ソフトウェア使用許諾契約書の作成(ライセンス契約書)の仕方。ソフト契約書の作成

ソフトウェア契約書の作成

ソフトウェア契約書の作成全般の説明はこちらをご覧ください。

ソフトウェア契約書作成

ソフトウェア使用許諾契約書とは

通常、パッケージソフトの契約は、「売買契約書」ではなく、「使用許諾契約書(ライセンス契約書)」で行います

ソフトウェア使用許諾契約とは、プログラムの使用を一定の条件の下、付与する契約(ライセンス)です。
プログラムの使用を許諾する(使用権を付与する)と言う考え方が、通常の物品の売買やサービスの提供とは異なります。
通常の物品販売であれば、売買取引により売主から買主にそのモノの所有権が移転します。
ソフトウェア製品は通常、プログラムそのものを売り、所有権を移転させるのではなく、
そのプログラムの一定の条件での使用権(ライセンス)を与える契約をユーザーとするのが一般的です。

ソフトウェア使用許諾契約書を作成する立場(ライセンスを付与する立場)からすれば、ソフトウェア製品の使用許諾契約書で、どのような権利を相手に付与し、どのような制限を加えるかを明確とすること(=ライセンスの中身を明確にすること)が大切です。
なお、最近急増しているスマートフォンなどアプリ使用許諾契約書(正式にはアプリケーション・ソフトウェア使用許諾契約書)は同じ種類の契約書です。

ソフトウェア使用許諾契約書の作成の仕方

以下、ソフトウェア使用許諾契約書の作成でよく用いられる条項について紹介します。

(タイトルと前文)

タイトルは通常「使用許諾契約書」とします。
前文では、この契約書が「使用許諾契約」であって売買契約でないことを明示します。
また、契約の成立時期について明記します。(CDケースを開封したときや、「契約文書を承諾します」とクリックしたときとする等)


(定義)

ソフトウェア使用許諾契約書」の対象となる「ソフトウェア製品」の範囲や、当社が契約を結ぶ対象者(使用者)の範囲などを定義します。

(使用許諾内容と制限事項)

使用許諾(ライセンス)の条件や内容を列記します。
利用者のして良いこととしてはいけないことを示す、「使用許諾契約書」の中心を占める条項です。

(著作権)

著作権の帰属について明記します
一般的には、本ソフトの著作権および合法的な利用許諾権利を当社が持っており、
1)お客さんは本契約の範囲で安心して利用して良い
2)お客さんは当社の権利を侵害してはいけない   ことなどを明らかにします

(保証と免責)

当社が保証する範囲と免責事項を明記します。

(秘密保持)

秘密保持規定が必要な場合は条項をもうけます。通常は、契約終了後も本条項は有効であることを明記します。

(個人情報保護方針(プライバシーポリシー))

顧客より個人情報を入手する場合は当社の個人情報保護方針について明記します。

(契約の終了 有効期限)

契約に期限がある場合は期限を明示します。
また期限がない契約の場合でも、どんなとき契約が終了するかを明記し、契約終了時の履行義務などを示します。

(準拠法、管轄など)

必要であれば準拠法と管轄裁判所を明記します

(その他)

契約書は、お客さんがあることを気づかないような状態を避けるため、目立つ場所に置き、
「開封前に必ずお読みください」などの注意文書をつけるなどの工夫を加えます。


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