「不正競争防止法」による「営業秘密」とは何か
事業者が取引先や、外注先などと仕事を進めるにあたって、
機密情報を開示せざるを得ないような場合に「秘密保持契約(NDA)」を結ぶのが一般的です。
また、従業員に対しては、就業規則などで、秘密情報の保護規定(秘密保持規定)を設けたり、
あるいは、退職従業員や退任役員に対して、「秘密保持契約(NDA)」を結ぶ機会も多いことだと思います。
このような「秘密保持契約(NDA)」や「秘密保持規定」に対して、
法的有効性を高める為には、「不正競争防止法」に適合していることが大切です。
「不正競争防止法」では、法律で定義されている秘密(「営業秘密」)のみを保護の対象とし、
その秘密に関し、法律で定義されている「不正競争行為」に対して、
差止めや、損害賠償、信用回復措置を請求等の民事的保護と刑事罰を定めています。
「不正競争防止法」による「営業秘密」の定義
不正競争防止法上の「営業秘密」の定義は以下の通りです
(※「営業情報」と言いいますが、実務の世界で言う「技術上」の情報を含みます)
この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法
その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。
(「不正競争防止法」第2条第6項)
すなわち
1)秘密管理性:「秘密として管理されている」こと
2)有用性:「有用な」情報であること
3)非公知性:「公然と知られていない」こと
の3つの要件を満たす必要があります
「不正競争防止法」による「営業秘密」の定義 1)秘密管理性
「秘密として管理されている」こと とは、具体的には
(1)情報にアクセスできるものを特定すること
(2)情報にアクセスした者が、それが秘密であると認識できること
の2つが要件となります。
(1)情報にアクセスできるものを特定すること とは、
誰でも閲覧出来るような情報は「不正競争防止法」で保護される「営業秘密情報」とは言えず、
例えば、「カギをかけた場所に保管されており、そのカギや書類の保管のルールが確立しており、
現にそのルールが実行されている」とか、あるいは、「特定の者に与えられたパスワードのみで
情報にアクセスすることができ、その管理ルールが明確化され運用されている」等
(2)情報にアクセスした者が、それが秘密であると認識できること とは、
「マル秘」と言う印が押してあり、その印が押してある書類の取扱ルールが確立している等です。
単に形式的に「マル秘」の印が押してあっても、その取扱ルールが不明確であったり、
仮に規定はあったとしても現に守られていなかったりした場合は、
「不正競争防止法」で保護される「営業秘密情報」とは言えません。
「不正競争防止法」による「営業秘密」の定義 2)有用性
保有者がその情報を主観的に「有用である」と主張すれば良いのではなく、
客観的に有用であると認められるような情報であることが必要です。
もちろん、反社会的な行為など公序良俗に関するような情報には「有用性」は認められません。
「不正競争防止法」による「営業秘密」の定義 3)非公知性
「公然と知られていない」とは保有者以外の者が、一般には入手できない状態にあることが
必要です。
例えば、保有者の従業員であれば、多くの者が知っているような情報の場合、
従業員に対して、当該情報に関して社外に対する秘密保持の規定が存在し、
現にその規定が運用管理されていることが必要です。
「不正競争防止法」による「不正競争」の定義
「不正競争防止法」では、「営業秘密」に関する以下の行為を「不正競争」と定義し
います。(不正競争防止法第2条4号~9号)
「営業秘密」を不正に取得し、これを使用する行為のほか、
不正に取得された「営業秘密」を不正に開示する行為を
「不正競争行為」として規定しています。
また、「営業秘密」の開示や利用による実損害が発生していなくとも、
不正に「営業秘密情報」を取得した行為のみので対象となります。
具体的には以下の行為がこれにあたります。
不正競争防止法第2条
4 窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為
(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、
若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。)
5 その営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、若しくは重大
な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、
若しくは開示する行為
6 その取得した後にその営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、
又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為
7 営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)からその営業秘密を示された
場合において、不正の競業その他の不正の利益を得る目的で、又はその保有者に
損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為
8 その営業秘密について不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する
目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反して
その営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその営業秘密
について不正開示行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで
営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為
9 その取得した後にその営業秘密について不正開示行為があったこと若
しくは
その営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失により
知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為
4号は、自らが営業秘密情報を不正取得、使用、開示した場合
5号6号は、他人が不正取得した営業秘密情報を使用、開示した場合
7号は、相手方から開示された営業秘密情報を不正の目的で、使用、開示した場合
8号9号は、不正開示行為により取得した営業秘密情報を使用、開示した場合
と理解すれば良いでしょう。