内容証明の作成 | 全国対応、愛知県豊田市のブルーバード行政書士事務所。WEB打合せ可能です。
内容証明の作成。全国対応
愛知県豊田市のブルーバード行政書士事務所。
電話は、0565-31-6304(Facebook、Line通話可)
メールは、gyosei*fullstage.jp(*を@に変えて送信ください)
内容証明郵便とは、いつ、どんな内容の文書を誰から誰あてに差し出されたか
が証明される制度です。法的に有効な意思表示を内容証明を活用して行うことができます。
電子内容証明にて、全国対応。WEB(Skype、ZOOM、Facebook等)での打合せ可能です。
当事務所では、お客様の御意思と内容証明文書の目的を明確にした上で、
送付後の行動計画まで考慮した、文書の作成をさせて頂きます。
(なお、行政書士は、事実や意思を明示とする文書の作成が業務であり、
相手との交渉や紛争処理を仲介することはできません。)
内容証明の作成と送付に関する情報
メニュー
内容証明作成サービスのご案内
内容証明の基礎知識
内容証明の送り方、出し方
内容証明の活用法
内容証明の文例
内容証明関連情報
内容証明に関するお客様の声
わび状、始末書などの書き方
全国対応。内容証明文書の作成と作成支援サービスのご案内
行政書士は「事実証明に関する書類」作成のスペシャリストとして、内容証明文書作成を行なっています。(「事実証明に関する書類」とは、社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するにたる文書のことを言います)
当事務所では、お客様のご依頼に対して、お客様の個別のご事情とご意思をお聞きし状況に合った方法で内容証明文書を作成すると同時に、本件に関することであれば(原則1か月間は)何度でもご相談にも対応しております。
※お客様の代わりに相手と交渉したり、訴訟手続きを行なうことはできません。
(代理交渉や係争の場合は、弁護士にお問い合わせ下さい。)
※また、内容によっては対応できない場合もあります。予めご了解願います。
(1)内容証明文書作成送付料金 見積価格(33,000円 ~)
電子内容証明にて、全国送付対応します。(郵便代込。速達、配達証明付き)
(2)送付先追加サービス 見積価格(3,300円 ~)
2か所以上の相手へ送付する場合の1か所毎の追加料金です。
(3)(オプション)行政書士名にて送付サービス(11,000円 ~)
相手に住所を知らせたくないときなど、行政書士名で送付します。
(※内容によっては行政書士名での送付はできない場合もあります)
(4)お客さまにて郵便局で送付する場合(30,000円+消費税 ~)
別途郵便料金をお客さまにて負担願います(1500円~3000円程度目安)。
(特典)内容証明の作成のご依頼を頂いた方の特典
本件に関するご相談(メール・電話)については、
原則1ヵ月間、何度でもお受けします。
(5)有料相談 (+11,000円)
内容証明作成に関する相談料金です。(時間:1時間程度)
Web(Skype、ZOOM、Faceboookメッセンジャー等)による個別相談。
内容証明作成の依頼をされる場合の相談料は無料です。
※お客様の代理として交渉や訴訟に関する業務はできません。
※業務の依頼に際しては、本人確認ができる書類(運転免許証など)のコピーを提示してください。
※行政書士は法律により、守秘義務が課せられています。
※お客様の正式なご依頼の意思を確認しない限り、いかなる費用も発生しません。
安心して御相談ください。
当事務所における、文書作成の業務の流れ
(1)
メールなどで、作成したい文書の概略情報を教えてください。
折り返し、見積金額、納期、注意事項などを連絡します。
(※即答できない場合、追加で質問をさせて頂く場合もございます)
(2)
ご注文の連絡をメールなどでください。
その際に、本人確認の為の書類(運転免許証など)のコピー等の提出をして頂きます
(※ご注文の連絡を頂く前にはいかなる金額の請求も発生しません)
(3)
当方より、受注確認の連絡と、文書を作成するための質問事項を連絡します。
質問事項に関する回答をお願いします。
(※質問事項は文書をより良きものにするためのものです。質問回答を頂く前であっても当方では、想像力を働かせて、不明点は空欄にした状態で、とにかく文書を作成します)
(4)
当方より、文書案(第1案)を説明書付で、送付します。
請求書を同封しますので、原則1週間以内にお振込みをお願いします。
文書(第1案)を確認頂き、修正事項、質問事項等連絡をお願いします。
※Web(Skype,ZOOM,Facebookメッセンジャー等)にての打合せ対応も可能です。(この時点が最もよく利用されています。)
※業務依頼を頂いた方の打合せ費用は無料です。
(※別途、有料相談も行なっています。)
(5)
ご依頼に基づき、文書案(第2案)を説明書付で、送付します。
以降、原則期限1ヵ月間を目処に、完成まで、何度でも、修正依頼可能です。
(※相手との交渉待ち時間が発生する等の理由で1ヶ月以内に完成出来ないような事情がある場合は1ヵ月間を超えても修正依頼に対応させて頂きますので、その旨、ご連絡ください)
※
上記は、原則的な流れであり、事前にご相談頂ければ、できる限り、柔軟に対応させて頂きますので、ご相談ください。
※
必要に応じて、出張打ち合わせも可能です。ご相談ください。
内容証明とは。 内容証明の基礎知識
情報は2020年4月現在の情報に基づいております。
ご利用にあたっては最新の情報をご確認ください。
内容証明とは発信文書の内容を公に証明してもらう郵便制度です
内容証明郵便とは、
法律(郵便法)によって定められている郵便物の特殊取扱いのひとつです。
内容証明郵便とは、配達証明を合わせて利用することにより、
総務大臣から任命を受けた特別な国家資格(郵便認証司)を持つ郵便局員により、
「誰が」「誰に」「どのような内容」の文書を
「いつ」発信し、相手に「いつ」到達した
を証明する制度です。
なお、「電子内容証明」とは、ネット上で、送付が完了できる内容証明のことです。
(当事務所では、原則、電子内容証明郵便を利用しています。)
以下では、「内容証明文書の書き方」のきまりについて解説しています
◆◆◆ 「内容証明とは?~内容証明に関する基礎知識」の詳細はこちらから・・・
内容証明の送り方、出し方
以下では、内容証明郵便の仕上げ方と郵便局での送り方について、
手順を詳しく説明しています。
◆◆◆ 内容証明の送り方・出し方
内容証明の活用法
有効な意思表示の手段として
法律では「隔地者(遠方の人)に対する意思表示は、その通知が相手に到着した時点から効力を生じる(隔地者に対する意思表示の到着主義(民法第97条))」こととなっています。内容証明を配達証明付で送ることにより「確かに当方の意思表示が相手に到着したこと」が証明されます。
クーリングオフの手続き手段として
訪問販売や電話セールス等、一定の消費者販売契約については、無条件に申込の撤回や契約の解除ができる「クーリングオフ制度」が認められています(クーリングオフ制度の詳細についてはこちらをどうぞ)。
クーリングオフは必ず書面で行うことが必要です。クーリングオフは普通郵便で行っても有効ですが、証拠を確実に残すためには内容証明を利用した方が安全でしょう。
消滅時効の中断の為のつなぎの「催告」として
通常の商品の代価に係る債権消滅時効は2年、工事などに関する債権の消滅時効は3年、通常の商行為による債権の消滅時効は5年など、消滅時効を停止させる為には、相手の承諾か裁判上の請求などが必要となります。
内容証明を配達証明付で債務者に「催告状」を送付することで、6カ月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立てなどを行うことを条件に、時効の中断の効力が生じます。
内容証明の実務での活用法
上記のような法的な意義に基く、内容証明の活用法に加え、このような法的な意義があるがために、実務上は、二次的な効果を期待して様々な場面で、内容証明を活用できます。(但し、内容証明を送ることで、良好な関係をかえってこじらせるようなリスクもありますので、時と場合により注意が必要です)
証拠書類として
内容証明の送付により、問題が解決すれば良いですが、現実には裁判等の法的手段に発展するケースも多いでしょう。その場合の有効な証拠とするためにも、内容証明は利用します。従って、プロが作成する内容証明文書では、通常、当事者間では分かり切っていることもあえて明確に記述するのは、将来、裁判官等の第三者に読んでもらうことを想定しているからという面もあります。
本気度を示す書類として
内容証明を送付するには、通常2,000円~3,000円程度の郵便代金がかかります。さらに文書をプロに依頼すると報酬が必要となります。自らが作成するにしてもそれなりの手間がかかります。それだけの費用と労力がかかる内容証明だからこそ、相手に対して、文書の内容の”本気度”を伝えることができます(今回、支払わないと本当に裁判に訴えられるだろう等)。
相手が企業の場合、今まで担当者が全く話し合いに応じる姿勢がないような場合に、内容証明を送付することにより、 しかるべき地位の方に初めてこちらの意思が伝わり、問題解決まで一気に話が進んだと言うケースも多くあります。
内容証明の文例
内容証明でよく使われる文例、ひな形を掲載しています。
内容証明関連のお役立ち情報をお伝えします。
クーリングオフ、貸金請求、売掛金請求、敷金返還請求など
の内容証明に関連する情報も掲載しています。
◆内容証明文例 | クーリングオフ
「クーリングオフ」の内容証明例文をご紹介します
◆内容証明文例 | 貸金請求書
「貸金請求」の内容証明例文をご紹介します
◆内容証明文例 | 売掛金請求書
「売掛金請求」の内容証明例文をご紹介します
◆内容証明文例 |敷金返還請求書
「敷金返還請求」の内容証明例文をご紹介します
◆内容証明文例 |不倫・不貞行為の慰謝料請求
「不倫・不貞行為の慰謝料請求」の内容証明例文をご紹介します
内容証明関連情報
(内容証明に関係する用語集)
◆少額訴訟
簡単・迅速・廉価。一人でできる請求金額60万円までの訴訟制度の説明です
◆支払督促
裁判所から「支払督促」を発行してもらい、相手に送ってもらう制度です。
◆民事調停
裁判所による話し合いによる調停制度です。
調停調書には判決と同じ効果があります。
◆クーリングオフとは
訪問販売や電話セールス販売等で、
費者に認められているクーリングオフ制度の説明です。
クーリングオフは期限内に、内容証明郵便で行いましょう。
◆消費者契約法とは
クーリングオフ期間が過ぎていても消費者契約法に違反する契約は、
契約の取り消しや契約の無効が成立する場合があります。
(リンク)
■内容証明に関する日本郵便のホームページ
日本郵政による内容証明郵便に関する説明ページです。
■「現状回復をめぐるガイドライン」国土交通省(PDF)
(敷金返還請求関連)
国土交通省 「現状回復をめぐるガイドライン」(PDFファイルです)
お客様の声
契約書作成に関するお客様の声を紹介します
わび状、始末書などの書き方
わび状、顛末書など、社内文書であっても、あるいは対お客さんなどであっても
何がしのトラブルにまつわる文書は大切です。
対応次第では、かえって問題をこじらせ、何倍ものトラブルを招くことさえあります。
しかし、逆に、対応次第では、相手からの信頼を回復するだけでなくかえって信頼を増加させるまさしくピンチをチャンスに変える好機となった場合さえあります。
「迅速性」と「誠意」が大切ですが、「いかに伝えるか」表現の仕方も重要です。
(TOPICS) 詫び状、始末書の書き方