行うこと
広告の表示
特定商取引法は、業務提供誘引販売業を行う者が業務提供誘引販売取引について広告する場合には、次の事項を表示することを義務づけています。
1.商品(役務)の種類
2.取引に伴う特定負担に関する事項
3.業務の提供条件
4.業務提供誘引販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号
5.業務提供誘引販売業を行う者が法人であって、電子情報処理組織を使用する方法によって広告をする場合には、当該業務提供誘引販売業を行う者の代表者または業務提供誘引販売業に関する業務の責任者の氏名
6.商品名
7.電子メールによる商業広告を送る場合には、業務提供誘引販売業を行う者の電子メールアドレス
誇大広告などの禁止
特定商取引法は、誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、表示事項等について、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。
未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止
消費者があらかじめ承諾しない限り、業務提供誘引販売を行う者は、業務提供誘引販売取引電子メール広告を送信することを、原則禁止しています。(オプトイン規制)
この規制は、業務提供誘引販売を行う者のみならず、業務提供誘引販売電子メール広告受託事業者も対象となります。したがって、当該電子メール広告の提供について、消費者から承諾や請求を受けた場合は、最後に電子メール広告を送信した日から3年間、その承諾や請求があった記録を保存することが必要です。
申込みの撤回等(クーリングオフ)
業務提供誘引販売取引の際、消費者が契約をした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて20日間以内であれば、消費者は業務提供誘引販売業を行う者に対して、書面により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
なお、平成16年11月11日以降の契約については、業務提供誘引販売業を行う者が、事実と違うことを言ったり威迫したりすることにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフをできます(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルをさけるためにも特定記録郵便、書留、内容証明郵便等で行うことが薦められます)。
なお、この場合、業者は契約の解除に伴う損害賠償や違約金の支払いを請求できず、商品の引取り費用も業者の負担となります。ただし、原状回復義務については、契約を解除する双方が負うことになります。業者は支払われた代金、取引料を返還するとともに、消費者は引渡しを受けた商品を業者に返還しなければなりません。
◆◆◆ クーリングオフの詳細についてはこちらを参照してください
契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消し
業務提供誘引販売業を行う者が、契約の締結について勧誘をする際、以下のような行為をしたことにより、消費者がそれぞれ以下のような誤認をしたことによって契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときには、その意思表示を取り消すことができます。
1.事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合
2.故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合
契約を解除した場合の損害賠償等の額の制限
クーリング・オフ期間の経過後、たとえば代金の支払い遅延等、消費者の債務不履行を理由として契約が解除された場合には、事業者から法外な損害賠償を請求されることがないように、特定商取引法は次のような制限をし、事業者はこれを超えて請求できないことになっています。
1.商品が返還された場合には、通常の使用料の額(販売価格から転売可能価格を引いた額が、通常の使用料の額を超えているときにはその額)
2.商品が返還されない場合には、販売価格に相当する額
3.役務を提供した後である場合には、提供した役務の対価に相当する額
4.商品をまだ渡していない場合(役務を提供する前である場合)には、契約の締結や履行に通常要する費用の額
これらに法定利率年6%の遅延損害金が加算されます。
事業者の行為の差止請求
業務提供誘引販売業者が以下の行為を不特定かつ多数の者に、現に行い、または行うおそれがあるときは、適格消費者団体は、当該事業者に対し、行為の停止もしくは予防、その他の必要な措置をとることを請求できます。
1.契約を締結するため、勧誘するときに、事実と違うことを告げる行為または故意に事実を告げない行為
2.契約を締結するため、または解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為
3.誇大な広告等を表示する行為
4.業務提供誘引販売取引につき、利益が生ずることが確実であると誤解させる断定的判断の提供により契約締結を勧誘する行為
5.消費者に不利な特約、契約解除に伴う損害賠償額の制限に反する特約を含む契約の締結行為
法定書面に記載する事項
業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引について契約する場合には、それぞれ以下の書面を消費者に渡さなければならないことになっています。
概要書面
契約の締結前には、当該業務提供誘引販売業の概要を記載した書面(概要書面)を渡さなくてはなりません。
「概要書面」には、以下の事項を記載することが定められています。
1.業務提供誘引販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
2.商品の種類、性能、品質に関する重要な事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する重要な事項)
3.商品名
4.商品(提供される役務)を利用する業務の提供(あっせん)についての条件に関する重要な事項
5.特定負担の内容
6.契約の解除の条件そのほかの契約に関する重要な事項
7.割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
契約書面(契約書)
契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)を渡さなくてはなりません。
「契約書面」には、以下の事項を記載することが定められています。
1.商品の種類、性能、品質に関する事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する事項)
2.商品(提供される役務)を利用する業務の提供(あっせん)についての条件に関する重要な事項
3.特定負担に関する事項
4.業務提供誘引販売契約の解除に関する事項
5.業務提供誘引販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
6.契約の締結を担当した者の氏名
7.契約年月日
8.商品名、商品の商標または製造者名
9.特定負担以外の義務についての定めがあるときには、その内容
10.割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
法定書面比較表(概要書面と契約書面)
概要書面 | 契約書面 | ||
1 | 業務提供誘引販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名 | 5 | 務提供誘引販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名 |
2 | 商品の種類、性能、品質に関する重要な事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する重要な事項) | 1 | 商品の種類、性能、品質に関する事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する事項) |
3 | 商品名 | 8 | 商品名、商品の商標または製造者名 |
4 | 商品(提供される役務)を利用する業務の提供(あっせん)についての条件に関する重要な事項 | 2 | 商品(提供される役務)を利用する業務の提供(あっせん)についての条件に関する重要な事項 |
5 | 特定負担に関する事項 | 3 | 特定負担に関する事項 |
6 | 契約の解除の条件そのほかの契約に関する重要な事項 | 4 | 業務提供誘引販売契約の解除に関する事項 |
7 | 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項 | 10 | 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項 |
6 | 契約の締結を担当した者の氏名 | ||
7 | 契約年月日 | ||
9 | 特定負担以外の義務についての定めがあるときには、その内容 |
契約書面の作成のご依頼について
お客様のご依頼により、お客様の状況に合わせて、
(1)契約書や概要書面、各種文書の作成、チェックや診断を行っています。
(2)作成する文書に関するビジネスの仕組み作りの支援も行っています。
(3)実務運用方法(文書の使い方・手順など)の明確化の支援も可能です。
■当方からの見積提示→お客様の正式注文意思表示、の後でなければ、
いかなる費用も発生いたしません。
■お支払いは第1案納品の後、原則1週間以内にお願いしております。
■お支払いの前後を問わず、完成まで修正対応します。
■行政書士は法律(行政書士法)で、守秘義務が課せられています。
お気軽に、お問い合わせください。
当事務所における、契約書や概要書面などの文書作成の業務の流れ
(1)
メールなどで、作成したい文書の概略情報を教えてください。
折り返し、見積金額、納期、注意事項などを連絡します。
(※即答できない場合、追加で質問をさせて頂く場合もございます。)
(2)
ご注文の連絡をメールなどでください。
その際に、本人確認の為の書類(運転免許証など)のコピー等の提出をして頂きます。
(※ご注文の連絡を頂く前にはいかなる金額の請求も発生しません。)
(3)
当方より、受注確認の連絡と、文書を作成するための質問事項を連絡します。
質問事項に関する回答をお願いします。
(※質問事項は文書をより良きものにするためのものです。質問回答を頂く前であっても当方では、想像力を働かせて、不明点は空欄にした状態で、文書作成もいたします。)
(4)
当方より、文書案(第1案)を説明書付で、送付します。
請求書を同封しますので、原則1週間以内にお振込みをお願いします。
文書(第1案)を確認頂き、修正事項、質問事項等連絡をお願いします。
※スカイプにての打合せ対応も可能です。(この時点が最もよく利用されています。)
※業務依頼を頂いた方のスカイプ打合せ費用は無料です。
(※別途、スカイプによる、有料相談も行なっています。)
(5)
ご依頼に基づき、文書案(第2案)を説明書付で、送付します。
以降、原則期限1ヵ月間を目処に、完成まで、何度でも、修正依頼可能です。
(※相手との交渉待ち時間が発生する等の理由で1ヶ月以内に完成出来ないような事情がある場合は1ヵ月間を超えても修正依頼に対応させて頂きますので、その旨、ご連絡ください)
※
上記は、原則的な流れです。
事前にご相談頂ければ、できる限り、柔軟に対応させて頂きます。
当事務所における、特定商取引法関連業務に関する料金のめやす
(基本料金 めやす)
ご要望 | 提供する業務内容 | 料 金 |
相談したい。 | 最初の一般的メール・電話相談 | 無 料 |
有料相談 (メール、Skpe、面談 |
10,000円+消費税 ~ | |
貴社に訪問しての面談 (遠方別途旅費交通費、日当加算) |
20,000円+消費税 ~ | |
契約書・文書の作成を依頼したい。 | 1)訪問販売契約書 ※1 | 30,000円+消費税 ~ |
2)通信販売 特定商取引法に基づく表示 ※2 |
15,000円+消費税 ~ | |
3)電話勧誘販売契約書 ※1 | 30,000円+消費税 ~ | |
4)連鎖販売取引契約書 概要書面(重要事項説明書) 契約書面 ※3 |
80,000円+消費税 ~ | |
5)特定継続的役務提供 概要書面(重要事項説明書) 契約書面 ※3 |
40,000円+消費税 ~ | |
6)業務提供誘引販売取引 概要書面(重要事項説明書) 契約書面 ※3 |
80,000円+消費税 ~ | |
7)訪問購入契約書 | 30,000円+消費税 ~ | |
OP)建設業法など他の法律にも併せて、対応必要な場合 | +5,000円+消費税 ~ | |
(OP)個人情報保護方針(プライバシーポリシー)も同時に依頼する場合 | +5,000円+消費税 ~ | |
(OP)類似の契約書面の2件目以降の依頼(同時ご依頼または3か月以内) | +1件めの50% ~ | |
(OP)見積書・納品書・請求書などの帳票の様式に関する支援が必要な場合 | +10,000円+消費税 ~ | |
(OP)紙にて文書を納品※4 | +2,000円+消費税 ~ | |
契約書・文書のチェックや修正を依頼したい。 | 既文書のチェック、助言、修正等 | 上記作成料金の 20%~100%程度 (最低10,000円~) |
ご要望 | 提供する業務内容 | 料 金 |
相談したい。 | 最初の一般的メール・電話相談 | 無 料 |
有料相談 (メール、Skpe、面談 |
10,000円+消費税 ~ | |
貴社に訪問しての面談 (遠方別途旅費交通費、日当加算) |
20,000円+消費税 ~ | |
契約書・文書の作成を依頼したい。 | 1)訪問販売契約書 ※1 | 40,000円+消費税 ~ |
2)通信販売 特定商取引法に基づく表示 ※2 |
25,000円+消費税 ~ | |
3)電話勧誘販売契約書 ※1 | 40,000円+消費税 ~ | |
4)連鎖販売取引契約書 概要書面(重要事項説明書) 契約書面 ※3 |
90,000円+消費税 ~ | |
5)特定継続的役務提供 概要書面(重要事項説明書) 契約書面 ※3 |
70,000円+消費税 ~ | |
6)業務提供誘引販売取引 概要書面(重要事項説明書) 契約書面 ※3 |
90,000円+消費税 ~ | |
7)訪問購入契約書 | 50,000円+消費税 ~ | |
OP)建設業法など他の法律にも併せて、対応必要な場合 | +5,000円+消費税 ~ | |
(OP)個人情報保護方針(プライバシーポリシー)も同時に依頼する場合 | +5,000円+消費税 ~ | |
(OP)類似の契約書面の2件目以降の依頼(同時ご依頼または3か月以内) | +1件めの50% ~ | |
(OP)見積書・納品書・請求書などの帳票の様式に関する支援が必要な場合 | +10,000円+消費税 ~ | |
(OP)紙にて文書を納品※4 | +2,000円+消費税 ~ | |
契約書・文書のチェックや修正を依頼したい。 | 既文書のチェック、助言、修正等 | 上記作成料金の 20%~100%程度 (最低10,000円~) |
※1(訪問販売と電話勧誘販売)
※訪問販売と電話勧誘販売を兼ねた契約書面の作成も可能です(同料金です)。
※2(通信販売の場合)
※サイト利用規約作成または利用規約作成の場合は、セット料金にて対応します。
サイト利用規約作成または利用規約作成の詳細はこちらを参照してください。
※3(連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引)
※概要書面(重要事項説明書)と契約書面の作成が必要です。
※4(紙納品オプション)
※通常は、ワードデータにて納品します。
ご希望により、紙での納品も可能です。
※上記はめやすであって、
内容や状況によっては、上記基本料金以上の場合以下の場合もございます。
原則として、実際のご請求金額は最終文字数ではなく、事前見積にて確定します。
正式な料金については事前見積にてお知らせいたしますので、
安心して、お気軽にお問い合わせください。
※お客様の代理として相手先との交渉したり、係争業務を行うことはできません。
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メールにて全国対応しております。