スクール規約の作成を強くおススメします。
E-ラーニング、WEB上のスクールでは、利用規約を作成することがビジネス上、とても重要なことですが、WEB上ではないリアルなスクールでも、スクール規約(学則)を作成することを強くおススメします。スクールの運営と営業をスムーズに行い、トラブルを避ける為に、きちんとしたスクール規約を作ることが大きな意味を持つからです。
以下は、スクール規約作成において大切な3つのポイントです。
1.スクールの方針をはっきり述べよう。
学校ですので、「校訓」、運営者の志、思いを明確にして、規約の中に盛り込みましょう。
そうすることで、自身の方針をきちんとすることができます。
方針に合った生徒さんを集めることができるようになります。
2.生徒さんの誤解を招かないような規定にしよう。
一般的にスクールでは、生徒はお客さん意識が高いもの。
「サービスを受ける」つもりで、入会されますが、スクールでの受講本来の目的である、何かを習得するためには、自主性や規律性も大切です。
生徒の学習態度や義務などを明確にして
生徒さんの誤解がないように留意しましょう。
3.万が一の際に退学等の措置が取れる規約にしよう。
十分な説明をした上でも、残念ながら、想定外の生徒さんが現われた場合に、最悪、辞めて頂くあるいは、その他、何らかの措置が取れるような制度を明確にしていきましょう。
この規定により、他の生徒さんにとっての迷惑を防ぐことや自身のスクールを守ることができます。
「スクール規約の作成」のご依頼は井藤行政書士事務所まで
当事務所では、貴スクールの方針、ご要望に合わせ、上記のようなポイントを踏まえた、貴スクールならではのスクール規約を作成します。メール、Skypeにて全国対応しています。見積は無料。お気軽にお問い合わせください。概要をお聞きした上で、ご回答させて頂きます。