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契約書の作成の目的は、ビジネス上の目的をより良く実現することです。
あなた(貴社)の思い(目的)を実現するための契約書や規約などの文書作りを支援します。
メール、電話、Skype、Facebook、Lineでの打合せ可能です。

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契約書・規約文書に関する他のページの情報

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契約書の作成に関する一般的な情報

~ ビジネス目的をより良く実現するための文書作成

青四角メニュー
  icon  契約書作成の目的
  icon  契約書作成のご依頼(費用等)
  icon  英文契約書作成のご依頼(費用等)
  icon  契約書の形式、契約書の構成について
  icon  契約書と収入印紙
  icon  印鑑の押し方と文書の綴じ方
  icon  契約書のチェックポイント
  icon  大きな会社から提示された契約書
  icon  ひな形を使った契約書作成方法
  icon  契約書を交渉に活用する
  icon  契約で最も大切なことは?
  icon  約款とは?
  icon  お客様の声

「○○契約書」の作成 に関する情報

~ 様々な目的に沿ったビジネス上の契約書作成

青四角メニュー
  icon  取引基本契約書 の作成
  icon  売買基本契約書 の作成
  icon  代理店契約書 の作成
  icon  販売(業務)提携契約書の作成
  icon  業務委託契約書 の作成
  icon  製造委託契約書 の作成
  icon  業務委任契約書 の作成
  icon  著作権契約書の 作成
  icon  共同経営契約書 の作成
  icon  秘密保持契約書 の作成
  icon  秘密保持誓約書 の作成
  icon  特定商取引法契約書 の作成
  icon  下請法契約書 の作成

法律に関する情報

~ 契約書に関する専門的法律の話

青四角メニュー
  icon  不正競争防止法「営業秘密」
  icon  「下請法」対象とポイント
  icon  「特定商取引法」対象とポイント


契約書作成の目的~ 取引の目的をより良く実現するために

(契約書作成の目的)良き取引関係を築くために!~本来の目的があります。

ビジネスにおいて、契約とは顧客や取引先などとの対外的な約束のことを言います。
お客さんから注文を頂くこと(契約をすること≒契約書に印をもらうこと)は営業活動の日常的な目的と言っても良いでしょう。例えば、取引先と継続的な取引契約を結ぶこと。新規提携先と販売や開発製造などの拡販の為の契約を結ぶこと。新しい設備やシステムを導入すること。これらは全て契約です。これらの契約を文書にしたものが契約書です。

契約は、必ずしも文書でしなくても、口頭であっても成立します。しかしながら、ビジネスにおいて大事な契約を文書にする=契約書を作成する意味は、「大事な契約の目的がよりよく確かに実現するようにしたい」と言う当事者間の思いがあるからこそです。

販売提携契約書であれば、当事者同士が互いに販売提携をすることで、互いに「今以上に業績をあげよう」が目的ではないでしょうか?
秘密保持契約書であれば、当事者同士がビジネス上の関係を深めるに伴い、互いの秘密を知る機会が発生することに備え、「互いに万全な施策を講じ、相手方の秘密が漏洩しないようにしよう」が目的ではないでしょうか?
ソフトウェア使用許諾契約書であれば、「お客さんに適正に上手に当社ソフトを利用して頂き、喜んで頂き、できればお得意様になって頂きたい」が目的ではないでしょうか?

もちろん、もし万が一の場合の紛争を避けるために、法的にきちんとした契約書にすることは大切なことですが、万が一の場合のことも想定した上で、「本質的なビジネスの目的を実現するために、契約書を作成すること」に、契約書作成の本来の意義があります

「より良いビジネスの為に、その思いを実現するための文書を作成!」

当事務所では、中小企業の経営者の方や個人事業主の方に対して、「ご自身の思いを実現するための文書の作成と契約書を使った上手な交渉の仕方」を支援しています。

「契約書作成ナビ」は、
より良きビジネスの為の契約書 に対する理解を深める為の情報をお伝えします

このWEBページ「契約書作成ナビ」では、良きビジネス取引の為に契約書を活用して行こうとお考えの経営者、起業家、総務・法務担当者の方へ、契約書や規約等に対する理解を深め、ご自身で、契約書の作成やチェックを行うことができるようにするための有益な情報を発信して参ります。さらに、内容によっては、「プロの力が必要 だ」と判断された場合は、どうぞ、質問・問い合わせ・見積依頼など、お声かけ頂ければ幸いです。

契約書を通じて、ビジネスが円滑に行われ、企業や人々が新たな共創関係を築き、各人が個性をフルに発揮し、新しい価値が生まれ豊かな社会が創造されることを願っています。

業務のご依頼について

お客様のご依頼によりビジネス上の契約書や各種文書の作成とチェックを行っています。交渉段階におきましては、契約書を活用した交渉のアドバイスも行なっています。

■ 作成契約書・文書実績(例)
著作権契約書、著作権譲渡契約書、著作権利用許諾(ライセンス)契約書ソフトウェア使用許諾(ライセンス)契約書、ソフトウェア開発委託契約書、ソフトウェア保守サポート契約書、秘密保持契約書(NDA)、サイト利用規約、利用規約、個人情報保護基本方針(プライパシーポリシー)、特定商取引法に基づく表示、会員規約、スクール規約
売買基本契約書、取引基本契約書、代理店契約書、販売代理店契約書、総代理店契約書、特約店契約書、フランチャイズ契約書、販売提携契約書、業務提携契約書、共同開発契約書、共同経営契約書、(匿名)組合契約書、業務委任契約書、業務委任取引基本契約書、経営委任契約書、業務委託契約書、○○業務委託契約書、経営委託契約書、営業委託契約書、製造委託契約書、開発委託契約書、OEM契約書、事務委託契約書、保管契約書、工事請負契約書、顧問契約書、コンサルタント契約書、出向契約書、金銭消費貸借契約書、工事請負契約書、不動産賃貸借契約書、建物賃貸借契約書、土地使用貸借契約書、物品賃貸借契約書、動産賃貸借契約書、反社会的勢力排除契約書、
(任意団体)会則、(法人、会社)定款、規則、
特定商取引法に基づく書面(訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、訪問購入)、営業秘密管理規約、下請法対応書面、
注文書・注文請書、保証書・保証規程、取扱説明書(注意文書・警告文)、誓約書、始末書・顛末書・詫び状、業務引継書、解約合意書、内容証明など

 

当事務所における、契約書や規約などの文書作成の業務の流れ

(1)
メールなどで、作成したい文書の概略情報を教えてください。
折り返し、見積金額、納期、注意事項などを連絡します。
(※即答できない場合、追加で質問をさせて頂く場合もございます)

(2)
ご注文の連絡をメールなどでください。
その際に、本人確認の為の書類(運転免許証など)のコピー等の提出をして頂きます
(※ご注文の連絡を頂く前にはいかなる金額の請求も発生しません)

(3)
当方より、受注確認の連絡と、文書を作成するための質問事項を連絡します。
質問事項に関する回答をお願いします。
(※質問事項は文書をより良きものにするためのものです。質問回答を頂く前であっても当方では、想像力を働かせて、不明点は空欄にした状態で、とにかく文書を作成します)

(4)
当方より、文書案(第1案)を説明書付で、送付します。
請求書を同封しますので、原則1週間以内にお振込みをお願いします。
文書(第1案)を確認頂き、修正事項、質問事項等連絡をお願いします。
スカイプにての打合せ対応も可能です。この時点が最もよく利用されています。)
※業務依頼を頂いた方のスカイプ打合せ費用は無料です。
(※別途、スカイプによる、有料相談も行なっています。)

(5)
ご依頼に基づき、文書案(第2案)を説明書付で、送付します。
以降、原則期限1ヵ月間を目処に、完成まで、何度でも、修正依頼可能です。
(※相手との交渉待ち時間が発生する等の理由で1ヶ月以内に完成出来ないような事情がある場合は1ヵ月間を超えても修正依頼に対応させて頂きますので、その旨、ご連絡ください)


上記は、原則的な流れであり、事前にご相談頂ければ、できる限り、柔軟に対応させて頂きますので、ご相談ください。

Web相談(有料)のご案内

契約者や規約に関するWeb相談(有料)を行っています。(1万円+消費税/1時間)
詳細は以下のページにてご確認ください・・・

Web(有料)相談

無料相談

最初のメール相談は無料で対応させて頂きますので、お気軽にメールでご相談ください

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◆◆◆ 契約書作成のご案内はこちらでも掲載しいます


英文契約書作成のご依頼について

法務文書を専門とする翻訳会社と提携により、英文契約書の作成を行なっています。

(特徴1)
日本法をベースにした日本語契約書の翻訳版としての英文契約書の作成です。
(現地法に基づく契約書の作成は行なっておりません)

(特徴2)
まず日本語の契約文書を確定して、その後で、日本語の契約書を忠実に英訳します。

(特徴3)
日本語の契約書を作成する最初の段階から、海外取引であることと契約書を英文化することを十分考慮した契約書を作成します。

(特徴4)
英文契約書の作成については、提携翻訳会社と当事務所が打合せを行い、日本文契約書との矛盾ないかの内容のチェックを行った上で納品します。

(特徴5)
契約書作成後、将来、部分変更が発生した場合も、日本文契約書と英文契約書 を合わせて修正いたします。

(基本料金 めやす)
日本語1文字につき、@30円(+消費税)をベースとして見積いたします
(例)
1000文字の日本語契約書の英文化=>\30,000円+消費税 です。


◆◆◆ 英文契約書作成のご案内はこちらでも掲載しいます


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契約書の構成について

以下では、契約書一般的な形式・構成を全体の流れと各項目のポイントを述べています。
以下のポイントを理解すれば、契約書の見方やチェックの仕方が飛躍的に向上すると思います。ぜひ参考としてください。

◆◆◆ 契約書の形式、契約書の構成について詳しく説明しています

契約書と収入印紙

印紙税とは、印紙税は、契約書、手形、領収書など、印紙税法で定められた文書に対して課される税金です。 印紙税は、これらの文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、これに消印して納付します。

文書への印鑑の押し方と文書の綴じ方

2枚以上に渡る契約書類のホッチキスによる綴じ方と契約書に押す印鑑の押印の仕方について説明しています。
印鑑の押印には、
(1)記名押印(契約書の記名・押印欄に押印する印)
(2)訂正印(契約書を訂正した場合に押す印)
(3)捨印(あらかじめ、訂正が発生した場合に備えて押しておく印)
(4)割印(2通以上の契約書が同時に作成されたものである証として押す印)
(5)契印(契約書が2枚以上になった場合に後で差替えができないように押す印)
があります。

◆◆◆ 契約書類の綴じ方、押印の仕方、訂正の仕方について(PDF)見本で説明しています

契約書のチェックポイントとチェック方法

ビジネスにおける契約書のチェックポイントとチェック方法を紹介します。

1)事前知識
2)概要チェック
3)詳細チェック
(1)各項目に形式的な間違いはないか?
(2)各項目で自分が読んで理解できないことはないか?
(3)各項目に内容的な間違いはないか?
(4)各項目の権利と義務に関して不公平ではないか?
(5)何が書いてないか?
4)チェックした内容のまとめ
5)チェックした内容を元に修正

◆◆◆ 契約書のチェックポイント、契約書のチェック方法に関する詳細はこちらです

大きな会社から提示された契約書のチェックポイント

「契約書のチェックと言っても中小企業は大手の契約書に従うだけ?」
大きな会社から契約書を提示された場合の対処方法について説明しています。

◆◆◆ 大きな会社から提示された契約書のチェックポイントの詳細はこちらです

ひな形を使った契約書作成方法

ネットを検索すれば、一般的な契約書のひな形を容易に入手することができます。 このようなひな形などを使っても良いので、日本のビジネスの場(特に中小企業)で、 もっともっと、交渉ごとを文書で行う習慣をつけることが、日常化すべきだと思います。

以下では、契約書ひな形活用時の注意点をお伝えしています

◆◆◆ 契約書ひな形を使った契約書作成方法はこちらです

契約書を交渉に活用する

「契約書を作成する」と言うと・・・・ 既に、「交渉」で決まった内容を契約書として文書にまとめるイメージが強いのではないかと思います。
間違ってはいません。 契約内容(約束した内容)を文書にしたのが契約書です。

それでは、「交渉」を行うときは、どんな方法で行なっているのでしょうか?
口頭でしょうか? メモ書きでしょうか?
何を見ながら「交渉」を行えば良いのでしょうか?

ビジネス上の「交渉」とは、そもそも、どんなことを言うのでしょうか?
・・・・ビジネス上の「交渉」とは、「契約」内容を相手と決めることを言います。
「交渉成立」とは、「契約の内容が決定したこと(両者が合意した)」です。

そこで、提案です!
交渉に契約書を活用しませんか?

◆◆◆ 「契約書を交渉に活用する」続きはこちらからどうぞ

契約で最も大切なことは?

「契約で最も大切なこと」は、なんでしょうか?

立派な契約書を作ることでしょうか?
法的に抜かりなくかつ、自社に有利な契約書を作ることでしょうか?

もっと大切なことがあります。

◆◆◆ 契約で最も大切なこと」続きはこちらからどうぞ

約款とは

「約款とは、多数の取引を画一的に処理するために、
あらかじめ契約内容として定型的に作成されている契約条項」を言います。

繰り返し発生するような契約書を約款形式で作成するのは、
統一的な契約書の管理の仕方として、合理的な方法だと思います。

◆◆◆ 「約款とは 付合契約」続きはこちらからどうぞ

取引基本契約書の作成とチェックポイント

取引基本契約書とは、継続的な取引や繰り返し取引が想定される相手に対して、
取引きの都度、契約内容を決めるのではなく、
あらかじめ基本事項を決めておくための契約書です。
取引基本契約書は、売買取引基本契約書、購買取引基本契約書、外注取引基本契約書、
製造委託取引基本契約書など、契約内容により様々な呼び方で呼ばれる場合があります。

◆◆◆ 取引基本契約書の作成」続きはこちらからどうぞ

売買基本契約書の作成

売買基本契約書とは、取引基本契約書の一種です。
取引基本契約書とは、企業間の取引において、反復、継続的に取引があるような場合に、
あらかじめ基本的な契約条項を定めておき個々の取引は、注文書と注文請書、
あるいはFAXやメールなどの簡易的な方法で行うような契約形態を言います。
売買基本契約書はその名の通り「売買契約に関する取引基本契約書」のことを言います。

◆◆◆ 売買基本契約書の作成」続きはこちらからどうぞ

代理店契約書の作成

代理店契約書とは

代理店契約書は、メーカーなどが総販売元が、販売や流通、サービスなどの対お客さん向などの自社の業務の機能の一部を他者へ依頼しするための契約書です。販売だけを依頼するのであれば「販売代理店契約書」、製品の取付工事などを依頼するのであれば「施工代理店契約書」、サービスを依頼するのであれば「サービス代理店契約書」などの名称を用いることもできます。
また、海外のメーカーの商品をそのメーカーの代理として、例えば日本で独占的に販売するような一切の権利を得るような契約書のような場合「総代理店契約書」と言います。

◆◆◆ 代理店契約書の作成」のポイントなどは、こちらからどうぞ

販売提携契約書、業務提携契約書の作成

販売提携契約書、業務提携契約書の作成のススメ

販売提携契約書は、営業・販売分野で、相互に相手のことを理解して、特別な協力関係を創って行くことに適した契約書です。業務提携契約書は、販売分野に限らず、様々な分野で、特別な協力関係を創っていくことに適した契約書です。 ○○(業務)提携契約書の名称で、具体的な業務の提携契約書を作成することもできます。 これらの提携契約書では、相手の立場を尊重して、信頼関係に基づくことを基本としながら、より強固な協力関係ならではの、得られる権利と果たさなければならない義務を明確にし、その契約、本来の目的を共同して達成していこうという主旨のものです。特別な相手と一歩踏み出して、販売提携契約書や業務提携契約書の作成を検討しませんか?

◆◆◆ 販売提携契約書、業務提携契約書の作成」のポイントは、こちらから

業務委託契約書の作成

業務委託契約書」とは、一方が他方に業務を任せるときの契約書です。
任す方を「委託者(いたくしゃ)」、
任される方を「受託者(じゅたくしゃ」)と言います。

業務委託契約書」は、実務の世界では、とてもよく使われる契約書ですが、
この「委託」と言う言葉には、上記のように「任す」程度の意味しかありません。
従って、「業務委託契約書」の条文で、「契約の目的」、「何を委託するのか」、
「どのように委託するのか」を規定することにより、
法律的意味合いが異なりますので、 注意が必要です。

◆◆◆ 業務委託契約書の作成」続きはこちらからどうぞ

製造委託契約書の作成

製造委託契約書とは、事業者が自身の販売する製品の製造の一部につき
あるいは全部につき、他にの事業者へ依頼する契約を言います。
製造委託契約は、製造業務を委託する、業務委託契約であり、受注者(請負人)が
製品を製造を完成させることを約束し、その注文者が、その仕事に対して報酬を払う
「請負契約」です。

◆◆◆ 製造委託契約書の作成」続きはこちらからどうぞ

業務委任契約書の作成

業務委託契約書」の委託内容が、「委任」の場合は
業務委託契約書」より法的な意味が明確な
業務委任契約書」を作成する方法もあります。

業務委任契約書」のバリエーションとしては、
「○○業務委任契約書」「経営委任契約書」「店舗経営委任契約書」など

◆◆◆ 業務委任契約書の作成」続きはこちらからどうぞ

著作権契約書の作成

著作権とは、著作物の作者に発生する権利で、知的財産権のひとつと言われています。
著作物とは「思想又は感情創作的表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」とされています。具体的には、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、コンピュータプログラム等で作者の思想又は感情を「創作的」に「表現」したものを言います。

著作権契約書とは、「著作権契約書」「著作権譲渡契約書」のような名称で単独の契約書として作成する場合と「講演依頼契約書」「出版契約書」「ホームページ作成依頼契約書」「ソフトウェア使用許諾契約書」のように、業務の依頼等の契約書の一部の条項として作成する場合があります。

◆◆◆ 著作権契約書の作成」続きはこちらからどうぞ

共同経営契約書の作成

共同経営契約書」とは、いっしょに共同経営を考えようとしているパートナー同士が、
共同経営を初めるにあたっての互いの意思を確認するとともに、
共同経営開始後の経営の仕方に関する方法を決めるものです。

共同経営をいっしょに行うパートナーとは、元々、互いに能力を認め合った、
良き人間関係があるものと推察されますが、それでも、嫌、それだからこそ、
共同経営のあり方について、互いに話し合い、
共同経営契約書」として文書にしておくことが大切です。

◆◆◆ 共同経営契約書の作成」続きはこちらからどうぞ

秘密保持契約書(NDA)の作成

秘密保持契約書または機密保持契約書(NDA=Non Disclosure Agreement)とは、
企業間取引等のために、 互いの秘密情報(または一方の秘密情報)を開示する際に、
その情報の保護のために結ぶ契約書です。

なお、取引基本契約書などの契約書で、秘密保持条項(あるいは機密保持条項)
を設けることがありますが、秘密保持条項(あるいは機密保持条項)を単独の契約書
にしたものが、秘密保持契約書(または機密保持契約書)と考えても良いでしょう。

また、一方の秘密情報の保護を相手方に守らせるのが目的の場合は、
秘密保持契約書に代えて、「秘密保持誓約書」を差し入れる方法もよく取られます。

◆◆◆ 秘密保持契約書の作成」続きはこちらからどうぞ

秘密保持誓約書の作成

従業員による秘密保持体制を確立することは、秘密保持の目的達成の為には最も重要なことです。 以下は、従業員による秘密漏洩を防ぐ為の秘密保持誓約書の例ですが、
徹底するためには、秘密保持管理マニュアルを作成しその徹底を図ること。
さらに、従業員の退職時には、その秘密保持管理マニュアルに従い具体的に秘密情報の返却等の作業をリストアップし、1項目ずつ確認をして行くことが大切です。また、
従業員の退職時に、再度、秘密保持誓約書を提出させることも良く行われております。

◆◆◆ 秘密保持誓約書の作成」続きはこちらからどうぞ

「不正競争防止法」による「営業秘密」

「不正競争防止法」による「営業秘密」とは何か

事業者が取引先や、外注先などと仕事を進めるにあたって、 機密情報を開示せざるを得ないような場合に「秘密保持契約(NDA)」を結ぶのが一般的です。

また、従業員に対しては、就業規則などで、秘密情報の保護規定(秘密保持規定)を設けたり、あるいは、退職従業員や退任役員に対して、「秘密保持契約(NDA)」を結ぶ機会も多いと思います。

このような「秘密保持契約(NDA)」や「秘密保持規定」に対して、
法的有効性を高める為には、「不正競争防止法」に適合していることが大切です。

不正競争防止法」では、法律で定義されている秘密(「営業秘密」)のみを
保護の対象とし、その秘密に関し、法律で定義されている「不正競争行為」に対して、
差止めや、損害賠償、信用回復措置を請求等の民事的保護と刑事罰を定めています。

◆◆◆ 「不正競争防止法」による「営業秘密」についての続きはこちらからどうぞ

「下請法」とは。下請法対応のポイント。契約書の作成

下請法(下請代金支払遅延等防止法)に関する対策と
下請法に関する契約書の作成と書類の整備は、こちらのページを参照してください。

「特定商取引法」とは。対象とポイント。契約書の作成

特定商取引法(特定商取引に関する法律)に関する情報と
特定商取引法に関する契約書の作成は、こちらのページを参照してください

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