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契約書の作成の目的は、法律遵守に加え、ビジネス上の目的をより良く実現することです。
事業形態、取引形態及び経営方針に合致した契約書などの文書作りを支援します。
電話、Skype、Facebook、Lineでの打合せ可能です。

特定商取引法(特定商取引に関する法律)は、特定の商取引に関して、消費者保護の為に、様々な取引上のルールを定めたものです。 ブルーバード行政書士事務所では、特定商取引法を遵守し、適正なビジネスを行うための支援をします。

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特定商取引法 契約書作成、概要書面作成に関する メニュー

「特定商取引法」とは。「特定商取引に関する法律」のポイント

特定商取引法(特定商取引に関する法律)は、特定の商取引に関して、 取引の公正化と取引の相手方である一般消費者等の不当な損害防止を図るための法律です。

7つの特定商取引
特定商取引法では以下の7つの取引類型を特定商取引として規制の対象にしています。
1)訪問販売  2)通信販売  3)電話勧誘販売 4)連鎖販売取引
5)特定継続的役務提供 
6)業務提供誘引販売取引 7)訪問購入

※特定商取引法は、いわゆる「悪徳業者」等による消費者トラブルが発生しやすい取引において、 消費者を保護する為の法律であり、事業者は、特定商取引法に決められたルールに基づき取引を行わければなりません。 特定商取引法の違反行為は、業務改善の指示や業務停止命令の行政処分、または罰則の対象となります。

特定商取引法に基づく主な規制は、
■氏名等の義務づけ:事業者名や勧誘目的であることを消費者に告げること。
■不当な勧誘行為の禁止:不実告知や重要事項の不告知、威迫、圧迫行為などを禁止。
■広告規制:重要事項の表示義務。虚偽や誇大な広告の禁止。
■書面交付義務:契約締結前や契約締結時に重要事項を記載した書面の交付義務。
■クーリング・オフ:申込みまたは契約後に法律で定められた書面を受け取ってから、一定の期間、消費者が冷静に再考して、無条件で解約できる制度。
また、事業者の消費者契約法違反行為により、消費者が誤認し、契約をしたときには、消費者はその意思表示を取り消すことができる。
■損害賠償額の制限:消費者が中途解約する場合の損害賠償(中途解約金)に制限あり。

書類の作成に関して、特に大切なポイントは、特定商取引法に基づく広告の表示や特定商取引法に対応した、契約内容に関する重要事項説明文書を作成し交付する必要があることです。

事業者が、法律に遵守した適正な手続を行っていない場合、消費者から、半永久的にクーリング・オフ(契約の解除)をされてしまう可能性もありますので、特定商取引法を遵守することはビジネスにおいてとても重要なことです。(※通信販売のみ、無条件のクリーング・オフ制度はありませんが、返品に関する断り書きがない場合は返品の義務を負うこととなります=詳細は「2)特定商取引法に基づく表示(通信販売)」参照ください。)

◆◆◆ 「特定商取引法」に関する、詳しい説明はこちらからどうぞ


業務のご依頼について

お客様のご依頼により、お客様の状況に合わせて、
(1)契約書や概要書面、各種文書の作成、チェックや診断を行っています。
(2)作成する文書に関するビジネスの仕組み作りの支援も行っています。
(3)実務運用方法(文書の使い方・手順など)の明確化の支援も可能です。
■当方からの見積提示→お客様の正式注文意思表示、の後でなければ、
いかなる費用も発生いたしません。
■お支払いは第1案納品の後、原則1週間以内にお願いしております。
■お支払いの前後を問わず、完成まで修正対応します。
■行政書士は法律(行政書士法)で、守秘義務が課せられています。
お気軽に、お問い合わせください。


お問い合わせフォーム

当事務所における、契約書や概要書面などの文書作成の業務の流れ

(1)
メールなどで、作成したい文書の概略情報を教えてください。
折り返し、見積金額、納期、注意事項などを連絡します。
(※即答できない場合、追加で質問をさせて頂く場合もございます。)

(2)
ご注文の連絡をメールなどでください。
その際に、本人確認の為の書類(運転免許証など)のコピー等の提出をして頂きます。
(※ご注文の連絡を頂く前にはいかなる金額の請求も発生しません。)

(3)
当方より、受注確認の連絡と、文書を作成するための質問事項を連絡します。
質問事項に関する回答をお願いします。
(※質問事項は文書をより良きものにするためのものです。質問回答を頂く前であっても当方では、想像力を働かせて、不明点は空欄にした状態で、文書作成もいたします。)

(4)
当方より、文書案(第1案)を説明書付で、送付します。
請求書を同封しますので、原則1週間以内にお振込みをお願いします。
文書(第1案)を確認頂き、修正事項、質問事項等連絡をお願いします。
スカイプにての打合せ対応も可能です。この時点が最もよく利用されています。)
※業務依頼を頂いた方のスカイプ打合せ費用は無料です。
(※別途、スカイプによる、有料相談も行なっています。)

(5)
ご依頼に基づき、文書案(第2案)を説明書付で、送付します。
以降、原則期限1ヵ月間を目処に、完成まで、何度でも、修正依頼可能です。
(※相手との交渉待ち時間が発生する等の理由で1ヶ月以内に完成出来ないような事情がある場合は1ヵ月間を超えても修正依頼に対応させて頂きますので、その旨、ご連絡ください)


上記は、原則的な流れです。
事前にご相談頂ければ、できる限り、柔軟に対応させて頂きます。

当事務所における、特定商取引法関連業務に関する料金のめやす

(基本料金 めやす)

ご要望 提供する業務内容 料 金
相談したい。 最初の一般的メール・電話相談 無 料

有料相談
(メール、Skpe、面談)

10,000円+消費税 ~
貴社に訪問しての面談
(遠方別途旅費交通費、日当加算)
20,000円+消費税 ~
契約書・文書の作成を依頼したい。 1)訪問販売契約書  ※1 40,000円+消費税 ~
2)通信販売
  特定商取引法に基づく表示  ※2
25,000円+消費税 ~
3)電話勧誘販売契約書  ※1 40,000円+消費税 ~
4)連鎖販売取引契約書
  概要書面(重要事項説明書)
  契約書面  ※3
90,000円+消費税 ~
5)特定継続的役務提供
  概要書面(重要事項説明書)
  契約書面  ※3
70,000円+消費税 ~
6)業務提供誘引販売取引
  概要書面(重要事項説明書)
  契約書面  ※3
90,000円+消費税 ~
7)訪問購入契約書 50,000円+消費税 ~
(OP)建設業法など他の法律にも併せて、対応必要な場合 +5,000円+消費税 ~
(OP)個人情報保護方針(プライバシーポリシー)も同時に依頼する場合 +5,000円+消費税 ~
(OP)類似の契約書面の2件目以降の依頼(同時ご依頼または3か月以内) +1件めの50% ~
(OP)見積書・納品書・請求書などの帳票の様式に関する支援が必要な場合 +10,000円+消費税 ~
(OP)紙にて文書を納品※4 +2,000円+消費税 ~
契約書・文書のチェックや修正を依頼したい。 既文書のチェック、助言、修正等 上記作成料金の
20%~100%程度
(最低10,000円~)

※1(訪問販売と電話勧誘販売) 
※訪問販売と電話勧誘販売を兼ねた契約書面の作成も可能です(同料金です)。

※2(通信販売の場合) 
※サイト利用規約作成または利用規約作成の場合は、セット料金にて対応します。
サイト利用規約作成または利用規約作成の詳細はこちらを参照してください。

※3(連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引) 
※概要書面(重要事項説明書)と契約書面の作成が必要です。

※4(紙納品オプション) 
※通常は、ワードデータにて納品します。
ご希望により、紙での納品も可能です。

上記はめやすであって、
内容や状況によっては、上記基本料金以上の場合以下の場合もございます。
原則として、実際のご請求金額は最終文字数ではなく、事前見積にて確定します。

正式な料金については事前見積にてお知らせいたしますので、
安心して、お気軽にお問い合わせください。

Web相談(有料)のご案内

契約者や規約に関するWeb相談(有料)を行っています。(1万円+消費税/1時間)
詳細は以下のページにてご確認ください・・・

Web(有料)相談

無料相談

最初のメール相談は無料で対応させて頂きますので、お気軽にメールでご相談ください

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※お客様の代理として相手先との交渉したり、係争業務を行うことはできません。

契約書や文書に関するお問い合わせはお気軽にどうぞ。
メールにて全国対応しております

「特定商取引法」対応契約書、交付文書及び表示文書

特定商取引法(特定商取引に関する法律)7つの特定商取引類型の何れかに、該当する取引を行なう場合は、特定商取引法に適合した契約書や文書の作成が必要となります。

1)特定商取引法対応契約書(訪問販売)の作成

特定商取引法における訪問販売とは、自宅へ訪問して行う取引のほか、 キャッチセールス(路上等で呼び止めた後、営業所等に同行させて行う取引)やアポイントメントセールス(電話等で販売目的を告げずに事務所等に呼び出して行う取引)等を含みます。

特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、申込時または契約時に、法定書類を交付する必要があります。特定商取引法対応契約書(訪問販売)では、法定書類の要件を満たした契約書面の作成を行います。

◆◆◆ 「特定商取引法対応契約書(訪問販売)」に関する情報はこちら

2)特定商取引法に基づく表示(通信販売)

特定商取引法における通信販売とは、新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申し込みを受ける取引のこと。 
「インターネット・オークション」も含みますが、「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。

特定商取引法上の通信販売に該当する場合は、特定商取引法に基づく表示を行う必要があります。

◆◆◆ 通信販売「特定商取引法に基づく表示」の作成に関する情報はこちら

3)特定商取引法対応契約書(電話勧誘販売)の作成

特定商取引法における電話勧誘販売とは、電話で勧誘し、申し込みを受ける取引のことを言います。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申し込みを行う場合も該当します。

特定商取引法上の電話勧誘販売に該当する場合は、申込時または契約時に、法定書類を交付する必要があります。特定商取引法対応契約書(訪問販売)では、法定書類の要件を満たした契約書面の作成を行います。

◆◆◆ 「特定商取引法対応契約書(電話勧誘販売)」に関する情報はこちら

4)特定商取引法対応契約書(連鎖販売取引)の作成

連鎖販売取引とは、個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させるというかたちで、 販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス)の取引のことを言います。(いわゆる「マルチ商法」「ネットワークビジネス」「MLM」「リレーションビジネス」等と言われるものです。)

連鎖販売取引については、違法である「ねずみ講」とは明確に区別された合法的な取引方法ですが、様々な規制があります。
トラブルを未然に防ぐため、法を遵守して健全な取引をしましょう。

◆◆◆ 「特定商取引法対応契約書(連鎖販売取引)」に関する情報はこちら

5)特定商取引法対応契約書(特定継続的役務の提供)の作成

特定継続的役務の提供とは、長期・継続的な役務(サービスのこと)の提供に対する高額な対価を約する取引のことです。他の取引類型と異なり、この取引類型のみが、適用される「役務の内容」と「契約期間」、「金額」が決められています。

特定継続的役務 期間 金額
いわゆるエステティックサロン
人の皮膚を清潔にしもしくは美化し、体型を整え、
または体重を減ずるための施術を行うこと
1月を超える 5万円を超える
いわゆる語学教室
語学の教授(入学試験に備えるためまたは大学以外の
学校における教育の補習のための学力の教授に該当する
ものを除く)
2月を超える
いわゆる家庭教師
学校(小学校および幼稚園を除く)の入学試験に備える
ためまたは学校教育(大学および幼稚園を除く)の補習の
ための学力の教授(いわゆる学習塾以外の場所において提供
されるものに限る)
いわゆる学習塾
入学試験に備えるためまたは学校教育の補習のための学校
(大学および幼稚園を除く)の児童、生徒または学生を
対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の
役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所に
おいて提供されるものに限る)
いわゆるパソコン教室
電子計算機またはワードプロセッサーの操作に関する知識
または技術の教授
いわゆる結婚相手紹介サービス
結婚を希望する者への異性の紹介

◆◆◆ 「特定商取引法対応契約書(特定継続的役務提供)」に関する情報はこちら

6)特定商取引法対応契約書(業務提供誘引販売取引)の作成

業務提供誘引販売取引とは、「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のことをいいます。

いわゆる「内職商法」と言われたり、過去に消費者問題が多く発生した取引方法のため、 業務提供誘引販売取引については、様々な規制があります。
トラブルを未然に防ぐため、法を遵守して健全な取引をしましょう。

◆◆◆ 「特定商取引法対応契約書(業務提供誘引販売取引)」に関する情報はこちら

7)特定商取引法対応契約書(訪問購入)の作成

訪問購入とは、購入業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、物品の購入を行う取引のことをいいます。訪問購入は「押し買い規制」(あたかも、押し売りのように、強引に物品を買い取ると言ってもって行ってしまう行為の規制)とも言い、平成25年2月21日施行改正特性商取引法で追加された取引類型です。

8)クーリングオフとは

クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引方法で契約した場合に、
いったん申し込みや契約をした後でも一定の条件を満たせば、
消費者が一方的に契約をやめることができる制度です。

一般の契約は申込みと承諾により成立します。
いったん契約が成立すると、一方の都合だけでは、申し込みを撤回したり、
契約を解除することはできません。 しかしながら、消費者保護の立場から、
「特定商取引に関する法律」に基づき規定された特定の取引については、
クーリングオフが認められています。

◆◆◆ クーリングオフに関する詳しい情報はこちら

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