支払督促とは

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支払督促 (内容証明と関連する、身近なトラブルを解決するための方法(2))

内容証明を作成する際に「期限内に履行頂けない場合には、法的手段をとらせていただく所存です」と書く場合が多くあります。
「法的手段」として最も一般的なのが訴訟です。訴訟に訴えたい場合は弁護士へ相談するのが一般的ですが、通常の訴訟よりも簡単で、
自分ひとりでできる制度を紹介します。
(※少額訴訟をはじめとする係争行為に関する業務は弁護士、司法書士の職務であり、行政書士は行うことができません。ここでの説明は、あくまで内容証明を作成する際の基本知識としての目的のためです。実際に支払督促を行う際には、裁判所、弁護士、司法書士へご相談ください)

支払督促とは

支払督促とは、支払督促とは、裁判所の書記官に、「支払督促」を発行してもらい、相手に送ってもらう制度です。
相手が2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を行います、
債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。

支払督促の特徴

支払督促には以下のような特徴があります

1)支払督促は手続きが簡単(一人で行える)

申立書、申立手数料、相手方に書類を送るための郵便切手、添付書類等を用意し、
相手先の住所を管轄する裁判所書記官が所属する簡易裁判所に提出することで手続きができます。
また、書類審査のみなので,訴訟のときのように審理のために裁判所に行く必要はありません。

2)支払督促は費用が安い

支払督促の費用は通常訴訟の手数料の半額です。
例えば、 5万円までの支払督促ならば250円、 35万円の支払督促ならば1,700円、 100万円の支払督促ならば4,650円

3)支払督促には、少額訴訟のような請求金額に制限がない

少額訴訟の場合は、「60万円以下の金額請求」に限るとの制限がありましたが、支払督促には金額的制限がありません。
ただし、支払督促も少額訴訟と同じように「金額の請求」のみしか行えません(モノや行為を請求することはできません)。

4)相手の異議申し立てがあると通常の裁判に移行します

相手側が支払督促に対し異議を申し立てると、請求額に応じ、地方裁判所又は簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行します。

  →→→→→ 支払督促についてさらに詳しい情報は裁判所のホームページで確認してください