高年齢者等共同就業機会創出助成金に関するご案内

高年齢者等共同就業機会創出助成金

45歳以上の会社都合退職者や定年退職者等が3名以上で起業した場合に使える助成金です

45歳以上の会社都合退職者や定年退職者あるいは1年以上無職であった者3名以上が共同で出資し、新しく法人を設立した後、45歳以上65歳未満の従業員を雇用保険被保険者として1人以上継続的に雇い入れた場合が対象になります。
※法人設立登記日から最初の事業年度末における自己資本比率が50%未満であることも条件です 。

設立準備と設立後6カ月以内にかかった費用の3分の2(最大500万円)が対象です

設立準備から、設立後6カ月までの経費(細目規定あり)の2/3について500万円を限度でに支給されます。

以下のような費用が対象となります;
1) 法人設立に要した費用(会社設立の為の行政書士への報酬等を含みますが、登録免許税・印紙代は含みません)
2) 経営者が職務知識・技能を習得するための費用(資格取得や研修会などの参加費用)
3) 上記以外の設立又は運用費用(人件費は除く費用全般が対象となります。家賃などの費用も6カ月分までが対象となります)

受給のためには、順を踏んだ手続きが必要です

高年齢者等共同就業機会創出助成金の大まかな手続きは以下の通りです。

1)45歳以上の3人以上が共同で会社設立し、全員が常勤で会社を経営している。

2)高年齢者等(45歳以上65歳未満)を1名以上雇用し、雇用保険の適用事業所となっている。

3)会社設立から6カ月間の一定の経費の2/3(上限500万円)が助成金の対象となりますので、届出と検査に備えて、事前に、規定文書の整備と領収証等の管理方法をきちんとしておく必要があります。

4)高年齢者等共同就業機会創出事業計画書を都道府県高年齢者雇用開発協会を経由して、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長へ提出し、認定を受ける。

5)会社設立から6カ月を経過した後、都道府県高年齢者雇用開発協会を経由して、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長へ、除せ金の申請手続きを行う。

※上記は、全体の流れを説明するため、詳細な説明は割愛しております。
※上記は、平成22年8月現在の情報に基づき記載されています。
※詳細を確認したい場合は、厚生労働省の高年齢者等共同就業機会創出助成金の案内ページを参照ください