NPO法人の設立 手順

井藤行政書士事務所
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NPO法人の設立 手順

1)設立の検討

設立者が集まってNPO法人設立の検討をします。
NPO法人とはどんなものかを理解し、
NPO法人となるための要件を確認します。
→ NPO法人となるための要件はこちらをご覧ください。

2)事前準備

NPO法人設立の場合には、まず所轄庁の認証を得る必要があります。
(所轄庁とは、例えばある都道府県内に事務所を設置する場合には都道府県知事となります、
但し、複数の都道府県内に事務所を設置する場合には内閣総理大臣となります)
設立の為に必要な書類の作成を行います。
(書類)
・設立趣意書
・定款
・事業計画書
・収支予算書
・財産目録

3)設立総会の開催

設立当初の社員(=正会員のこと)が集まって、設立総会を開き、設立についての意思を
確認するとともに、役員の選任、事業計画書、収支予算書の決定、設立代表者の選任等を行います。
(書類)
・設立総会議事録
・役員名簿
・社員名簿
・確認書

4)申請準備

設立代表者が中心となって、申請に必要な書類を取りまとめます。
(書類)
・設立認証申請書
・就任承認・誓約書
・役員の住所(居所)を証する書類(住民票など)

5)設立認証申請

所轄庁へ申請書類を提出します。
(書類)
申請書類一式(2、3、4で作成した書類)

6)公告・縦覧期間(申請後2カ月間)

設立認証申請書に記載された事項が公告されます。

7)決定通知(申請後4カ月以内)

審査の後、認証・不認証の決定が通知されます。

8)設立登記(認証後2週間以内)

認証書受領後、2週間以内に主たる事務所の所在地、その後の2週間
以内に従たる事務所の所在地の法務局でそれぞれ登記が必要です。
登記後、所轄庁へ設立登記完了届出書を提出します。

9)設立後の手続き

法人設立後の税、社会保険の手続きを行います。
また、許認可業種を行う場合は、許認可申請手続きを行います。

10)設立後の報告手続き

法人としての税務申告業務等に加え、
毎年所轄官庁に対し事業報告書等の報告書の提出が必要です。


上記のようにNPO法人の設立は、時間がかかりますので、
準備段階から段取り良く、計画的に進めて行くことが大切です

NPO法人の設立に関するお手伝いをいたします。

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