FC フランチャイズ 契約書作成 概要書面作成 | 全国対応、愛知県豊田市のブルーバード行政書士事務所
愛知県豊田市のブルーバード行政書士事務所。
電話は、0565-31-6304(Facebook、Line通話可)
メールは、gyosei*fullstage.jp(*を@に変えて送信ください)
FC(フランチャイズ)ビジネスをより良く実現するための文書作成。
あなた(貴社)の思い(目的)を実現するための契約書や概要書面などの文書作りを支援します。メール、電話、Zoom、Skype、Facebook、Line等での打合せ可能です。
フランチャイズ 契約書、概要書面作成に関する情報
メニュー
フランチャイズ契約書とは。
契約書作成のご依頼方法
費用・料金
「中小小売商業振興法」法定書面
独占禁止法のガイドライン
お客様の声
FC フランチャイビジネスとは。フランチャイズ契約書とは
フランチャイズ契約とは、本部(フランチャイザー)が加盟者(フランチャイジー)に対して、特定の商標、商号等を使用する権利を与え、加盟者の物品販売、サービス提供その他の事業・経営について、ノウハウやシステムを提供し、統一的な方法で統制、指導、援助を行うことに対して、加盟店が本部に金銭を支払い、その指導に従う、契約を言います。
フランチャイズ本部が提供する商標、ノウハウ、システムなどを総括して、「フランチャイズパッケージ」と言います。また、加盟店の側にとっては、フランチャイズ契約とはこのパッケージを利用する権利を対価を払って買う契約と言うこともできます。
フランチャイズ契約書の作成においては、本部側は、まず、前提として、フランチャイズパッケージの中身を確立する必要があります。このフランチャイズパッケージの内容を加盟希望者に説明するための書面を概要書面と言います。
「中小小売商業振興法」では、「特定連鎖化事業」(同法でいうフランチャイズビジネスの定義)に対し、事前に開示する概要書面の開示項目を義務化(法定開示書面と言います)しております。また、独占禁止法フランチャイズ・ガイドラインにおいては、すべてのフランチャイズビジネスを対象に、契約前に開示することが望ましい項目を示しています。
フランチャイズ契約の締結の一般の手順は、フランチャイズ本部が加盟希望者に概要書面の内容を説明し、加盟希望者が概要書面の内容を理解した後に、実際のフランチャイズ(FC)契約書を結ぶことになります。フランチャイズ契約書においては、上記のパッケージについて、どのような権利がどのように与えられるのか、金額、支払い条件、期間制約条件、契約の解除の方法とその後の権利義務関係などを含んだ内容になります。
業務のご依頼について
お客様のご依頼により、お客様の状況に合わせて、
(1)契約書や概要書面、各種文書の作成、チェックや診断を行っています。
(2)作成する文書に関するビジネスの仕組み作りの支援も行っています。
(3)実務運用方法(文書の使い方・手順など)の明確化の支援も可能です。
■当方からの見積提示→お客様の正式注文意思表示、の後でなければ、
いかなる費用も発生いたしません。
■お支払いは第1案納品の後、原則1週間以内にお願いしております。
■お支払いの前後を問わず、完成まで修正対応します。
■行政書士は法律(行政書士法)で、守秘義務が課せられています。
お気軽に、お問い合わせください。
当事務所における、契約書や規約などの文書作成の業務の流れ
(1)
メールなどで、作成したい文書の概略情報を教えてください。
折り返し、見積金額、納期、注意事項などを連絡します。
(※即答できない場合、追加で質問をさせて頂く場合もございます)
(2)
ご注文の連絡をメールなどでください。
その際に、本人確認の為の書類(運転免許証など)のコピー等の提出をして頂きます
(※ご注文の連絡を頂く前にはいかなる金額の請求も発生しません)
(3)
当方より、受注確認の連絡と、文書を作成するための質問事項を連絡します。
質問事項に関する回答をお願いします。
(※質問事項は文書をより良きものにするためのものです。質問回答を頂く前であっても当方では、想像力を働かせて、不明点は空欄にした状態で、とにかく文書を作成します)
(4)
当方より、文書案(第1案)を説明書付で、送付します。
請求書を同封しますので、原則1週間以内にお振込みをお願いします。
文書(第1案)を確認頂き、修正事項、質問事項等連絡をお願いします。
※スカイプにての打合せ対応も可能です。(この時点が最もよく利用されています。)
※業務依頼を頂いた方のスカイプ打合せ費用は無料です。
(※別途、スカイプによる、有料相談も行なっています。)
(5)
ご依頼に基づき、文書案(第2案)を説明書付で、送付します。
以降、原則期限1ヵ月間を目処に、完成まで、何度でも、修正依頼可能です。
(※相手との交渉待ち時間が発生する等の理由で1ヶ月以内に完成出来ないような事情がある場合は1ヵ月間を超えても修正依頼に対応させて頂きますので、その旨、ご連絡ください)
※
上記は、原則的な流れであり、事前にご相談頂ければ、できる限り、柔軟に対応させて頂きますので、ご相談ください。
当事務所における、フランチャイズ契約に関する料金のめやす
(基本料金 めやす)
ご要望 | 提供する業務内容 | 料 金 |
相談したい。 | 最初の一般的メール・電話相談 | 無 料 |
有料相談 |
10,000円+消費税 ~ | |
貴社に訪問しての面談 (遠方別途旅費交通費、日当加算) |
20,000円+消費税 ~ | |
契約書・文書の作成を依頼したい。 | 1)フランチャイズ契約書 ※1 | 50,000円+消費税 ~ |
2)概要書面(重要事項説明書) ※2 |
50,000円+消費税 ~ | |
3)フランチャイズ契約書と概要書面(重要事項説明書)のセット ※3 | 80,000円+消費税 ~ | |
(OP)業種によっては、他の法律にも併せて、対応必要な場合 | +5,000円+消費税 ~ | |
(OP)個人情報保護方針(プライバシーポリシー)も同時に依頼する場合 | +5,000円+消費税 ~ | |
(OP)類似の契約書面の2件目以降の依頼(同時ご依頼または3か月以内) | +1件めの50% ~ | |
(OP)見積書・納品書・請求書などの帳票の様式に関する支援が必要な場合 | +10,000円+消費税 ~ | |
(OP)紙にて文書を納品※4 | +2,000円+消費税 ~ | |
契約書・文書のチェックや修正を依頼したい。 | 既文書のチェック、助言、修正等 | 上記作成料金の 20%~100%程度 (最低10,000円~) |
※1(フランチャイズ契約書)
※法律上のフランチャイズ契約書です。連鎖販売取引に該当する場合は、特定商取引法連鎖販売取引契約書のページを参照してください。
※2(概要書面(重要事項説明書))
※法定事項および法定事項準拠事項に関する概要書面に限ります。
(商品やサービスの紹介・PRなどの目的とした内容は含みません。)
※3(フランチャイズ契約書と概要書面のセット)
※1と※2のセット価格であり、内容は上記の通りです。
※4(紙納品オプション)
※通常は、ワードデータにて納品します。
ご希望により、紙での納品も可能です。
※上記はめやすであって、
内容や状況によっては、上記基本料金以上の場合以下の場合もございます。
原則として、実際のご請求金額は最終文字数ではなく、事前見積にて確定します。
正式な料金については事前見積にてお知らせいたしますので、
安心して、お気軽にお問い合わせください。
※お客様の代理として相手先との交渉したり、係争業務を行うことはできません。
契約書や文書に関するお問い合わせはお気軽にどうぞ。
メールにて全国対応しております
「中小小売商業振興法」特定連鎖化事業と法定開示書面
「中小小売商業振興法」(以下同法と言います。)では、フランチャイズビジネスのことを「特定連鎖化事業」呼び、以下のように定義しています。(特定商取引法上の「連鎖取引販売」(いわゆる「マルチ」「ネットワークビジネス」と呼ばれるものとは異なります。)
同法では、『連鎖化事業とは、主として中小小売商業者に対し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売を斡旋し、かつ、経営に関する指導を行う事業。』 を言います。また、同法では、『連鎖化事業者で、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し、加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがある者が行う事業を『特定連鎖化事業』としています。
但し、これには、小売業と飲食業は含むが、サービス業は含みません。
また、同法では、「特定連鎖化事業者」(特定連鎖化事業を営む者)≒フランチャイズ本部は、加盟希望者に対して、法定開示書面の提示が義務付けられています。
開示が義務付けられている法定事項は以下22項目です。
1.本部事業者の氏名及び住所、従業員の数(法人の場合は、その名称・住所・従業員の数・役員の役職名及び氏名)
2.本部事業者の資本の額又は出資の総額及び主要株主の氏名又は名称、他に事業を行っているときは、その種類
3.子会社の名称及び事業の種類
4.本部事業者の直近三事業年度の貸借対照表及び損益計算書
5.特定連鎖化事業の開始時期
6.直近の三事業年度における加盟者の店舗の数の推移
7.直近の五事業年度において、フランチャイズ契約に関する訴訟の件数
8.営業時間・営業日及び休業日
9.本部事業者が加盟者の店舗の周辺の地域に同一又は類似の店舗を営業又は他人に営業させる旨の規定の有無及びその内容
10.契約期間中、契約終了後、他の特定連鎖化事業への加盟禁止、類似事業への就業制限その他加盟者が禁止又は制限される規定の有無及びその内容
11.契約期間中・契約終了後、当該特定連鎖化事業について知り得た情報の開示を禁止又は制限する規定の有無及びその内容
12.加盟者から定期的に徴収する金銭に関する事項
13.加盟者から定期的に売上金の全部又は一部を送金させる場合はその時期及び方法
14.加盟者に対する金銭の貸付け又は貸付の斡旋を行う場合は、それに係る利率又は算定方法及びその他の条件
15.加盟者との一定期間の取引より生ずる債権債務の相殺によって発生する残額の全部又は一部に対して利率を附する場合は、利息に係る利率又は算定方法その他条件
16.加盟者に対する特別義務(店舗構造又は内外装について加盟者に特別の義務を課すときはその内容)
17.契約に違反した場合に生じる金銭の支払いその他義務の内容
18.加盟に際し徴収する金銭に関する事項
19.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
20.経営指導に関する事項
21.使用される商標、商号その他の表示
22.契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項
フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について
また、フランチャイズビジネスは、独占禁止法に抵触しないように留意することが大切である。その為、公正取引委員会は、「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」を公開しています。
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フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」は
こちらです。(公正取引委員会のページ)
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