受給資格者創業支援助成金に関するご案内

受給資格者創業支援助成金

脱サラ起業など。会社を退職した後、新規創業を行う場合などに利用できる助成金です

受給資格者創業支援助成金とは、サラリーマン等、雇用保険の加入者であった者が、退職後、創業(法人・個人事業のどちらも可)を行い、1年以内に継続して雇用する従業員を雇い入れて雇用保険の適用事業の事業主となった場合に活用できる制度です。

創業準備費用と事業を始めた後3カ月以内にかかった費用の3分の1(最大150万円)が対象です

法人等設立事前届の提出日から「事業を始めるまでにかかった費用」と「事業を始めた日以後3カ月以内にかかった費用」の合計額の3分の1が支給されます。 (最大150万円。但し、創業後1年以内に雇用保険の被保険者を2名以上雇い入れた場合は50万円加算)

以下のような費用が対象となります;
1) 設立計画を作成するための費用(会社設立の為の行政書士への報酬等を含みますが、登録免許税・印紙代は含みません)
2) 経営者・従業員が職務知識・技能を習得するための費用(資格取得や研修会などの参加費用)
3) 従業員の雇用改善のための費用(採用パンフレットなど)
4) 上記以外の設立又は運用費用(人件費は除く費用全般が対象となります。家賃などの費用も3カ月分が対象となります)

受給のためには、順を踏んだ手続きが必要です

受給資格者創業支援助成金の受給資格要件に該当するようなケースは多いと思われますが、順を踏んだ手続きが必要で、過去にさかのぼることができませんので、計画的に起業を行い、ポイントをクリアして行く必要があります。

1)失業保険の受給資格者(雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限る)であること。
− つまり、退職後、会社からもらった離職票を持って、ハローワークにて、失業保険の受給申請手続きをした者(=雇用保険受給者資格証を得た者)である必要があります。(失業保険の受給申請手続きには、ハローワークの指定する日に数回行き、求職活動の実績が必要となります)

2)上記の者が、創業の前に、法人等設立事前届を(失業保険の受給申請手続きをした)ハローワークへ提出する。
− この届出の時点で、求職活動を辞め、創業準備に入ったこととなり、失業保険の受給資格を失います。
なお、創業の日が、失業保険の受給最終日以降の場合は助成金の対象となりません(つまり、失業保険の受給資格を得てから、実際に受給が終了するまでの間に創業を開始しなれば対象にはなりません)。

3)会社を設立し、1人以上の給与受給者を雇用し、雇用保険の適用事業所になります(法人の所在地の労働基準監督署→ハローワークの順で手続きをします)。

4)創業後、3カ月間に、その原因が発生し、支払いが完了した経費(人件費や一部の経費は除く)が、助成金の対象となります。

5)創業後、3カ月後に、法人所在地のハローワークにて、受給資格者創業支援助成金の支給申請手続き(第1回め)を行います。

6)ハローワークの担当者による検査(領収証や銀行通帳のチェック、購入物の現物チェック、就業規則、給与台帳のチェック等)が行われます。
− 届出と検査に備えて、事前に、規定文書の整備と領収証等の管理方法をきちんとしておく必要があります。

7)約1カ月後に、都道県労働局長名の第1回目の支給決定通知書が発行され、助成金が、指定した口座に振り込まれます。
− 1回目に振り込まれる金額は、申請金額の1/2です(残り1/2は、さらに3ヶ月後の第2回目の申請に基づき支給されます)。

8)第1回目の申請(5))から3カ月後に、受給資格者創業支援助成金の支給申請手続き(第2回め)を行います。
− 第1回目の申請時に、全ての届出は完了していますので、2回目の申請は、形式的な手続きになります。但し、この時点で、雇用保険の適用事業所でなくなっていた場合等、受給資格を失うと支給がされません。

9)約1カ月後に、都道県労働局長名の第2回目の支給決定通知書が発行され、残りの助成金が、指定した口座に振り込まれます。


※上記は、全体の流れを説明するため、詳細な説明は割愛しております。
※上記は、平成22年8月現在の情報に基づき記載されています。
※詳細を確認したい場合は、厚生労働省の受給資格者創業支援助成金の案内ページを参照ください