NPO法人の設立

井藤行政書士事務所
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NPO法人の設立目的

・会社の場合・・・営利事業を目的とすれば、会社定款上の、目的は自由に決めることができます。
・一般社団・一般財団の場合・・・非営利事業を目的とすれば、定款上の設立目的は自由です。(但し、公益社団・財団を目指す場合は、公益目的23事業に該当する必要があります。) 、対して・・・・
・NPO法人の場合・・・不特定かつ多数の利益の増進に寄与する「特定非営利活動」として、
「特定非営利活動促進法」に定めている20の特定非営利活動のいずれかに該当する必要があります

NPO法人の目的。20の特定非営利活動

(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)学術、文化、芸術またはスポ-ツの振興を図る活動
(5)環境の保全を図る活動
(6)災害救援活動
(7)地域安全活動
(8)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(9)国際協力の活動
(10)男女共同参画機会の形成の促進を図る活動
(11)子どもの健全育成を図る活動
(12)情報化社会の発展を図る活動
(13)科学技術の振興を図る活動
(14)経済活動の活性化を図る活動
(15)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(16)消費者の保護を図る活動
(17)観光の振興を図る活動
(18)農山漁村又は山間地域の振興を図る活動
(19)上記1~18に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(20)法第2条各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市が条例で定める活動

NPO法人設立のための要件

NPO法人になるためには団体が、次に掲げる要件を満たすことが必要です。

ア 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること(NPO法人の目的。20の特定非営利活動
イ 営利を目的としないものであること (利益を社員で分配しないこと)
ウ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと(民主的な運営)
エ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
オ 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
カ 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
キ 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと
ク 10人以上の社員を有するものであること

※特定非営利活動とは、特定非営利活動促進法別表に該当する活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいいます。
営利と非営利に関する説明はこちらを参照ください。
※社員の資格は、希望する不特定の者に開かれたものでなければなりません。(ある特定の要件に基づく親睦団体や共催的な団体(同窓会、県人会、ある団体の父母の会など)はNPO法人になることはできません。)
※社員とは、総会にて、法人の運営に関する意見を言うことができる、いわゆる正会員のことを言います。(社員以外に従業員を雇うことは可能です。)
※報酬とは、社員報酬のことで、労働に対する対価である給与とは別のものです。

NPO法人設立のための手続の概要

・設立趣意書、定款、2年間の事業計画などを作成して設立総会を開催します。
・法律で定められた設立に関する書類一式を添付した申請書を、所轄庁に提出し、設立の認証を受けます。
・提出された書類の一部は、受理した日から2か月間、一般公開されます。
・所轄庁は、申請書の受理後4か月以内に認証又は不認証の決定を行います。
・設立の認証後、法務局へ登記することにより法人として成立することになります。

※所轄庁とは・・・主たる事務所の所在する都道府県の知事。
ただし、法人のすべての事務所が、指定都市の区域内のみに所在する場合は、指定都市の長になります。
(例)名古屋市以外の愛知県が所在地→愛知県知事。名古屋市が所在地→名古屋市長。
また、事務所が複数の都道府県をまたいで存在する場合は、内閣総理大臣の認証となります。

→ NPO法人設立の手順については、こちらをご覧ください。

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