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特定商取引法(特定商取引に関する法律)とは

特定商取引法に関する総合的な情報はこちらでどうぞ。
特定商取引法契約書


特定商取引法とは

特定商取引法(特定商取引に関する法律)は、特定の商取引に関して、
取引の公正化と取引の相手方である一般消費者等の不当な損害防止を図るための法律です。

※いわゆる「悪徳業者」等による消費者トラブルが発生しやすい取引において、 消費者を保護
する為の法律であり、事業者は、特定商取引法に決められたルールに基づき取引を行わければ
なりません。

特定商取引法の規制対象となる取引(取引類型)

特定商取引法では以下の7つの取引類型を特定商取引として規制の対象にしています。
1)訪問販売
自宅へ訪問して行う取引、キャッチセールス(路上等で呼び止めた後、営業所等に同行させて行う取引)、
アポイントメントセールス(電話等で販売目的を告げずに事務所等に呼び出して行う取引)等のこと。

→→→  「特定商取引法に対応した契約書。訪問販売の場合」

2)通信販売
新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申し込みを受ける取引のこと。
「インターネット・オークション」も含みますが、「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。

→→→  「特定商取引法に基づく表示。通信販売の場合」

3)電話勧誘販売
電話で勧誘し、申し込みを受ける取引のこと。
電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申し込みを行う場合にも該当します。

→→→  「特定商取引法に対応した契約書。電話勧誘販売の場合」

4)連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させるというかたちで、
販売組織を連鎖的に拡大して行う 商品・役務(サービス)の取引のこと。
(いわゆる「ネットワークビジネス」、「マルチ商法」のこと)

→→→  「特定商取引法に対応した契約書。連鎖販売取引の場合」

5)特定継続的役務提供(特定権利販売)
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。
この類型のみ対象とされる役務が限定されており、 以下の6つの役務が対象とされています。

(1)エステティックサロン
(2)語学教室
(3)家庭教師
(4)学習塾
(5)結婚相手紹介サービス
(6)パソコン教室

→→→  「特定商取引法に対応した契約書。特定継続的役務提供(特定権利販売)の場合」

6)業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、
仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。(いわゆる「内職商法」)

7)訪問購入(押し買い規制)
物品の購入を業として営む者(以下「購入業者」という。)が営業所等以外の場所において、行う取引。
規制の対象外となる商品(大型家電、家具、自動車(二輪を除く)、書籍・CD等、有価証券)

※ 7)訪問購入は、平成25年2月21日施行された改正特性商取引法で追加されました

特定商取引法の規制内容(行政規制)

特定商取引法では、事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、
各取引類型の特性に応じて、以下のような規制を行っています。 特定商取引法の違反行為は、
業務改善の指示や業務停止命令の行政処分、または罰則の対象となります。

1)氏名等の明示の義務づけ
特定商取引法は、勧誘開始前に事業者名や、勧誘目的であることなどを
消費者に告げるよう業者に義務づけています。

2)不当な勧誘行為の禁止
特定商取引法は以下のような不当な勧誘行為を禁止しています

不実告知・・・・・・・虚偽の説明

重要事項不告知・・・・重要事項(価格・支払い条件等)を故意に告知しない

威圧・困惑行為・・・・消費者をおどして困惑させたりする勧誘行為

拒否者に対する勧誘・・・・訪問販売業者や電話勧誘販売業者は、
契約をしない旨の意思を示した消費者に対して、勧誘の継続や再勧誘をすることが禁止されています。

3)広告規制
特定商取引法は、業者が広告をする際には、重要事項を表示することを義務づけ、
また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。 (特定商取引法に基き、表示すべき事項と
その表示方法については各取引類型ごとに詳細が決まっています)

4)重要事項に関する書面交付義務
特定商取引法は、申込みまたは契約後に、
重要事項を記載した書面を交付することを事業者に義務づけています。

※消費者が、法的に有効な書面交付を受けた日が下記クーリングオフ可能期間の起算日となります。
交付書類の記載の内容と方法につき、特定商取引法に従うことが大切です。

特定商取引法の規制内容(民事ルール)

特定商取引法は、消費者と事業者との間のトラブルを防止し、
その救済を容易にするなどの機能を強化するため、消費者による契約の解除(クーリング・オフ)、
取り消しなどを認め、また、事業者による法外な損害賠償請求を制限するなどのルールを定めています。

1)クーリング・オフ(契約の解除)
特定商取引法は、一定の条件で「クーリング・オフ」(契約の解除)を認めています。
クーリング・オフとは、申し込みまたは契約後に法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間(※)、
消費者が冷静に再考して、無条件で解約することです。

※クーリングオフ可能期間について
■ 訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供においては8日間
■ 連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間
■ 通信販売には、クーリング・オフに関する規定はありません※※※
※※法律で決められた書面を受け取ってから
もし事業者が法的な有効な書面を交付しない間はクーリングオフが可能となります。(時効あり)

※※※通信販売の返品特約について
通信販売に関して、事業者が契約の解除等につき特約(「返品特約」)を広告に表示していない場合に、
商品の引渡しから8日間、契約の解除等ができます

→→→  「クーリングオフについて」さらに詳しい説明はこちらからどうぞ

2)意思表示の取消し
特定商取引法は、事業者が不実告知重要事項の故意の不告知等の違法行為を行った結果、
消費者が誤認し、契約の申し込み、またはその承諾の意思表示をしたときには、
消費者は、その意思表示を取り消すことができます。

また、訪問販売で、通常必要とされる量を著しく超える(過量)商品等を購入する契約をした場合、
契約後1年間は原則契約の解除が可能です。

3)損害賠償等の額の制限
特定商取引法は、消費者が中途解約する際等、事業者が請求できる損害賠償額に上限を設定しています。

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